【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山下勉一の上告理由第二点について 農地の売買契約について知事の許可
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山下勉一の上告理由第二点について 農地の売買契約について知事の許可を受ける前であつても、買主が残代金全額を 支払いのため提供したときは、民法五五七条にいう契約の履行の着手があつたもの と解するのが相当である。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠 関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右 判断が所論引用の判例に抵触するとは認められない。論旨は、採用することができ ない。 同第一点について 上告理由第二点の論旨の理由がないことは、前判示のとおりであるから、上告人 のした契約解除はその効力を生じないことが明らかであり、所論は、原判決の結論 に影響のない点についての法令違背を主張するものにすぎず、論旨は採用すること ができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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