昭和51(オ)1287 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和50(ネ)37
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山下勉一の上告理由第二点について  農地の売買契約について知事の許可

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判決文本文643 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山下勉一の上告理由第二点について  農地の売買契約について知事の許可を受ける前であつても、買主が残代金全額を 支払いのため提供したときは、民法五五七条にいう契約の履行の着手があつたもの と解するのが相当である。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠 関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右 判断が所論引用の判例に抵触するとは認められない。論旨は、採用することができ ない。  同第一点について  上告理由第二点の論旨の理由がないことは、前判示のとおりであるから、上告人 のした契約解除はその効力を生じないことが明らかであり、所論は、原判決の結論 に影響のない点についての法令違背を主張するものにすぎず、論旨は採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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