昭和29(あ)1742 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護入江波戸文夫の上告趣意第一点は原判決が被告人の本件業務上横領の

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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護入江波戸文夫の上告趣意第一点は原判決が被告人の本件業務上横領の所為を包括一罪としたのを非難し、併合罪と認定処断すべきものであるという趣旨であつて被告人のため不利益な主張であり、また、判例違反を主張する点もあるけれども所論引用の判例は本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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