昭和44(あ)1454 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁養人儀同 保ほか七名の上告趣意第一点は、原判決が、日本国とアメリカ合衆 国との間の相互協力及び安全保障条約の承認のよう

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判決文本文766 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁養人儀同保ほか七名の上告趣意第一点は、原判決が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の承認のように高度の政治性のある国家行為は、裁判所の審査権の外にあるとしたことについて、憲法四一条および七六条の解釈の誤りをいうが、当裁判所昭和三四年一二月一六日(刑集一三巻一三号三二二五頁)、同三七年三月七日(民集一六巻三号四四五頁)、同四四年四月二日(刑集二三巻五号六八五頁)各大法廷判決によれば、所論の理由のないこと明らかである。 同第二点は、原判決に対する論難ではないから、適法な上告理由にあたらない。 同第三点は、被告人が集団示威運動としてなした本件行為は、憲法上の表現の自由として許される正当な行動であるのに、原判決がこれを有罪としたのは憲法二一条一項に違反するというが、被告人の立入つた場所は、日本国とアメリカ、合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づいて合衆国軍隊が使用する区域てあつて入ることを禁じた場所であるところ、このような場所における集団示威運動まで憲法二一条一項が保障しているものといい得ないことは、当裁判所昭和二九年一一月二四日(刑集八巻一一号一八六六頁)、昭和三五年七月二〇日(刑集一四巻九号一一九七頁および一二四三頁)各大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦 四四年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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