【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中島長作の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し(なお原審に おいて弁護人病気入院不出頭のため所論のごとき公
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中島長作の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し(なお原審において弁護人病気入院不出頭のため所論のごとき公判分離の請求がなされた事実も記録上認められない。)刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官福原忠男関与昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎膝悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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