昭和33(オ)602 建物所有権移転登記手続無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤定蔵の上告理由第一点について。  しかしながら、当該被告が原告に

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判決文本文846 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤定蔵の上告理由第一点について。  しかしながら、当該被告が原告に対し所有権移転登記抹消登記手続をなすべき義 務を有する限り、この者のみを被告とした所有権移転登記抹消登記手続の請求を認 容して差支えがなく、当該被告よりさらに所有権移転登記を受けた者があるからと いつて、その者を共同被告としなければならないものではない。けだし、本件のよ うな意思の陳述を為すべきことの判決は、判決の確定によつて意思の陳述をなした ものと看做されるのであるから(民事訴訟法七三六条)、かりに転得者の承諾がな いためその抹消登記手続の実行が不可能となつても(不動産登記法一四六条参照)、 そのために、当該被告のみを相手方とした本訴が不適法となるわけはないからであ る。よつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。  同上告理由第二点および第三点について。  しかしながら、所論の点について原判決のなした判断は、その所掲の証拠に照し て肯認できるし、所論指摘の証拠についても、原判決は、それらによつては右事実 認定を覆し得ない旨を判示しているのであるから、原判決に所論の違法はなく、論 旨はすべて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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