昭和50(あ)1860 兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人山根二郎の上告趣意第一は、原判決に対する具体的論難を含んでおらず、 同第二は、原判決の認定と異なる事実関係を前提

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判決文本文426 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人山根二郎の上告趣意第一は、原判決に対する具体的論難を含んでおらず、同第二は、原判決の認定と異なる事実関係を前提とする憲法三七条、三一条、七六条三項違反の主張、及び事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三は、第一審のいわゆる分割裁判が受訴裁判所の合理的裁量の範囲内である旨の原判断に誤りは認められず、この点で前提を欠く憲法三七条、三一条違反の主張、及び単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、いかなる理由で所論の原判断が違憲となるかの指摘を欠く憲法三二条、三七条、七六条、八二条違反の主張、及び単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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