昭和41(オ)630 家屋収去土地明渡本訴並びに所有権移転登記手続反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和36(ネ)169
ファイル
hanrei-pdf-54033.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤英橘の上告理由第一点について。  訴訟が訴訟上の和解によつて終了

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文880 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤英橘の上告理由第一点について。  訴訟が訴訟上の和解によつて終了した場合においては、その後その和解の内容た る私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至つたとしても、そのことによつ ては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであつて、和解によ つて一旦終了した訴訟が復活するものではないと解するのが相当である。従つて右 と異なる見解に立つて、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得な い。  同第二点ないし第五点について。  所論は違憲を主張する点もあるが、その実質は原判決の単なる法令違反の主張に 過ぎず、原審の認定判断はすべて、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙 示の証拠関係に照らし是認することができ、所論引用の判例はいずれも事案を異に し、本件に適切でない。また、原審の認定した事実関係のもとにおいては、被上告 人の本訴請求が公序良俗に反するものとも認められない。原判決には何ら所論の違 法はなく、所論は、原審の認定しない事実を主張して原判決を非難しまたは独自の 見解に基づいて原審の判断を非難するもので採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -     長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る