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昭和28(オ)190 損害賠償請求

裁判所

昭和30年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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477 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人錦織幸蔵の上告理由第二点について。原判決は、所論民法一九二条に関する上告人の主張につき判断を遺脱したこと所論のとおりであるが、同条は動産取引において譲渡人に目的物につき処分権のなかつた瑕疵を治癒させる規定であつて、本件のように差押が法律の定める要件を欠いたためひいて競売手続を当然無效ならしめた場合までをも救済する趣旨の規定ではないので、右の主張はそれ自体理由のないこと明らかである。それ故、この点に関する判断の遺脱は、原判決の当否に影響がないので、論旨は採用することができない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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