平成20(行ケ)10383 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成21年6月25日 知的財産高等裁判所 2部 判決 請求棄却
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判決文本文70,382 文字)

- 1 -平成21年6月25日判決言渡平成20年(行ケ)第10383号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成21年6月18日判決原告有限会社ヤブタ訴訟代理人弁護士辻本希世士同笠鳥智敬同松田さとみ訴訟代理人弁理士辻本一義同窪田雅也同神吉出同上野康成同森田拓生被告株式会社太平洋クラブ訴訟代理人弁理士内藤哲寛主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求特許庁が無効2007-800215号事件について平成20年9月25日にした審決を取り消す。 第2事案の概要 本件は,被告が特許権者である発明の名称「芝刈機,及び水滴払用ローラユニット」とする特許第3884055号の請求項1~4,6,8及び9について,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたこと- 2 -から,原告がその取消しを求めた事案である。 争点は,①請求項1,2,8,9に係る発明が,下記引用例との関係で新規性(特許法29条1項3号)を有するか,②請求項1~4,6,8,9に係る発明が,下記引用例との関係で進歩性(特許法29条2項)を有するか,である。 記・コース管理の工夫ビニールシートと電気コードで露払い」ゴルフ場セ「ミナー2月号16頁(ゴルフダイジェスト社,平成17年2月1日発行,甲1。以下「甲1刊行物」といい,これに記載された発明を「甲1発明」という)。 ・特開2001-275435号公報(発明の名称「芝刈機の刈刃クラッチ」,,,機構出願人石川島芝浦機械株式会社公開日平成13年10月9日甲2。以下「甲2刊行物」といい,これに記載された発明を「甲2発明」という) 5号公報(発明の名称「芝刈機の刈刃クラッチ」,,,機構出願人石川島芝浦機械株式会社公開日平成13年10月9日甲2。以下「甲2刊行物」といい,これに記載された発明を「甲2発明」という)。 ・特開平11-89379号公報(発明の名称「リールモア装着用の集草容器,出願人株式会社クボタ,公開日平成11年4月6日,甲3。以下」「甲3刊行物」といい,これに記載された発明を「甲3発明」という)。 ・ゴルフ場関連商品誌上展示会2003」月刊ゴルフマネジメント11月「号別冊4~8,14頁(ゴルフダイジェスト社発行,甲4。以下「甲4刊行物」といい,これに記載された発明を「甲4発明」という)。 ・実願昭52-5682号のマイクロフィルム(実開昭53-100447号公報(考案の名称「コンバインにおける露落し装置,出願人A,公開)」日昭和53年8月14日。マイクロフィルムは甲5の2,公開公報は甲5の1。以下「甲5の2刊行物」といい,これに記載された発明を「甲5の2発明」という)。 ・実願昭51-71092号のマイクロフィルム(実開昭52-16173- 3 -)(「」,,4号公報考案の名称農用コンバイン出願人久保田鉄工株式会社公開日昭和52年12月8日・マイクロフィルムは甲6の2,公開公報は甲6の1以下甲6の2刊行物といいこれに記載された発明を甲。 「」,「6の2発明」という)。 ・露ローラー(平成17年5月17日発行“GolfCourseSupplies「」Catalogue”8頁,甲7の1〔訳文は甲7の2。以下「甲7の1刊行物」〕といい,これに記載された発明を「甲7の1発明」という)。 ・ゴルフコース・イクイップメント・マニュファクチャーズ(平成17年「」5月17日発行“GolfCo の2。以下「甲7の1刊行物」〕といい,これに記載された発明を「甲7の1発明」という)。 ・ゴルフコース・イクイップメント・マニュファクチャーズ(平成17年「」5月17日発行“GolfCourseSupplies ”価格表,甲7の3〔訳文は甲7の4。以下「甲7の3刊行物」といい,これに記載された発明を「甲7〕の3発明」という)。 ・ウェブサイト「GlobeAustraliaTools & Hardware 製品紹介頁(平成14」年5月1日保存,甲8の1〔訳文は甲8の3。以下「甲8の1刊行物」〕といい,これに記載された発明を「甲8の1発明」という)。 ・米国公開特許公報US2005/00147470A1(登録日2005年〔平成17年〕7月7日(甲9の1・2。以下「甲9刊行物」とい)い,これに記載された発明を「甲9発明」という)。 ・特開2003-9667号公報(発明の名称「苗箱対地処理装置,出願」人株式会社クボタ,公開日平成15年1月14日,甲10。以下「甲10刊行物」といい,これに記載された発明を「甲10発明」という)。 ()・実願平1-3107号のマイクロフィルム実開平2-97410号公報(考案の名称「除雪機の排雪板,出願人B,公開日平成2年8月2日,」甲11。以下「甲11刊行物」といい,これに記載された発明を「甲11発明」という)。 ・特開平10-286028号公報(発明の名称「育苗箱並列敷設装置,」出願人株式会社スズテック,公開日平成10年10月27日,甲12。 - 4 -以下「甲12刊行物」といい,これに記載された発明を「甲12発明」という)。 第3当事者の主張 請求の原因(1)特許庁における手続の経緯ア被告は,平成17年8月11日の優先権を主張して,平成17年12月1日,名 これに記載された発明を「甲12発明」という)。 第3当事者の主張 請求の原因(1)特許庁における手続の経緯ア被告は,平成17年8月11日の優先権を主張して,平成17年12月1日,名称を「芝刈機,及び水滴払用ローラユニット」とする発明について特許出願(特願2005-348188号)をし,平成18年11月24日に特許第3884055号として設定登録を受けた(請求項の数9。 以下「本件特許」という。特許公報は甲22。 )イこれに対し原告が,平成19年10月2日付けで本件特許の請求項1~4,6,8及び9について特許無効審判請求をしたので,特許庁は,同請求を無効2007-800215号事件として審理した上,平成20年9月25日「本件審判の請求は,成り立たない」旨の審決をし,その謄本,は平成20年10月7日原告に送達された。 (2)発明の内容本件特許の請求項1~4 8及び9以下順に請求項1発明~請,,(「」「求項9発明」といい,これらを総称して「本件発明」という)は,次のと。 おりである。 ・請求項1】【リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,前記芝刈ユニットのハウジングの前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避- 5 -可能となっていることを特徴とする芝刈機。 ・請求項2】【リールカッター式の芝刈ユニットの前部に集草箱が装着された芝刈機において,前記集草箱の前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記一対のアームの自由端部に水 徴とする芝刈機。 ・請求項2】【リールカッター式の芝刈ユニットの前部に集草箱が装着された芝刈機において,前記集草箱の前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることに,,より前記水滴払用ローラが前記集草箱の前方に配設されていると共に当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記集草箱の上部の退避位置に退避可能となっていることを特徴とする芝刈機。 ・請求項3】【前記水滴払用ローラは,筒状であって,一対のアームを構成する左右一対の各アーム部は連結部を介して一体に連結されていて,筒状の水滴払用ローラの中空部に前記連結部が挿通遊嵌されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の芝刈機。 ・請求項4】【前記水滴払用ローラは,複数本の筒状のローラで構成されて,相前後する各ローラは,各中空部に遊嵌状態で挿通又は挿入された連結具を介して連結されていることを特徴とする請求項3に記載の芝刈機。 ・請求項6】【前記水滴払用ローラは,前後方向に沿って所定間隔をおいて配設される複数本のローラで構成され,複数本の各ローラの両端部は連結板で互いに連結されて,左右の各連結板は,前記芝刈ユニット又は集草箱に回動可能に連結された左右一対のアームに連結されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の芝刈機。 ・請求項8】【- 6 -リールカッター式の芝刈ユニットに装着される水滴払用ローラユニットであって,前記芝刈ユニットのハウジングの前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置 支持され,前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となっていることを特徴とする水滴払用ローラユニット。 ・請求項9】【リールカッター式の芝刈ユニットの前部に装着した集草箱に装着される水滴払用ローラユニットであって,前記集草箱の前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることに,,より前記水滴払用ローラが前記集草箱の前方に配設されていると共に当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記集草箱の上部の退避位置に退避可能となっていることを特徴とする水滴払用ローラユニット。 (3)審決の内容ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,①請求項1,8発明は(Ⅰ)甲1発明と同一ではない(特許法29条,1項3号,理由A(Ⅱ)甲1発明及び甲5の2発明と周知技術に基づ),(,),()いて容易に想到できたとはいえない特許法29条2項理由BⅢ甲2発明及び甲6の2発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(特許法29条2項,理由C,),,()(),()②請求項29発明はⅠ甲1発明と同一ではない理由AⅡ甲1発明及び甲5の2発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとは- 7 -いえない(理由B(Ⅲ)甲3発明及び甲6の2発明と周知技術に基づ),いて容易に想到できたとはいえない(理由D,)③請求項3発明は(Ⅰ)甲1発明及び甲5の2発明と周知技術に基づ,いて容易に想到できた 理由B(Ⅲ)甲3発明及び甲6の2発明と周知技術に基づ),いて容易に想到できたとはいえない(理由D,)③請求項3発明は(Ⅰ)甲1発明及び甲5の2発明と周知技術に基づ,いて容易に想到できたとはいえない(理由B(Ⅱ)甲2発明,甲6の),2発明及び甲5の2発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由C(Ⅲ)甲3発明,甲6の2及び甲5の2発明と周知技),術に基づいて容易に想到できたとはいえない(特許法29条2項,理由D,)④請求項4発明は(Ⅰ)甲1発明,甲5の2発明及び甲8の1発明と,周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由B(Ⅱ)甲),2発明,甲6の2発明,甲5の2発明及び甲8の1発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由C(Ⅲ)甲3発明,甲6),の2,甲5の2発明及び甲8の1発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由D,)⑤請求項6発明は(Ⅰ)甲1発明,甲5の2発明及び甲9発明と周知,技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由B(Ⅱ)甲2発),明,甲6の2発明,甲5の2発明及び甲9発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由C(Ⅲ)甲3発明,甲6の2発明),及び甲9発明と周知技術に基づいて容易に想到できたとはいえない(理由D,というものである。 )イなお,審決が認定した甲1発明の内容,請求項1発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。 〈甲1発明の内容〉「リールカッター式の芝刈機の前部にバケットを設け,バケットの前部の中央と左右の3個所に3本のチェーンの一端を取り付け,チェーンの他端に露落とし用ビニールシートを取り付けた芝刈機」。 - 8 -〈一致点〉本件発明1と甲1発明とは,いずれもA バケットの前部の中央と左右の3個所に3本のチェーンの一端を取り付け,チェーンの他端に露落とし用ビニールシートを取り付けた芝刈機」。 - 8 -〈一致点〉本件発明1と甲1発明とは,いずれもA:リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,B:芝刈機の前の方に取付部材が取り付けられ,C:取付部材の自由端部に水滴払用部材を取り付けることにより,水滴払用部材が芝刈ユニットの前方に配設されているI:ことを特徴とする芝刈機。 である。 〈相違点1〉請求項1発明では「水滴払用部材」及びその「取付部材」が「水滴払用ローラ「左右一対のアーム」であり,取付部材である「左右一対の」アーム」が「回動可能に支持され」ることに対し,甲1発明では「水滴払用部材」及びその「取付部材」が「露払い用ビニールシート「3本」のチェーン」であり,取付部材である「3本のチェーン」が「回動可能に支持され」ていない点。 〈相違点2〉請求項1発明では水滴払用部材を「非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能」としていることに対し,甲1発明では水滴払用部材を「非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能」としていない点。 〈相違点3〉取付部材を取り付ける位置である「芝刈機の前の方」が,請求項1発明では「芝刈ユニットのハウジングの前部」であることに対し,甲1発明では「バケットの前部」である点。 (4)審決の取消事由- 9 -しかしながら,審決には以下のとおりの誤りがあるから,違法として取り消されるべきである(主張する請求項の順序は,審決と同様に,請求項1・8・9・3・4・6の各発明の順序とする。 ア請求項1発明について―新規性に係る判断(理由A)の誤り(ア)取消事由1(請 取り消されるべきである(主張する請求項の順序は,審決と同様に,請求項1・8・9・3・4・6の各発明の順序とする。 ア請求項1発明について―新規性に係る判断(理由A)の誤り(ア)取消事由1(請求項1発明の認定の誤り)a「アーム」の認定の誤り審決は「請求項1発明の『アーム』は,棒状のものをいうのであ,って,一端で棒の向きを制御することにより他端の位置も制御することができるものと認められる… (審決9頁27行~29行)と認定」,,「」,するが本件特許の明細書によれば本件発明におけるアームは水滴払用ローラの配設手段として,前方への配設と,退避位置の配設との2つの状態を維持するという「取付部材」の意味でのみ使われ,る語であって,ある程度の長さをもった「腕」の機能を果たすものであれば足り「一端で棒の向きを制御することにより他端の位置も制,」。 ,「」御することができるものに限定すべきではない一般的にも腕(アーム)という語は肘関節を含んで折り曲げることができる機能を有するものとして解釈され,フレキシブルアームや可動部を有するアームが広く知られているのであって,その点からも審決のように「アーム」の意義をとりたてて限定すべき理由はない。 b「回動可能に支持され」の認定の誤り,「」(a)審決は請求項1発明におけるアームが回動可能に支持されという構成について「…『回動可能』は『非使用時には使用位置,に対して・・退避位置に退避可能となっている』ための回動だけでなく,非使用時と並び記載される使用時の『前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されている』際における回動とも理。 ,『』解すべきであるすなわち請求項1発明の回動可能に支持され- 10 -は,使用時『前記水滴払用ロ 記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されている』際における回動とも理。 ,『』解すべきであるすなわち請求項1発明の回動可能に支持され- 10 -は,使用時『前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配,設されている』際においても,固定されずに回動可能と理解すべきものである」と認定し(審決11頁11行~17行,その際,請。 )求項1発明の「回動可能に支持」の用語の意義に「…水滴払用ロ,ーラR1は,芝生Gの高さ,或いは芝生面の僅かの起伏に応じて芝刈ユニットA1のハウジング12に対して昇降する構成となっている… (同頁19行~21行)ことが根拠なく付加されている。こ」の付加は以下のとおり不当であり,請求項1発明の構成に加えられるべきではない。 (b)請求項1発明は「…アームが回動可能に支持され,…支持され,ることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,当該水滴払用ローラは,非使用時には…退避位置に退避可能となっている…」ものである。 ここで「回動可能に支持」の用語は「アームが支持される」こ,との限定的付加要素として,支持が回動を行うことができる状態にあるという意味である。これは単なる「支持」により水滴払用ローラが前方に配設された状態になることを前提として記載された内容,「」「」,であり単なる支持ではなく回動可能に支持されることで前方への配設状態を成すと「共に,退避位置に退避「可能」とす」ることができることを意味する。そして「非使用時には」との用,語は,前方への配設状態が「使用時」の状態であること及び「回動可能に支持」することで可能となった「退避位置に退避可能」な状態が「非使用時」の状態であることを説明したにすぎない。請求項1発明の「前 語は,前方への配設状態が「使用時」の状態であること及び「回動可能に支持」することで可能となった「退避位置に退避可能」な状態が「非使用時」の状態であることを説明したにすぎない。請求項1発明の「前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されている」ことに対応する構成は「支持される」ことのみであっ,て,水滴払用ローラが前方にて回動可能かどうかは,請求項で特定- 11 -される水滴払機能に直接関連するものではない。つまり,回動可能,,に支持されるもの回動不能に支持されるもののいずれであっても「」前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されている構造となることは技術的に自明である。請求項1の「回動可能に」に対応する文言は「退避可能」となっており「使用位置から非使,用位置まで退避可能であるような回動支持」として解釈されるべきであって,アームが固定されずに「水滴払用部材」が地面の起伏に追従できるものであるという新たな概念を追加することは不当である。 (c)このことは,本件特許明細書(甲22)の記載を参酌すれば明らかである。すなわち,明細書の説明(段落【0005【000】, 【0022)によれば,本件発明が解決し得る課題は「芝生】,】,の刈取率「刈取状態が美麗」及び「乾燥時に芝刈作業を行なう場」,合,或いはゴルフ場等に対して芝刈機を搬入出させる場合には,水滴払用ローラは不要又は障害となる」という問題に関するものであり,請求項1発明の構成によって果たされる作用効果は,芝生を損傷させることなく,刈取直前の芝生に付着している水滴を払い取ることにより,芝生の刈取率が高くなって,芝生の刈取状態が美麗になるというもの,及び乾燥時に芝刈作業を行なう場合やゴルフ場等に芝刈機を搬入出させる場合に不要又は障害となる に付着している水滴を払い取ることにより,芝生の刈取率が高くなって,芝生の刈取状態が美麗になるというもの,及び乾燥時に芝刈作業を行なう場合やゴルフ場等に芝刈機を搬入出させる場合に不要又は障害となる水滴払用ローラを上部の退避位置に退避させておくことができるというものである。この一連の課題,効果に対応した技術的説明において「芝生,Gの高さ,或いは芝生面の僅かの起伏に応じて芝刈ユニットAの ハウジング12に対して昇降する」ことに関する記載は一切出てこないから,請求項1発明の技術的要素を解釈するに当たり,使用時の状態,地面への追従に関する課題やその対応策を考慮する余地は- 12 -全くない。 また「回動可能に支持」することの意義として特許請求の範囲,の記載から読み取れるのは,上記「退避可能」となっていることだけであり,使用時の「前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されている」状態において「水滴払用ローラRは,芝生, Gの高さ,或いは芝生面の僅かの起伏に応じて芝刈ユニットAの ハウジング12に対して昇降する構成となっている」ことなどは,特許請求の範囲の記載や明細書における課題,効果に関する記載から一切特定されることはない。特許法70条1項2項は,特許発明の技術的範囲は飽くまでも特許請求の範囲の記載により画されるべきものであって,発明の詳細な説明の欄には記載されているが特許請求の範囲の欄には記載されていないような発明の内容は特許発明の技術的範囲に包含されず,ただ特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等といった特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない,ということを規定したものであり,本件においては,請求項1に記載された用語の意義を一義的 い等といった特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない,ということを規定したものであり,本件においては,請求項1に記載された用語の意義を一義的に明確に理解することができないなどといった特段の事情は認められないのであるから,上記事項を請求項1発明の作用効果,特徴として捉えることは許されないというべきである。 したがって,請求項1発明の構成要件の判断においては「回動,可能に支持され…退避可能となっている」かどうかが問題になるのであり,その意義は「使用時の前方保持状態から非使用時の斜め後上方への退避状態に変位可能かどうか」にあり,本件発明の課題にも効果にも含まれない「起伏に応じた使用時の昇降」を問題とするのは大きな誤りである。 - 13 -(d)この点審決は,使用時においても水滴払用ローラが固定されずに回動可能と解すべきことの根拠として,実施例の記載(段落【0025)を挙げるが,当該記載は,本件発明の必須の構成要素な】いし特有の作用効果に関するものではなく「回動可能に支持され,た」構成の例として,昇降機能を有した実施態様が挙げられることを舌足らずに表現したものにすぎない。 (イ)取消事由2(甲1発明の認定の誤り),「」「」,審決は請求項1発明ではアームは左右一対であるのに対し「」「」,甲1発明ではチェーンが3本取り付けられて一組とされており「左右一対」とする思想が認められない旨認定する(10頁下8行~下2行。 )しかし,請求項1発明における左右一対の支持アームは,これを有することで露払い器を左右から支持するという技術的意義を有するにすぎず,左右一対以外にアームを備えていないことについて「左右一対」とする思想が存在するのではない。そし 右一対の支持アームは,これを有することで露払い器を左右から支持するという技術的意義を有するにすぎず,左右一対以外にアームを備えていないことについて「左右一対」とする思想が存在するのではない。そして,甲1発明は,左右一対のチェーンに中央部のチェーンを追加したものではあるが,左右一対のチェーンで保持することに何ら変わりはないし,中央部のチェーンを除いたところで露払いシートを支持できなくなるわけではなく,左右のチェーンによる機能は変わらない。 したがって,甲1発明の3本のチェーンのうち左右の2本のチェーンは請求項1発明における「左右一対のアーム」に相当し,甲1発明は上記技術的意義を備えるものであるから,審決の上記認定は誤りである。 (ウ)取消事由3(請求項1発明と甲1発明の相違点の認定の誤り)a「アーム」における相違点の認定の誤り審決は「…『棒』と『鎖』の違いにより,取り付けられる『水滴,払用部材』の位置の制御に違いが生じるから『水滴払用部材』を取,- 14 -り付ける『取付部材』として,請求項1発明の『アーム』と甲第1号証発明の『チェーン』とは相違するものである(審決9頁下5行~。」下1行)とする。 しかし,請求項1発明における「アーム」とは,2部材を繋ぐある程度の長さをもった「腕」の機能を果たすものであって,水滴払用ローラの配設手段として,前方への配設と,退避位置の配設との2つの状態を維持する,という意義を有するものである。これに対し甲1発「」,「」明のチェーンは周知慣用技術であって請求項1発明のアームを「チェーン」に転用したところで,技術的意義において新たな効果を奏するものではない。 したがって,請求項1発明の「アーム」と甲1発明の「チェーン」は実質的に同一であり,実質的な相違点とはならない。 b ェーン」に転用したところで,技術的意義において新たな効果を奏するものではない。 したがって,請求項1発明の「アーム」と甲1発明の「チェーン」は実質的に同一であり,実質的な相違点とはならない。 b「左右一対の」における相違点の認定の誤り審決は「…請求項1発明は『左右一対』であることに対し,甲第,1号証発明は『3本』である点で相違する(10頁下1行~11頁。」1行)とする。 しかし,取消事由2において述べたとおり,甲1発明における3本のチェーンのうち中央部を除く左右の2本のチェーンと請求項1発明の左右のアームとは技術的意義において共通するものであり,甲1発明における左右のチェーンは請求項1発明の「左右一対のアーム」に相当するから,請求項1発明との相違点とはならない。 c「回動可能に支持され」における相違点の認定の誤り審決は「…請求項1発明が(アームが『回動可能に支持され』る,),()『』ことに対し甲第1号証発明はチェーンが回動可能に支持されていない点で相違する(11頁下1行~12頁2行)とする。 。」しかし,甲1発明においては,審決が認定するとおり「…チェー,- 15 -ンは鎖であり,その変形により回動することもできる… (11頁下」9行~下8行)ものであり,チェーン端部のバゲットへの遊嵌連結構造によって「回動可能に」取り付けられているものであるから,これが「チェーンを回動可能とするため特定の支持構成」を採っていることは明らかである。また甲1発明のチェーンは,バゲットの前部に対して水滴払用部材である露落とし用ビニールシートを支持するもので,「」,あるからこの構成は回動可能に支持している構成にほかならず請求項1発明と相違するものではない。水滴払用部材を前方に支持している限り,チェーンの変 ビニールシートを支持するもので,「」,あるからこの構成は回動可能に支持している構成にほかならず請求項1発明と相違するものではない。水滴払用部材を前方に支持している限り,チェーンの変形を伴うかどうかは,請求項1発明の意義と直接関係するものではない。 また,甲1刊行物には「水滴払用部材」である「露落とし用ビニールシート」を非使用時にいかにするかは記載されていないものの,非使用時にもビニールシートを引きずることが邪魔であることは明らかであり,チェーンの一端を回動させてバケットの上方に乗せることができることは甲1刊行物の写真からも明らかであるから,この点は記載されているのと実質的に同一である。 したがって,甲1発明は「水滴払用部材」を「非使用時には使用,位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能」であることが技術上明らかであり,この点は新規な構成を付加することなく達成することができるから,甲1発明は「回動可能に支持され」る点で請求項1発明と共通するものである。 d正しく認定されるべき一致点・相違点以上のとおりであるから,審決における請求項1発明と甲1発明との一致点,相違点の認定は誤りであり,正しくは次のように認定されるべきである。 〈一致点〉- 16 -A:リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,B:芝刈機の前部に左右一対の取付部材が回動可能に支持され,C:取付部材の自由端部に水滴払用部材を取り付けることにより,水滴払用部材が芝刈ユニットの前方に配設されており,D:水滴払用部材が「非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となっているI:ことを特徴とする芝刈機。 〈相違点1〉「」「」,請求項1発明では水滴払用部材が水滴 用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となっているI:ことを特徴とする芝刈機。 〈相違点1〉「」「」,請求項1発明では水滴払用部材が水滴払用ローラであり「取付部材」が「アーム」であり,中央部に取付部材がないことに,「」「」対し甲1発明では水滴払用部材が露払い用ビニールシートであり「取付部材」が「チェーン」であり,中央部にも1本の取,付部材のチェーンが付加されている点。 〈相違点2〉取付部材を取り付ける位置である「芝刈機の前の方」が,請求項「」,1発明では芝刈ユニットのハウジングの前部であることに対し甲1発明では「バケットの前部」である点。 (エ)取消事由4(審決における新規性判断の誤り)甲1発明との対比における正しく認定されるべき前記相違点1に関し,甲5の2刊行物,甲6の2刊行物,甲7の1刊行物,甲8の1刊行物に記載されているとおり「取付部材(アーム)とその「取付部材」,」の支持構造(回動可能に支持されること)との組み合わせ自体は周知慣用である。 また,前記相違点2に関し「バケット」は芝刈機における周知慣用,技術であり,芝刈機の前の方に取り付ける限り水滴払用部材の取付先を- 17 -「芝刈ユニットのハウジング」に代えて「バケット」としても新たな効果を奏するものではない。 したがって,正しく認定されるべき相違点1,2は周知慣用技術への転用であって,新たな効果を奏するものではないから,甲1発明は請求項1発明と実質同一と解すべきである。 イ請求項1発明について―甲1刊行物を主引用例とする進歩性判断(理由B)の誤り(ア)取消事由5(副引用例に係る発明の認定の誤り)審決は,甲5の2,甲2,甲4,甲6の2,甲7の1,甲8の1,甲10~12,甲 明について―甲1刊行物を主引用例とする進歩性判断(理由B)の誤り(ア)取消事由5(副引用例に係る発明の認定の誤り)審決は,甲5の2,甲2,甲4,甲6の2,甲7の1,甲8の1,甲10~12,甲15~21の各刊行物を検討した上で,相違点1の容易想到性について判断しているが,以下のとおり,審決のこれら刊行物の認定には誤りが存在する。 a甲5の2刊行物審決は「…甲第5号証の2の『腕杆(3(3' 』の取付構成が,,))使用時に回動可能である請求項1発明の『回転可能に支持される』構成であるということはできず,甲第5号証の2には,取付部材である『左右一対のアーム』が『回動可能に支持され』る構成を有する相違点1に係る請求項1発明の構成の記載がない(15頁下9行~下5。」行)と認定する。 しかし,前記ア(ア)のとおり,請求項1発明は使用時にアームが回動可能かどうか特定していない。そして,甲5の2刊行物には「左,右一対のアーム」に対応する「腕杆(3(3' 」について「上下に))回動できる」旨が開示されているから,前記ア(ウ)の正しく認定すべき相違点1に係る構成をそのまま有している。また,甲5の2発明における腕杆は,横杆(2)の高低調節をするためのものであるが,甲1発明には回動可能に支持されたビニールシートを斜上後方へ退避可- 18 -能である構成が記載されている。 b甲2刊行物審決は,甲2発明について「…この前ローラ5は刈り高さを調節,するものであるから,甲第1号証発明の露落としのためのビニールシート及びチェーンに代わるものとはできない(16頁18行~19。」行)と認定する。 しかし,甲2発明における前ローラ5は芝刈機の最も前方に配設されており,走行に伴って従動回転することにより芝が押さえ付けられるものであるから, できない(16頁18行~19。」行)と認定する。 しかし,甲2発明における前ローラ5は芝刈機の最も前方に配設されており,走行に伴って従動回転することにより芝が押さえ付けられるものであるから,露の付いた芝の上を転動することで,現実に水滴払機能を発揮することが技術上明らかである。 なお審決は,甲2発明について「…ローラ支持部材4が前ローラ,5の使用時に回動可能に支持されるということはできない(16頁。」21行~22行)と認定するが,甲1発明は回動可能に支持されたビニールシートを斜上後方へ退避可能である以上,甲2発明においてローラ支持部材4が車体1の前部に回動することなく固定されている点は阻害事由とはならないというべきである。 c甲4刊行物審決は「甲第4号証には,甲第2号証の図1と同様の写真が記載,されており,甲第2号証と同様の刈り高さを調節するローラ支持部材に支持される前ローラのようであるが,各別の説明はなく,甲第2号証と同様のものとしても,甲第2号証と同様に判断されるから,甲第4号証には,相違点1に係る請求項1発明の構成の記載がなく,示唆もない(16頁下5行~下1行)とする。 。」しかし,上記bのとおり,甲2刊行物に開示される各種グリーンモアの前ローラは,露の付いた芝の上を転動することで,現実に水滴払機能を発揮することが技術上明らかであり,これが水滴払機能を発揮- 19 -することを示唆するものである。 d甲6の2刊行物審決は,甲6の2刊行物には,甲5の2刊行物と同様,相違点1に係る請求項1発明の構成の記載がなく,使用時に取付部材を「回動可能に支持」することを示唆しない旨認定する(17頁下11行~下6行。 )しかし,前記aのとおり,請求項1発明は使用時にアームが回動可能かどうか特定していない。そして甲6の2 時に取付部材を「回動可能に支持」することを示唆しない旨認定する(17頁下11行~下6行。 )しかし,前記aのとおり,請求項1発明は使用時にアームが回動可能かどうか特定していない。そして甲6の2刊行物には「左右一対,のアーム」に対応する「支持杆(13」を「回動固定自在に枢支」),している旨が開示されているから,前記ア(ウ)の正しく認定すべき相違点1に係る構成をそのまま有しており,審決の上記認定は誤りである。 e甲7の1刊行物審決は「…甲第7号証の1の『DewRoller』は,…甲第1号証発明,のビニールシートとチェーンに代えて取り付けるとすることはできないと共に,…『左右一対のアーム』が『回動可能に支持され』る構成を示唆しない(18頁下5行~19頁1行)と認定する。 。」しかし,前記aのとおり,請求項1発明は使用時にアームが回動可能かどうか特定していないし,甲7の1発明における「DewRoller」は「水滴払用部材」である「水滴払用ローラ」が,取付部材である,左右一対のアームによって回転可能に保持されたものであり 「」,「本の棒を何かに取り付ける支持構造に関する開示」が直接的に示されなくても,手あるいは走行車に保持されることで「地面との角度可変可能に支持され」て使用されることで「左右一対のアーム」に「回,動固定自在に支持」することは,当然に理解される。したがって,審決の上記認定は甲7の1発明の内容を不当に狭く解釈するものであ- 20 -り,誤りである。 なお,仮に請求項1発明が使用時にもアームが固定されず回動可能であるとしても,甲7の1発明における「DewRoller」は,ローラーの枠部に対して左右一対のアームがそれぞれピン式の連結具を介して回動可能に取り付けられていることが写真から見て取れる 回動可能であるとしても,甲7の1発明における「DewRoller」は,ローラーの枠部に対して左右一対のアームがそれぞれピン式の連結具を介して回動可能に取り付けられていることが写真から見て取れるから,一対のアームを押すか引きずる際に「回動可能に」支持固定し得ること,は自明である。 f甲8の1刊行物審決は「…甲第8号証の1のローラーは,2本の棒を何かに取り,付けるものとはいえないから,芝刈機のバケットに取り付けられている甲第1号証発明のビニールシートとチェーンに代えて取り付けるとすることはできないと共に,…『左右一対のアーム』が『回動可能に支持され』る構成を示唆しない(19頁24行~29行)と認定す。」る。 しかし,前記aのとおり,請求項1発明は使用時に回動可能かどうかは特定していないし,甲8の1発明における「ローラー」は「水,滴払用部材」である「水滴払用ローラ」が,取付部材である「左右一対のアーム」によって回転可能に保持されたものであるから,上記eと同様「左右一対のアーム」に「回動固定自在に支持」することは,当然に理解されるのであって,審決の上記認定は甲8の1発明の内容を不当に狭く解釈するものであり,誤りである。 なお,仮に請求項1発明が使用時にもアームが固定されず回動可能であるとしても,甲8の1発明における「ローラー」は,転動ローラーの枠部に対して左右一対のアームがそれぞれピン式の連結具を介して回動可能に取り付けられていることが写真から見て取れるから,一対のアームを押して使用する際に,芝面に対するアームの角度を変え- 21 -ることができるように先側の部分を「回動可能に」支持固定し得ることは自明である。 g甲10刊行物審決は「…回動可能に支持される『支持腕123』が取り付けて,『』,いるロール軸 21 -ることができるように先側の部分を「回動可能に」支持固定し得ることは自明である。 g甲10刊行物審決は「…回動可能に支持される『支持腕123』が取り付けて,『』,いるロール軸147は日除けシートを繰り出すためのものであり甲第1号証の水滴払の手段に代えることができるとはいえない。…」(20頁下9行~下7行)と認定する。 しかし甲10発明は,請求項1発明と同様,植物手入れ用作業車へ付属される作業装置であり,請求項1発明の水滴払手段に代えるための起因ないし契機が存在する。そして,甲10発明における「支持腕123」は回動可能に支持されるものであるから,同構成を甲1発明における水滴払用のアームとして適用することで,請求項1発明の構造を得ることができる。さらに,甲10刊行物のほか,甲11,甲12の各刊行物にも回動可能に支持されたアームが開示されており,アームの支持構造として回動可能の構成を採用することは周知であって,また甲6の2発明のように同構成を露払装置のアームの支持構造として採用することも公知である。これら周知,公知技術を踏まえると,審決の上記認定の誤りは明らかである。 h甲11刊行物,「『()』『()』審決は…アーム○2の取り付けている排雪板○3は排雪のためのものであり,甲第1号証の水滴払の手段に代えることができるとはいえない。また『アーム(○2』は,使用時(排雪板,)を機能させる時『固定』されている(21頁下9行~下6行)と),。」認定する。 しかし,甲11発明における「排雪板」は回動可能に支持されるものであるから,これを甲6の2発明における露払いローラーに適用す- 22 -るときに同様の回動可能の構成を採用することは当業者にとって容易である。 i甲12刊行物審決は「 動可能に支持されるものであるから,これを甲6の2発明における露払いローラーに適用す- 22 -るときに同様の回動可能の構成を採用することは当業者にとって容易である。 i甲12刊行物審決は「…回動可能に支持される『アーム84』の取り付けてい,る『ネットローラー81』はネットを敷設するためのものであり,甲第1号証の水滴払の手段に代えることができるとはいえない… 。 」(2頁22行~24行)と認定する。 しかし,甲12発明は請求項1発明と同様,植物手入れ用作業車へ付属される作業装置であり,甲1発明における水滴払手段に代えるための起因ないし契機が存在する。そして甲12発明における「アーム84」の「走行枠体」への支持は「回動自在」であり,請求項1発明と同様に「回動可能に支持される」ということができるから,甲10発明そのままの回動可能支持の構成を甲1発明における水滴払用のア,。 ームとして適用することで請求項1発明の構造を得ることができるしたがって,審決の上記認定は誤りである。 j甲15~甲21の各刊行物審決は「甲第15号証,甲第16号証には,集球機のレーキを取,り付けるアームが記載されているが,甲第10号証から甲第12号証について述べたと同様に,甲第1号証の水滴払の手段に代えることができるとはいえず,また,アーム及びその支持構造のみを採用できたとすることもできない(22頁下1行~23頁3行「甲第17号。」),証から甲第21号証には,芝生面の起伏に応じて器具を昇降させるアームの支持手段が記載されているが,…甲第1号証の水滴払の手段に代えることができるとはいえず,また,その支持構造のみを採用できたとすることもできない(23頁7行~12行「…甲第1号証発。」),明は芝刈機であって,切り芝を取り扱うものではない 払の手段に代えることができるとはいえず,また,その支持構造のみを採用できたとすることもできない(23頁7行~12行「…甲第1号証発。」),明は芝刈機であって,切り芝を取り扱うものではないから,切り芝を- 23 -掻き込む掻き込み手段である甲第20号証記載の構成を採用することはできない(23頁16行~18行)と認定する。 。」しかし,甲15,16の「レーキ,甲17~21の「ユニット」」はいずれも走行車の前方にアームによって回動可能に支持されるものであるから,甲1発明の芝刈機に甲6の2発明における露払ローラーを適用するに当たり,同様の回動可能の構成を採用することは当業者にとって容易である。 したがって甲15~21には相違点1に係る請求項1発明の水,,「滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成の記載,示唆が存在する。 (イ)取消事由6(相違点3に関する判断の誤り)審決は,相違点3に関し「…甲第1号証発明でバケットを不採用と,して芝刈ユニットのハウジングにチェーンを取り付けた場合,ビニールシートは芝刈ユニットの下方に敷き込まれてリールカッターに巻き込まれることとなり,露払いの機能のみならず芝刈り機能をも果たすことができず,甲第1号証発明の本来の機能を果たすことができなくなる。したがって,甲第1号証発明において,バケットを不採用とする構成は採用することができない(25頁下9行~下4行)とする。 。」しかし,正しく認定されるべき相違点3は,前記ア(ウ)(相違点2がこれに対応)のとおり,取付部材を取り付ける位置である「芝刈機の前の方が芝刈ユニットのハウジングの前部であるかあるいはバ」,「」,「ケットの前部」であるかの点にあるのであって,取付部材の態様を,別 り,取付部材を取り付ける位置である「芝刈機の前の方が芝刈ユニットのハウジングの前部であるかあるいはバ」,「」,「ケットの前部」であるかの点にあるのであって,取付部材の態様を,別相違点である甲1発明のチェーンに限定し,しかも水滴払用部材を「露払い用ビニールシート」に限定した上で「取付部材の取付位置の相違」を検討することは,取付位置に関する相違点の検討になっていない。相違点3に係る容易想到性の判断を,甲1発明のビニールシートやチェー- 24 -ンの構成のまま短絡的に請求項1発明の芝刈ユニットと組み合わせること自体,相違点の判断を混同した無意味な判断といわざるを得ない。 請求項1発明における相違点3に係る構成の技術的意義は,取付部材の取付位置が,リールカッターよりも前方にあり,走行時に水滴払用部材が先に芝に接すればよいという意義しか有さない。これを裏付けるものとして,本件特許の明細書(甲22)には,請求項1発明の作用効果として「…芝刈機の走行中において刈取直前に水滴が払い落とされた,芝生がリールカッターにより刈り取られるので,芝生の刈取率が高まって,芝生の刈取状態が美麗となる。… (段落【0022)とか「請」】,求項1及び2の各発明は,自由端部に水滴払用ローラを回転可能に指示した一対のアームを指示する部材が異なるのみであって,水滴払用ローラの作用効果自体は同一である。… (段落【0007)と記載されて」】いる。つまり,取付位置が芝刈ユニットのハウジングの前部(請求項1発明)か,バケットの前部(請求項2発明)かは,芝刈ユニットの構成の態様によって定められるものであり,いずれの態様においても本件発明の作用効果に変わりはない。 そうすると,甲1発明におけるバケットの先端という取付位置を,バケットを有さない芝刈 芝刈ユニットの構成の態様によって定められるものであり,いずれの態様においても本件発明の作用効果に変わりはない。 そうすると,甲1発明におけるバケットの先端という取付位置を,バケットを有さない芝刈ユニットの構成において,ユニットのハウジングという取付位置に適用することは当業者にとって極めて容易であり,何らの阻害要因もない。 したがって,相違点3は当業者が容易に想到できる要素である。 (ウ)取消事由7(甲1発明を主引用例とする進歩性判断の誤り)a審決は「…相違点1及び相違点3に係る請求項1発明の構成は当業,者が容易に想到できたとはいえないから,請求項1発明は甲第1号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたということはできない(26頁2行~5行)とするが,前記アのとおり,審。」- 25 -決の上記判断は誤った相違点の認定に基づく誤った判断である。 そして,正しく認定されるべき相違点1に係る構成(前記ア(ウ)の相違点1)は,甲5の2,甲10,甲11,甲12の各刊行物に「左右一対のアームが回動可能に支持」されることが開示され,甲2,甲4,甲7の1,甲8の1の各刊行物に「水滴払用ローラー」が開示され,甲6の2刊行物にはそのいずれもが開示されている。 したがって,甲1発明にこれら刊行物のいずれかあるいは複数の要素を採用することで,相違点1に係る請求項1発明の構成とすることができる。 また,正しく認定されるべき相違点3に係る構成(前記ア(ウ)の相違点2)は,前記(ア)のとおり,当業者にとって置換の阻害要因はなく,容易に想到できる要素である。 そうすると,甲1発明との相違点は複数の刊行物に記載又は示唆されており,当業者にとって,甲1発明に基づいてこれら副引用例を組み合わせて請求項1発明の構成にすることは容易である。 b きる要素である。 そうすると,甲1発明との相違点は複数の刊行物に記載又は示唆されており,当業者にとって,甲1発明に基づいてこれら副引用例を組み合わせて請求項1発明の構成にすることは容易である。 bまた,仮に請求項1発明が,審決の認定するように「使用時に固定されずに回動可能に支持され」たものに限定して解釈したとしても「使,用時に固定されずに回動可能に支持」するという構成は周知であり,露落とし機の対象植物の丈高に応じて,当業者が適宜採用する設計的事項にすぎない。 (a)「使用時に固定されずに回動可能に支持」する構成の開示「使用時に固定されずに回動可能に支持」する構成は,甲10,12,15~21の各刊行物にそれぞれ開示され,また芝生の露払いを目的とした甲7の1,甲8の1の各刊行物に示唆されている。 この点,審決は,甲10,甲12,甲15~19及び甲21の各刊行物のそれぞれについて「使用時に回動可能に支持」あるいは「芝,- 26 -生面の起伏に応じて昇降可能」であることを認めた上で,いずれも甲1発明における水滴払手段に代えることができるとはいえず,また,アーム及びその支持構造のみを採用できたとすることもできないとするが,上記刊行物の記載は「作業車に作業装置をアームで取り付ける際,アームの支持を回動可能にすること,また使用時に固定されていないフリーの状態にして,芝生面等の起伏に追従可能とすること」が複数の公知文献に開示された周知,慣用技術であることを示すものであって「作業車に作業装置をアームで取り付ける際,アームの支持,を如何にするかは,作業内容によって適宜設計されて適用される」も,,,のであるから作業内容に応じて適宜行う設計の段階において周知慣用技術を適用することは極めて容易である。 また,これら刊行物は,いずれも特許分類 作業内容によって適宜設計されて適用される」も,,,のであるから作業内容に応じて適宜行う設計の段階において周知慣用技術を適用することは極めて容易である。 また,これら刊行物は,いずれも特許分類が本件特許と同じA01クラスであり,これら技術の甲1発明への適用は,異なる分野間で行われるものではなく,適用困難性が全くない。そして,甲1発明の取付部材の支持において,芝刈り前の露払いという作業内容に応じて適宜行う設計の段階において,適用困難性(阻害要因)のないこれらの支持固定の技術をそのまま組み合わせることは,極めて容易に想起される単純な内容であり,単なる組み合わせ,寄せ集め,置換に該当する。 (b)芝生面への追従の示唆芝生の手入れ装置に関する甲17~甲21の各刊行物においては,いずれも芝生面への追従を目的として,使用時に左右一対のアームによって回動可能に支持して前方に配設した構成が開示され,地面の起伏に応じて自由に動く作用が明示されている。このことは,芝の手入れ装置を走行車の前方に配置する際に,芝生面の起伏への対応を考慮することが周知・慣用の技術であることを示しているから,甲1発明- 27 -において,甲6の2発明や甲5の2発明の露払いローラーを草丈の低い芝生面に採用する際に,芝生の手入れ装置における前記周知・慣用の技術を適用することは何の困難性もなく,容易である。 (c)露払いローラーの芝生面への追従の示唆芝生の露払いを目的とした甲7の1発明,甲8の1発明,甲9発明においては,いずれも芝生面を転がる露払いローラーの保持枠に,芝生面から斜上方に伸びる左右一対のアームが取り付けられており,このアームは芝生面に対する角度が可変し得ることが理解される。これらはいずれも,斜上方側のアームの先端付近を保持するか支持固定して露払いローラ ら斜上方に伸びる左右一対のアームが取り付けられており,このアームは芝生面に対する角度が可変し得ることが理解される。これらはいずれも,斜上方側のアームの先端付近を保持するか支持固定して露払いローラーを転動させて使用するものであるから,芝生用露払いローラーの使用時においては左右一対のアームが芝生面に対する角度を変えるもので,芝生面の起伏に応じて保持又は支持角度を自由に調節して,芝生面の起伏に応じて追従させるものとすることを示唆している。したがって,甲1発明において,甲6の2発明や甲5の2発明における露払いローラーを草丈の低い芝生面に採用する際に「水,滴払用部材」を甲7の1発明,甲8の1発明,甲9発明のような水滴払いローラーとし,かつ,その際に芝生面の起伏に応じて追従させる支持構造を適用することは容易である。 (d)手押し機から走行車への取付構造とする際の回動可能支持甲15には,横長の集球レーキに左右一対のアームを有した手押し,,,型の写真が掲載されこのような手押し走行車の製品が公知であり公然実施されていることは,手押しの芝手入れ器を走行車の前方に配設する際に,固定せず自由回動可能に支持することについて,当業者が容易に採用すべき設計的事項であることを示している。つまり,甲7の1発明,甲8の1発明,甲9発明のような手押し型の露払いローラーを,走行車の前方に取り付けて配設する際に,甲15と同様に,- 28 -固定しないで使用する回動可能な支持構造とすることは当業者にとって容易である。 (e)まとめ以上によれば「使用時に固定されずに回動可能に支持」するとい,う構成は,芝生の手入れ装置をはじめ農業器具,一般機械器具において周知である。また走行車に付属物を前方に取り付けるときに芝の起伏に追従させるように取り付けることは,芝生 回動可能に支持」するとい,う構成は,芝生の手入れ装置をはじめ農業器具,一般機械器具において周知である。また走行車に付属物を前方に取り付けるときに芝の起伏に追従させるように取り付けることは,芝生の手入れ装置において従来から広く行われている技術である。また芝生面に起伏が存在することは当業者にとって当然のことであり,稲の露払いを対象とする走行車付属の露落とし具(甲6の2,甲5の2)を芝生の露払いに適用するとき,あるいは手押し式の露払い具(甲7の1,甲8の1,甲9の1や転動器具甲15を走行車に取り付けるとき使用目的露)(),(払い)や使用態様(手入れを行う対象植物の草丈,生え方)を考慮して使用時の露払い具の保持の仕方を調節することは,当業者が適宜採用する設計的事項にすぎない。 したがって,仮に請求項1発明が「使用時に固定されずに回動可能に支持され」たものであると限定して解釈したとしても,芝の露落としに応じて,この「使用時に固定されずに回動可能に支持」するという構成を採用することは単なる設計的事項であって,請求項1 発明は当業者にとって容易に想到することができ,進歩性を有さない。 ()ウ請求項1発明について―甲2発明を主引用例とする進歩性判断理由Cの誤り(ア)取消事由8(甲2発明の認定の誤り)審決は,甲2発明の認定について「…甲第2号証発明の前ローラ5,は刈り高さを調節するものであって,芝の水滴を落とすものではない。 …甲第2号証発明に芝の水滴を落とす思想はないから,芝の水滴を落と- 29 -す手段があるということはできない(27頁3行~14行)として,。」甲2発明を「車体1の前部には前ローラ5が設けられ,該前ローラ5は左右一対の前ローラ指示部材4により車体1に対して昇降可能に支持されて刈り高さを調節 はできない(27頁3行~14行)として,。」甲2発明を「車体1の前部には前ローラ5が設けられ,該前ローラ5は左右一対の前ローラ指示部材4により車体1に対して昇降可能に支持されて刈り高さを調節できるようにしたリール式の回転刈刃を有する芝刈機(審決26頁下4行~下2行)と認定する。 。」しかし,甲2発明の前ローラ5は,甲2刊行物の図1に示されるよう,,「」に芝刈機の最も前方に配設されており走行に伴って従動回転することにより芝が押さえ付けられるものであるから,前ローラ5が露の付いた芝の上を転動することで,現実に水滴払機能を発揮することは技術上明らかである。 ,。 そうすると甲2発明は正しくは下記のように認定されるべきであるA:リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,B:芝刈機のハウジングの前部に左右一対のアームが昇降可能に支持され,C:取付部材の端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,水滴払用ローラが芝刈ユニットの前方に配設されているI:ことを特徴とする芝刈機。 (イ)取消事由9(請求項1発明と甲2発明の相違点の認定の誤り)上記(ア)の甲2発明の正しい認定を前提にすれば,請求項1発明と甲2発明との一致点相違点は次のように認定されるべきである。 〈一致点〉A:リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,B:芝刈機のハウジングの前部に左右一対のアームが支持され,C:取付部材の端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,水滴払用ローラが芝刈ユニットの前方に配設されてい- 30 -るI:ことを特徴とする芝刈機。 〈相違点〉請求項1発明では左右一対のアームが回動可能に支持され非「」,「使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置 -るI:ことを特徴とする芝刈機。 〈相違点〉請求項1発明では左右一対のアームが回動可能に支持され非「」,「使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となっている」のに対し,甲2発明は,左右一対のアームが「昇降可能に」支持され「非使用時に退避可能となっ,ていない」点。 (ウ)取消事由10(進歩性判断の誤り)a審決は,前記(イ)の相違点に関する副引用例である甲6の2発明における露落し具,甲5の2発明における稲穂の露を落下させる装置について,使用時に固定されており,使用時に「左右一対のアーム」が「回動可能に支持される」構成を有していない旨認定する(審決28頁12行~14行,30行~32行。 ),,「」しかし前記ア(ア)のとおり請求項1発明の左右一対のアームが「回動可能に支持される」構成は,使用時にアームが固定されていないという意味は含まないそして甲6の2発明における露落し具1。 (4)は,回動可能支持によって,非使用時に退避位置に退避可能となっており,また甲5の2発明における稲穂の露を落下させる装置は,上下に回動できるようにしてある。これらは,上記相違点に係る構成をそのまま有するか,示唆するものである。 bまた審決は,前記(イ)の相違点に関する周知・慣用技術である甲10~甲12発明について「…水滴を落とす手段ではなく,…退避さ,せる対象が芝刈機に採用するものとはいえないから,甲第1号証発明の芝刈機に採用できないばかりではなく,甲第1号証発明に甲第6号証の2の露落し具(14)を採用する際に考慮することもできない。 - 31 -… (29頁5行~13行)と認定する。 」しかし,これらはいずれも車両の前方に付属された手入れ装置であり,中でも甲10,甲12発明 し具(14)を採用する際に考慮することもできない。 - 31 -… (29頁5行~13行)と認定する。 」しかし,これらはいずれも車両の前方に付属された手入れ装置であり,中でも甲10,甲12発明は特許分類が請求項1発明と同じA01クラス(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)である。これら退避技術の甲1発明への適用は,異なる分野間で行うものではなく,適用困難性が全くない。また甲12発明におけるアーム84は回動自在に軸着されており,非使用時に退避位置に退避可能であることは明らかである。 そうすると,甲6の2発明における露落し具,甲5の2発明における稲穂の露を落下させる装置を動機付けとして,甲2発明の露払機能を有するローラーを非使用時に退避位置へ退避可能にすることは,当業者にとって容易であるから,請求項1発明は進歩性を有さない。 ()エ請求項1発明について―甲3発明を主引用例とする進歩性判断理由Dの誤り・取消事由11(進歩性判断の誤り)審決は「甲第2号証と同じく,…甲第3号証に記載された発明に芝,の水滴を落とす思想はないから,芝の水滴を落とす手段があるということはできない(30頁8行~11行)と認定する。 。」しかし前記取消事由9において述べたところと同様に,甲3発明のステー37も集草容器6の最前方に配設されており,ゲージ輪24が露の付いた芝の上を転動することで,現実に水滴払機能を発揮することは技術上明らかである。そうすると,前記取消事由10において述べたところと同様に,甲6の2発明における露落し具,甲5の2発明,甲10~甲12発明を動機付けとして,甲3発明のステー37を対比位置に退避可能とすることは当業者にとって容易であるから,請求項1 発明は進歩性を有さない。 - 32 -オ請求項8発明について(〔〕) 発明を動機付けとして,甲3発明のステー37を対比位置に退避可能とすることは当業者にとって容易であるから,請求項1 発明は進歩性を有さない。 - 32 -オ請求項8発明について(〔〕)(ア)取消事由12請求項8発明の新規性に係る判断理由Aの誤り審決は,請求項8発明と甲1発明との一致点・相違点の認定として,実質的に前記(3)イ(請求項1発明と甲1発明との一致点・相違点)と同旨を認定するが,正しく認定されるべき一致点・相違点は前記取消事由3において述べたとおりであり,取消事由4において述べた理由により,甲1発明は請求項8発明と実質同一である。 (イ)取消事由13(請求項8発明に係る甲1発明を主引用例とする進歩性判断〔理由B〕の誤り)審決は,請求項8発明は甲1発明に基づいて容易に発明することができないとするが,取消事由5~7に述べた理由により,請求項8発明は甲1発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 (ウ)取消事由14(請求項8発明に係る甲2発明を主引用例とする進歩性判断〔理由C〕の誤り)審決は,請求項8発明は甲2発明に基づいて容易に発明することができないとするが,取消事由8~10に述べた理由により,請求項8発明は甲2発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 カ請求項2発明について(〔〕)(ア)取消事由15請求項2発明の新規性に係る判断理由Aの誤り審決は,請求項2発明と甲1発明との一致点・相違点の認定として,実質的に前記(3)イ(請求項1発明と甲1発明との一致点・相違点)と同旨を認定するが,正しく認定されるべき一致点・相違点は前記取消事由3において述べたとおりであり,取消事由4において述べた理由により,甲1発明は請求項2発明と実 発明と甲1発明との一致点・相違点)と同旨を認定するが,正しく認定されるべき一致点・相違点は前記取消事由3において述べたとおりであり,取消事由4において述べた理由により,甲1発明は請求項2発明と実質同一である。 - 33 -(イ)取消事由16(請求項2発明に係る甲1発明を主引用例とする進歩性判断〔理由B〕の誤り)審決は,請求項2発明は甲1発明に基づいて容易に発明することができないとするが,取消事由5~7に述べた理由により,請求項2発明は甲1発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 (ウ)取消事由17(請求項2発明に係る甲3発明を主引用例とする進歩性判断〔理由D〕の誤り)審決は,請求項2発明は甲3発明に基づいて容易に発明することができないとするが,取消事由11において述べた理由により,請求項2発明は甲3発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 キ請求項9発明について・取消事由18(請求項9発明に係る新規性〔理由A,甲1発明及び〕甲3発明をそれぞれ主引用例とする進歩性判断〔理由B,D〕の誤り)審決は,請求項9発明は請求項2発明と同様の構成を有し,請求項8発明が請求項1発明と同様に判断されたと同様に,請求項9発明は請求項2発明と同様に判断されるとして進歩性を肯定するが,取消事由15~17において述べた理由により,請求項9発明は進歩性を有さない。 ク請求項3発明について・取消事由19(請求項3発明に係る甲1発明,甲2発明及び甲3発明をそれぞれ主引用例とする進歩性判断〔理由B,C,D〕の誤り)審決は,請求項3は請求項1 又は2の従属項であるから無効とすることができない旨認定するが,上記取消事由1~18に述べた理由により請求項1発明及び請求項2発明はいずれも無効 理由B,C,D〕の誤り)審決は,請求項3は請求項1 又は2の従属項であるから無効とすることができない旨認定するが,上記取消事由1~18に述べた理由により請求項1発明及び請求項2発明はいずれも無効であり,請求項3発明は当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 - 34 -ケ請求項4発明について・取消事由20(請求項4発明に係る進歩性判断の誤り)審決は,甲8の1発明,甲9発明におけるローラーに関し「…この,2本のローラーは,回転するということはできても『中空部』を有す,るものであるか不明であり,連結具が『中空部に遊嵌状態で挿通又は挿』。」(),入されたものであるか不明である40頁14行~17行としてこれら刊行物には請求項4発明の構成Gの記載がなく,示唆もないとする。 しかし,甲8の1発明や甲9発明におけるローラーを見れば,連結具を「中空部に遊嵌状態で挿通又は挿入され」たものであると当業者が理解でき,あるいは甲8の1発明や甲9発明のローラーに基づき,同じ露払い具である甲5の2発明のローリング管4の取付構造や一般的な遊嵌,「」式の軸受け構造を参照して中空部に遊嵌状態で挿通又は挿入されたものを当業者が容易に想起することができる。 したがって,請求項4発明は甲8の1発明,甲9発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 コ請求項6発明について・取消事由21(請求項6発明に係る進歩性判断の誤り)審決は,甲8の1発明,甲9発明におけるアームに関し「…何かに,連結するものではないから『前記芝刈ユニット又は集草箱に回動可能,に連結された』構成を示唆しない(43頁21行~22行)などとし。」て,これら刊行物には請求項6発明の構成Hの記載がなく,示唆もないとする。 ないから『前記芝刈ユニット又は集草箱に回動可能,に連結された』構成を示唆しない(43頁21行~22行)などとし。」て,これら刊行物には請求項6発明の構成Hの記載がなく,示唆もないとする。 しかし,公知技術である甲15,甲1,甲5の2,甲6の2の各刊行物の記載を踏まえれば,甲8の1刊行物や甲9刊行物に基づきアームを「前記芝刈ユニット又は集草箱に回動可能に連結された」構成とするこ- 35 -とは,当業者が容易に想起することができる。 したがって,請求項6発明は,甲8の1発明,甲9発明及び公知技術に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから,進歩性を有さない。 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。 被告の反論審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 (1)取消事由1に対しア原告は,審決が,請求項1発明のアームは棒状のものをいい,一端で棒の向きを制御することにより他端の位置も制御することができるものと認定したのは誤りで,アームとは,取り付けて2部材を繋ぐ「取付部材」の意味に用いられる語であって,ある程度の長さをもった「腕」の機能を果たすものであると主張する。 この点,辞典において「アーム」とは,腕,腕金,ひじ,ベルト車や歯車などのアーム,電柱の腕木,電蓄やレコードプレーヤの腕金,そのほかすべて物を支える腕状のものをいう旨定義されている(乙2,3。 )すなわち「アーム」の本質は「腕状」であって,人の腕と同様に,一,端で向きを制御することにより他端の位置も制御することができるものと定義することもでき,原告の例示したフレキシブルアームや可動部を有するアーム,更には,産業用ロボット等に使用される多数のリンクが連結された伸縮アームであっても「 端の位置も制御することができるものと定義することもでき,原告の例示したフレキシブルアームや可動部を有するアーム,更には,産業用ロボット等に使用される多数のリンクが連結された伸縮アームであっても「一端で向きを制御することにより他端の位,置も制御することができるもの」であるという機能要件は満たしている。 そして,請求項1発明を構成する「アーム」は「一端で向きを制御す,ることにより他端の位置も制御することができるもの」の機能要件を満たしているからこそ「一対のアームの回動」によって,当該一対のアーム,- 36 -の自由端部に支持された水滴払用ローラを,芝刈ユニットの前方の「使用」,「」,位置と芝刈ユニットの上部の退避位置である非使用位置との間で交互に配置位置を変更できるのである。甲1発明を構成する「チェーン」や「紐」のように「一端で向きを制御しても他端の位置も制御することができないもの」は,アームとはいえない。 したがって,原告の上記主張は失当である。 イ原告は「回動可能に支持され」に関する審決の認定は誤りであると主,張するが,審決の認定は,本件特許明細書(甲22,乙1)の段落【0025】における「…一対のアーム21の上端部は,それぞれ芝刈ユニットAのハウジング12の両側板11に支点ピン16を介して回動可能に支 持され,水滴払用ローラRは,芝生Gの高さ,或いは芝生面の僅かの起 伏に応じて芝刈ユニットAのハウジング12に対して昇降する構成とな っている。…」との記載を根拠とするものである。 また,同明細書における「…なお,図8及び図9(判決注:図11の誤記である)において,49は,駆動輪1を中心にして集草箱Bを持ち上 げた際に,集草箱Bに対するアーム43の位置を規制するためのストッ パーピンを示し,… ( お,図8及び図9(判決注:図11の誤記である)において,49は,駆動輪1を中心にして集草箱Bを持ち上 げた際に,集草箱Bに対するアーム43の位置を規制するためのストッ パーピンを示し,… (段落【0031)との記載及び図11によれば,」】「集草箱Bを持ち上げると,集草箱Bに対してアーム43が下方に向け て回動して,当該集草箱Bの側面に設けられたストッパーピン49に当 接して,これを超える下方に向けた回動が防止される構成」が明瞭に示されている。上記構成は,図11において2点鎖線で示される水滴払用ローラユニットUの使用状態において集草箱Bを持ち上げると,当該集草箱 Bに対してアーム43が下方に向けて回動することを意味し,水滴払用 ,ローラユニットUの使用状態ではストッパーピン49は作用しないので 集草箱Bに対してアーム43は上方及び下方の双方に回動することにな る。 - 37 -そうすると,請求項1発明の「一対のアームが回動可能に支持」の意義を「発明の詳細な説明」及び「図面」を考慮して解釈すると,請求項1,発明における「一対のアームが回動可能に支持」とは,芝刈ユニットの前方に配置された水滴払用ローラを芝刈ユニットの上部の退避位置に退避させる場合のみならず,水滴払用ローラが芝刈ユニットの前方に配設された「使用状態」においても,芝刈ユニットのハウジングに対して回動可能であることを意味する。 ,,。 したがって原告の上記主張は失当であって審決の認定に誤りはない(2)取消事由2に対し原告は,3本のチェーンを用いる甲1発明には「左右一対」とする思想が認められないとした審決の認定が誤りである旨主張する。 この点,請求項1発明は,芝刈ユニットに回動可能に支持されたアームの自由端部に水滴払用ローラを回転可能に いる甲1発明には「左右一対」とする思想が認められないとした審決の認定が誤りである旨主張する。 この点,請求項1発明は,芝刈ユニットに回動可能に支持されたアームの自由端部に水滴払用ローラを回転可能に支持するには,当該水滴払用ローラの両端部を支持する「左右一対のアーム」を使用することで,水滴払用ローラを最も安定した状態で回転可能に支持でき,しかも一対(2本)を超えるアームを設ける必要性がないのみならず,設けることにより芝刈ユニットとの干渉が発生するおそれがあるので「左右一対のアーム」として特定する,ものである。 これに対し,甲1発明の「チェーン」は,ビニールシートがバケットの下方に敷き込まれて使用される際に,当該シートが引きずり込まれないようにするためのもの(取付部材)であるため,当該ビニールシートの幅方向の両端部のみならず,両端部の間に可能な限り多くの「チェーン」が配置される方が「ビニールシートの引きずり込み」を防止できるのは明らかである。 ,また,甲1発明の「3本のチェーン」は,例えば特定の1本のチェーンのみ上方に引き上げることが可能であるため,互いに関連して作用しているのではなくて,1本毎に独立してビニールシートがバケットの下方に引きずり- 38 -込まれるのを防止する部材であるのに対して,請求項1発明の「左右一対のアーム」は,左右の各アームが水滴払用ローラを「使用位置」と非使用位置である「退避位置」との間を相互に配置変更できるように同一の動き(請求項1発明の場合には「回動)をするように互いに関連して作用しており,」請求項1発明の「左右一対のアーム」における「左右一対」の概念は,上記のように定義されるものである。 この点原告は,甲1発明には「左右一対」の概念が存在すると主張するのであるが,原告の主張は,左右両端にもチェーンが 左右一対のアーム」における「左右一対」の概念は,上記のように定義されるものである。 この点原告は,甲1発明には「左右一対」の概念が存在すると主張するのであるが,原告の主張は,左右両端にもチェーンが存在しているから「左右一対」であるというにすぎず「左右両端の2本のチェーン」の互いに関連,する動きの存否を無視して把握するものである。甲1発明における左右両端の2本のチェーンは互いに独立して動くことが可能であって,互いに関連する動きが存在しないのであり「左右一対」の概念の発生する余地はない。 ,(3)取消事由3に対し請求項1発明の「アーム」と甲1発明の「チェーン」とは「アーム」が,「」一端で向きを制御することにより他端の位置も制御することができる機能を有するのに対して「チェーン」がこのような機能を有しない点において,明確に異なる。 また,請求項1発明の「左右一対のアーム」の概念は上記(2)のとおりであって,甲1発明には「左右一対のチェーン」の概念が存在しないし「回,動可能に支持され」の意義は上記(1)のとおりであって,甲1発明の「チェーン」は,チェーンにおけるバケットに支持された側の向きを制御しても,ビニールシートを取付けている側の位置を制御できないので「バケットに,回動可能に支持されている」といえないことは明らかである。 さらに,甲1発明には,非使用時におけるビニールシートの配置位置に関する記載はもちろん,その示唆も一切なく,しかも,仮にビニールシートをバケットの上に載せて退避させたとしても,バケット前面の傾斜と機体振動- 39 -により当該ビニールシートはバケットからずり落ちてしまうことは明らかであるから,甲1発明のビニールシートは,バケットの上部に退避させることを予定していないものである。 したがって,審決における請 -により当該ビニールシートはバケットからずり落ちてしまうことは明らかであるから,甲1発明のビニールシートは,バケットの上部に退避させることを予定していないものである。 したがって,審決における請求項1発明と甲1発明との間の「アーム」と「チェーン」の相違点の認定(相違点1「左右一対」の意義の認定「回),,動可能に支持」の認定「非使用時に水滴払用部材を退避位置に退避可能な,構成の有無」に係る認定(相違点2)及び取付部材であるアームあるいはチェーンを取り付ける対象が芝刈ユニットのハウジングの前部であるかバ「」「ケットの前部」であるかに関する認定(相違点3)に誤りはないから,原告主張の取消事由3は理由がない。 なお原告は,審決で認定された「相違点1」から「請求項1発明では,,左右一対のアームが回動可能に支持されている」のに対し,甲1発明では,「3本のチェーンが回動可能に支持されていない」という相違点があるのにこれを欠落させており,相違点1の認定において失当である。 (4)取消事由4に対し原告は,請求項1発明はアームが固定されずに「水滴払用部材」が地面の起伏に追従できるという効果を含まないと主張するが,かかる主張は,請求項1発明の「回動可能に支持」を,例えば甲5の2刊行物,甲6の2刊行物等に開示されているように「使用位置から非使用位置まで退避可能であるような回動支持」と,原告に好都合なように解釈した帰結にすぎない。請求項1発明における「回動可能に支持」には「水滴払用ローラが芝刈ユニット,の前方に配設されている際におけるアームの回動も含む」ことは審決が認定したとおりであって,原告の上記主張は失当である。 (5)取消事由5に対しア甲5の2刊行物審決が認定するとおり「腕杆3,3’が上下に回動できる」とは,高,- 40 も含む」ことは審決が認定したとおりであって,原告の上記主張は失当である。 (5)取消事由5に対しア甲5の2刊行物審決が認定するとおり「腕杆3,3’が上下に回動できる」とは,高,- 40 -低調節の際に「回動できる」だけで,調節の結果,露落としとして用いる際には,腕杆3,3’は稲穂の高さ位置に固定しておく必要があるから,使用時に回動可能であるとはいえない。 したがって,甲5の2発明における「腕杆3,3」の取付構成は,使’用時に回動可能である請求項1発明の「回動可能に支持される」構成であるということはできず,甲5の2刊行物には,取付部材である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持される」構成を有する相違点1に係る請求項1発明の構成の記載がないとする審決の判断に誤りはない。 これに対し原告は,請求項1発明は,使用時に(アームが)回動可能であるかどうか特定されていないと主張するが「使用時にアームが回動可,能でない」ならば,芝生の高さが変化している部分,あるいは芝生の起伏部分においては,水滴払用ローラが芝生の表面(上面)に追従できないので,芝生に付着する水滴を効果的に除去できないことは明らかである。そうすると,審決が認定するとおり「使用時にアームが回動可能である」,ことは請求項1発明の必要不可欠な要件であり,この点において原告は請求項1発明の認定を誤っているといわざるを得ない。 イ甲2刊行物甲2発明における「ローラ支持部材4に支持される前ローラ5」は,芝生の刈高を調整するローラであって,ローラ支持部材4は,機体に対して固定されていて,請求項1発明のアームのように回動可能に支持される部材とは「取付構造」が異なる。また「前ローラ」の主たる機能は,芝生,の刈高調整であって,芝生に付着している水滴の除去ではないので,ローラの本来 ,請求項1発明のアームのように回動可能に支持される部材とは「取付構造」が異なる。また「前ローラ」の主たる機能は,芝生,の刈高調整であって,芝生に付着している水滴の除去ではないので,ローラの本来的な機能も異なる。 したがって,甲2刊行物には,審決が特定した相違点1の開示はない。 これに対し原告は,甲2発明の「車体に固定されたローラ支持部材4の自由端部に支持された前ローラ5」は,ビニールシートを斜上後方に退避- 41 -可能である甲1発明に適用する阻害事由はない旨主張するが,甲2発明における「ローラ支持部材4」は,車体に固定されていて回動しないので,甲1発明に対してそのまま適用できるものではない。 ウ甲4刊行物甲4刊行物には,甲2刊行物に記載された「前ローラ5を備えた種々の芝刈機」の写真が掲載されているが「前ローラ」の機能を含めて技術説,明はほとんどないのであるから,甲4刊行物に相違点1に係る請求項1発明の構成の記載がなく示唆もない旨の審決の認定は妥当である。 エ甲6の2刊行物甲6の2発明において「作用位置Aにおいて,露落し具14は,支持,杆13に固定ピン12を介して固定されている」ので,甲6の2刊行物には使用時に「アームを回動可能に支持する構成」の開示はない。 この点原告は,甲6の2発明は,左右一対のアームに対応する支持杆13を,回動固定自在に枢支している旨主張するが,これは「使用時には,作用位置Aにおいて露落し具14を固定して使用し,不使用時には,作用位置Aから非作用位置Bに露落し具14を回動させて退避させる」ことを述べているのみであり,作用位置において露落し具14が回動可能に支持されているならば,露落し具14は最も低い位置まで垂れ下がって支持され,この最も低い位置で,当該位置から上方への回動のみを許容して,当該位置を超 であり,作用位置において露落し具14が回動可能に支持されているならば,露落し具14は最も低い位置まで垂れ下がって支持され,この最も低い位置で,当該位置から上方への回動のみを許容して,当該位置を超えて下方に回動しないように支持されるので,作用位置において露落し具14が上方及び下方のいずれの回動も許容する支持形態である「回動可能」に支持されていることはあり得ない。 オ甲7の1刊行物甲7の1刊行物には「ローラーと,当該ローラーの中程に当該ローラ,ーを支持するフレームに取付けられた2本の棒を備えたDewRoller」が示されているが,2本の棒の基端部(自由端部)を特定の部材に支持する構- 42 -成の開示は全くない。 この点原告は「2本の棒を何かに取り付ける支持構造に関する開示」,が直接的に示されなくても,手あるいは走行車に保持されることで「地面との角度可変可能に支持され「左右一対のアーム」に「回動固定自在に」,支持」することが当然に理解できると主張するが,当然に理解されるかどうかは著しく不明であり,少なくとも「棒におけるローラーを取付けた側と反対側の支持構造」の開示及びその示唆のないことは確かである。 カ甲8の1刊行物甲8の1刊行物に開示された内容は,甲7の1刊行物の内容と実質的に同一であって,少なくもと「棒におけるローラーを取付けた側と反対側の支持構造」の開示及びその示唆はない。 また原告は,請求項1発明が使用時にも(アームが)固定されずに回動,,可能であると仮定して甲8の1刊行物には転動ローラーの枠部に対して左右一対のアームがそれぞれピン式の連結具を介して回動可能に取り付けられていることが見て取れるので,一対のアームを押して使用する際に,芝面に対するアームの角度を変えることができるように先側の部分を「回動可能に」 ムがそれぞれピン式の連結具を介して回動可能に取り付けられていることが見て取れるので,一対のアームを押して使用する際に,芝面に対するアームの角度を変えることができるように先側の部分を「回動可能に」支持固定し得ることは明らかである旨主張する。 しかし,請求項1発明における「使用時にも(アームが)固定されずに回動可能である」とは,アームにおける水滴払用ローラを支持している側と反対の側が芝刈ユニットのハウジングに回動可能に支持されていることをいうのであって,原告の上記主張は,アームにおける水滴払用ローラを支持している側が当該水滴払用ローラを支持しているフレーム状の部材に回動可能に支持することにより,芝面に対するアームの角度が変えられること,換言すると,アームにおける水滴払用ローラの支持側と反対側は,,,飽くまでも人が支えていて他の部材に回動可能に支持されていない点で「アームにおける回動可能に支持される部分」を取り違えて把握するもの- 43 -である。 キ甲10刊行物審決における甲10発明の認定においては「日除けシートを繰り出す,ためのロール軸147が左右一対の支持腕123を介して取付ピン130の廻りに回動可能に支持された構成」の開示はあるが,このロール軸147は,その両端部の一対の車輪126は直接地面に接するものの,日除けシートを繰り出すロール軸147自体は地面に接することはなく,芝生の水滴払いを目的として当該芝生に直接に接触する「水滴払用ローラ」とは基本的作用が異なるものである。 そうすると,甲10発明における「日除けシートを繰り出すためのロール軸147が左右一対の支持腕123を介して取付ピン130の廻りに回動可能に支持された構成」を甲1発明の「3本のチェーン及びビニールシート」に替えて適用した場合には,そもそも「水滴払用手段 めのロール軸147が左右一対の支持腕123を介して取付ピン130の廻りに回動可能に支持された構成」を甲1発明の「3本のチェーン及びビニールシート」に替えて適用した場合には,そもそも「水滴払用手段」にはなり得ないのである。 また「左右一対のアームを介して作用部材を使用位置と非使用位置と,の間で選択して配設する構成」は,いろいろな技術分野で多用され公知であると思われるが,請求項1発明は,前記「作用部材」を「水滴払用ローラ」に特定した結果,作用効果を奏するものであって「左右一対のアー,ムを介して水滴払用ローラを使用位置と非使用位置との間で選択して配設する構成」は甲10刊行物に開示されていない。すなわち,甲10刊行物には,請求項1発明と甲第1号証発明との相違点1を構成する「水滴払用ローラ」の開示がなく,甲10刊行物に開示された「日除けシートを繰り出すロール軸147」と請求項1発明における「水滴払用ローラ」の作用は,前者は「シートの繰り出し」であるのに対して,後者は「芝生に付着」,「」した水滴の除去と全く異なるものであり甲1発明のビニールシートを甲10発明における「日除けシートを繰り出すロール軸147」に置換- 44 -しても「水滴払用ローラ」とはならないので,当該置換には明白な阻害要因が存在する。 ク甲11刊行物甲11刊行物に開示された排雪板3は,除雪機のオーガー軸両端の受け金1に左右一対のアーム2を介して回動・固定可能に取り付けられていて,排雪板3の使用時には,受け金1に対してアーム2は固定して使用され,請求項1発明のように「水滴払用ローラの使用時において,左右一対のアームが芝刈ユニットのハウジングに回動可能に支持された構成」にはなっていない。 このように,甲1発明の「ビニールシート」と甲11発明における「排雪 うに「水滴払用ローラの使用時において,左右一対のアームが芝刈ユニットのハウジングに回動可能に支持された構成」にはなっていない。 このように,甲1発明の「ビニールシート」と甲11発明における「排雪板3」とは機能が全く異なるため,明白な置換阻害要因が存在し,しかも「排雪板3」の使用時にはアーム2は固定されているので,甲11発明には,請求項1発明と甲1発明との相違点1を構成する「2つの要素(水滴払用ローラの存在,及びアームが回動可能に支持された構成」の開示)がない。 ケ甲12刊行物甲12刊行物には「走行枠体4の車体横枠5の前方に一対のアーム8,4及び2本の軸85を介して前記車体横枠5に固定されたブラケット(符号は付されていない)を介してネットローラー81が支持され,走行枠体4の走行により前記ネットローラー81から繰り出されるネットを育苗箱Aに敷設させる装置」が開示されている。 甲12発明における一対のアーム84の自由端部に支持している部材は,ネットを繰り出すための「ネットローラー81」であるのに対して,甲1発明では,3本のチェーンで支持している部材は芝生に付着している水滴を払い落とすための「ビニールシート」である。この「ネットローラー81」と「ビニールシート」とは「ビニールシート」が芝生の水滴払,- 45 -いであるのに対して「ネットローラー81」は,ネットの繰り出しであ,って,両者の基本作用は全く異なり,甲1発明の「ビニールシート」を甲「」「」12発明におけるネットローラー81に置換しても水滴払用ローラにはならないので,当該置換には明白な阻害要因が存在する。 コ甲15~甲21の各刊行物甲15~甲21の各刊行物には「相違点1」に係る構成の開示は一切,なく,審決の認定に誤りはない。 (6)取消事由6に対し で,当該置換には明白な阻害要因が存在する。 コ甲15~甲21の各刊行物甲15~甲21の各刊行物には「相違点1」に係る構成の開示は一切,なく,審決の認定に誤りはない。 (6)取消事由6に対しア請求項1発明及び請求項2発明は,芝刈ユニットのハウジングの前部又はバケットの前部に一対のアームが回動可能に支持されて,当該一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されているので,請求項1発明では芝刈ユニットの前部に水滴払用ローラを配置することが可能になるとともに,請求項2発明ではバケットの前部に水滴払用ローラを配置することが可能となって,請求項1及び請求項2のいずれの発明においても,芝刈ユニットにより芝刈りが行われる前に,芝生に付着している水。 ,滴は水滴払用ローラにより除去されるのである上記作用が奏されるのは請求項1発明・請求項2発明で特定される「一対の)アーム」が,審決(が認定するとおり「一端で棒の向きを制御することにより他端の位置も,制御できる部材」であって,変形したり伸縮したりしないからである。 一方,甲1発明の「ビニールシート」は自在に変形するものであって,使用時にはバケットと芝生面との隙間に入り込んで,機体の走行により引っ張られて使用される「水滴払用部材」であるので,芝刈ユニットの前部に取り付けて使用した場合,当該「ビニールシート」は芝刈ユニットに装備されたリールカッターと芝生面との間に入り込んで,当該リールカッターに巻き込まれること明らかである。 したがって,芝刈ユニットの前方に配置された「バケット」の前部に垂- 46 -れ下げ状態で取り付けられることを前提とする甲1発明の「ビニールシート」において,この前提要件を構成する「バケット」をなくした(不採用),。 としたならば刈取前の芝生の水滴払いを 46 -れ下げ状態で取り付けられることを前提とする甲1発明の「ビニールシート」において,この前提要件を構成する「バケット」をなくした(不採用),。 としたならば刈取前の芝生の水滴払いを行えないことは明らかであるイこれに対し原告は,甲1発明において「バケットを不採用」としても,成立する根拠の一つとして本件特許の明細書甲22乙1の記載段,(,)(落【0007)を挙げる。 】しかし,上記記載は,請求項1発明・請求項2発明で特定される「一(対の)アーム」は「一端で棒の向きを制御することにより他端の位置も,制御できる部材」であって,変形したり,伸縮しないから「回動可能に,支持される一対のアーム」は,芝刈ユニットのハウジングの前部であっても,当該芝刈ユニットの前方に配置されるバケットの前部のいずれであっても「水滴払用ローラ」の「水滴払機能」は同一であることをいうもの,である。 一方,甲1発明では,請求項1又は2の各発明における「アーム」が,特定形状を維持し得ない「チェーン」に変更されているとともに,請求項1又は2の各発明における,変形不能であって回転可能な状態で使用される「水滴払用ローラ」が,変形可能であって非回転状態で使用される「ビニールシートに変更され取付部材及び水滴払用部材の性質取」,「」「」(付部材の変形性の有無,水滴払用部材の変形性及び回転性の有無)がいず。 ,「,れも異なるそうすると本件特許明細書の請求項1及び2の各発明は自由端部に水滴払用ローラを回転可能に支持した一対のアームを支持する,」部材が異なるのみであって水滴払用ローラの作用効果自体は同一であるとの記載が甲1発明にそのまま適用できないことは明らかである。 (7)取消事由7に対し原告は,取 した一対のアームを支持する,」部材が異なるのみであって水滴払用ローラの作用効果自体は同一であるとの記載が甲1発明にそのまま適用できないことは明らかである。 (7)取消事由7に対し原告は,取消事由1~6に係る主張を繰り返した上で,審決の甲1発明を,,主引用例とする進歩性判断に誤りがある旨主張するが既に反論したとおり- 47 -一対のアームが回動可能に支持された構成が公知であったとしても一「」,「対のアームの自由端部に支持する作用部材」を「水滴払用ローラ」に特定することに関して原告が挙げる刊行物には記載や示唆が全くないのであって,甲1発明を主引用例とする請求項1発明に係る審決の進歩性判断には誤りがない。 (8)取消事由8~10に対しア原告は,甲2発明の特定において「C:取付部材の端部に水滴払用ロ,ーラが回転可能に支持されることにより,水滴払用ローラが芝刈ユニットの前方に配設されている」と特定するが,甲2発明の「前ローラ5」の本来的な機能は「車体1を補助的に支持して)芝生の刈り高さを調節する(こと」であって,芝生に付着した水滴を落とすことではない。水滴が付着している芝生面を複数の車輪を備えた走行体が走行すれば,すべての車輪に芝生の水滴が付着するとともに,複数の車輪が幅方向に沿って同一位置に配置されている場合には,先頭の車輪に対する水滴の付着量が最も多くなることは,当然に(自然に)発生する物理現象であるが,このような機能は結果として発生する物理現象にすぎず,本来的に期待されているものではない。 したがって,上記特定は根本的(本質的)に誤っているので,原告主張の取消事由8及び取消事由9はいずれも理由がない。 イ甲5の2及び甲6の2の各刊行物には「使用時において左右一対のア,ームが固定される構造」の開示がある 根本的(本質的)に誤っているので,原告主張の取消事由8及び取消事由9はいずれも理由がない。 イ甲5の2及び甲6の2の各刊行物には「使用時において左右一対のア,ームが固定される構造」の開示があるのみであって,当該「固定される構造」に対する逆の構造である「使用時において左右一対のアームが回動可能に支持される構成」の開示は一切ない。また,審決が認定するように,甲10~甲12刊行物には「使用時において左右一対のアームが回動可,能に支持される構成」の開示があるとしても「水滴払用部材」の「取付,部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持される構成」の開- 48 -示はない。さらに,審決が認定するように,甲15~甲21の各刊行物においても「使用時において左右一対のアームが回動可能に支持される構,成」の開示があるとしても「水滴を払い落とす手段」との関係において,「左右一対のアーム」が「回動可能に支持される構成」の開示はない。 したがって,請求項1発明は当業者が容易に想到できたということはできないから,原告主張の取消事由10は理由がない。 (9)取消事由11に対し「」,,,甲3発明におけるゲージ輪24は集草容器67の荷重を支持して当該集草容器6,7の地面からの高さを調節するものであって,芝生に付着した水滴を落とすものではない。 また,甲3発明における「ゲージ輪24」を支持している「ステー37」,,「」,は集草容器67に固定されていて回動可能に支持されていないので請求項1発明の「一対のアームが回動可能に支持されている構成」の開示がない。 したがって,甲3発明を甲1発明又は甲2発明に採用しても,請求項1発明とすることはできないから,原告主張の取消事由11は理由がない。 (10)取消事由12~14に対し れている構成」の開示がない。 したがって,甲3発明を甲1発明又は甲2発明に採用しても,請求項1発明とすることはできないから,原告主張の取消事由11は理由がない。 (10)取消事由12~14に対し請求項8発明は「水滴払用ローラユニット」であるのに対し,請求項1発明は,請求項8発明で特定される当該「水滴払用ローラユニット」を備えた「芝刈機」であって,請求項1と請求項8は,特許請求の対象が「水滴払用ローラユニット」であるか「芝刈機」であるかの相違があるのみで,この,相違を除けば,特許請求の範囲の表現はすべて同一である。 したがって,請求項1発明に関する被告の前記主張は,いずれも請求項8発明についても妥当するから,請求項8発明に理由A~Cの無効理由がない,。 旨の審決の判断に誤りはなく原告主張の取消事由12~14は理由がない(11)取消事由15~17に対し- 49 -請求項2発明は「芝刈ユニットの前部に集草箱が装着された芝刈機」を,対象としているのに対し,請求項1発明は「当該集草箱を備えていない芝,刈機」を対象にして,請求項2発明では集草箱の前部に,請求項1発明では芝刈ユニットの前部に,それぞれ水滴払用ローラが配設されるように,当該水滴払用ローラを自由端部に回転可能に支持した一対のアームを回動可能に支持したものであって,この相違を除けば,特許請求の範囲の表現はすべて同一であり,水滴払用ローラの作用効果も同一である。 したがって,請求項1発明に関する被告の前記主張は,いずれも請求項2発明についても妥当するから,請求項2発明に無効理由がない旨の審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由15~17は理由がない。 (12)取消事由18に対し請求項9発明は「芝刈ユニットの前部に集草箱が装着された芝刈機」を,対象として「当該集草箱に装 旨の審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由15~17は理由がない。 (12)取消事由18に対し請求項9発明は「芝刈ユニットの前部に集草箱が装着された芝刈機」を,対象として「当該集草箱に装着される水滴払用ローラユニット」であるの,に対し,請求項1発明は「集草箱を備えていない芝刈機」を対象にして,,請求項9発明で特定される当該「水滴払用ローラユニット」を備えた「芝刈機」であって,両者は,対象となる芝刈機が集草箱を備えているか否かの相違と,特許請求の対象が「水滴払用ローラユニット」であるか「芝刈機」であるかの相違があるのみで,2つの相違部分を除くと,特許請求の範囲の表現はすべて同一であり,発明としての作用効果も同一である。 したがって,請求項1発明に関する被告の前記主張は,いずれも請求項9発明についても妥当するから,請求項9発明に無効理由がない旨の審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由18は理由がない。 (13)取消事由19に対し請求項3は,請求項1又は請求項2を引用するものであって,請求項1又は請求項2で特定される構成をすべて含み,これに加えて,請求項3で特定される構成である「前記水滴払用ローラは,筒状であって,一対のアームを- 50 -構成する左右一対の各アーム部は連結部を介して一体に連結されていて,筒状の水滴払用ローラの中空部に前記連結部が挿通遊嵌された構成」を含んでいるものである。そして,前記のとおり,請求項1発明又は請求項2発明は無効理由を有していないので,請求項3発明にも無効理由はない。 したがって原告主張の取消事由19は理由がない。 (14)取消事由20に対し請求項4は,請求項1又は請求項2を引用する請求項である請求項3を引用する請求項であるため,仮に請求項4で特定される構成が原告の挙げる刊行物のいずれ 19は理由がない。 (14)取消事由20に対し請求項4は,請求項1又は請求項2を引用する請求項である請求項3を引用する請求項であるため,仮に請求項4で特定される構成が原告の挙げる刊行物のいずれかに記載されていたとしても,請求項1又は請求項2は原告の挙げる各刊行物との関係で無効理由を有していないので,請求項4発明もまた無効理由を有していないことになる。 したがって,原告主張の取消事由20は理由がない。 (15)取消事由21に対し請求項6は,請求項1又は請求項2を引用する請求項であるので,仮に請求項6で特定される構成が原告の挙げる刊行物のいずれかに記載されていたとしても,請求項1又は請求項2は原告の挙げる各刊行物との関係で無効理由を有していないので,請求項6発明もまた無効理由を有していないことになる。 したがって,原告主張の取消事由21は理由がない。 第4当裁判所の判断 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。 取消事由1(請求項1発明の認定の誤り)について原告は,請求項1発明における「アーム」及び「回動可能に指示され」に関する審決の認定に誤りがある旨主張するので,以下,検討する。 (1)本件特許明細書(甲22,乙1)には,次の記載がある。 - 51 -ア【請求項1】リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,前記芝刈ユニットのハウジングの前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退 可能に支持されることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となっていることを特徴とする芝刈機。 イ【技術分野】・【0001】本発明は,ゴルフ場等において芝生を刈り取る際に,刈取直前の芝生に付着した水滴を効果的に除去して,芝生を綺麗に刈り取ることのできる芝刈機,及び水滴払用ローラユニットに関するものである。 ウ【背景技術】・【0002】リールカッターを有する芝刈機によりゴルフ場等で芝生を刈り取る場合に,芝生に露,雨水等の水滴が付着していると,前ローラで踏み付けられた刈取直前の芝生が横たわった状態となってリールカッターにより十分に刈り取れなかったり,更には水滴が芝生に絡んでリールカッターの刃体と芝生とが滑るために,乾燥時に比較して約5ないし7割位しか刈り取ることができなかった。このため,芝生に刈り残しが生じて,見栄えが悪くなる。 ・【0003】そこで,ポールやロープを使用して,刈取直前の芝生に付着している水滴を払う方法もあるが,別途作業者が必要であるのに加えて,水滴払いの作業自体が極めて非効率であるために,能率よく芝刈作業を行えなかった。また,特許文献1に示されるように,刈取直前の芝生にエアーを吹き付けて,芝生に付着している水滴を払う方法も提案されているが,圧縮空気を発生させる装置が不可欠であるために,本- 52 -来の芝生の刈取りとは直接に関係しない大掛かりな装置が必要となって,コスト高となる。更に,リール式の芝刈ユニットの前方に回転ブラシを設ける方法も実施されているが,ブラシによって水滴の除去はできても,芝生自体(刈り取った後に残る芝生の茎の部分)を損傷させてしまう問題がある。 となる。更に,リール式の芝刈ユニットの前方に回転ブラシを設ける方法も実施されているが,ブラシによって水滴の除去はできても,芝生自体(刈り取った後に残る芝生の茎の部分)を損傷させてしまう問題がある。 エ【発明が解決しようとする課題】【0005】・本発明は,芝生を損傷させることなく,刈取直前の芝生に付着している水滴を払い取ることにより,芝生の刈取率を高めて,芝刈状態を綺麗にすることを課題としている。 ・【0007】請求項1及び2の各発明は,自由端部に水滴払用ローラを回転可能に支持した一対のアームを支持する部材が異なるのみであって,水滴払用ローラの作用効果自体は同一である。請求項1及び2の各発明によれば,外周面が平滑な水滴払用ローラが芝刈直前の芝生上を転動することにより,芝生に付着している水滴は,水滴払用ローラの外周面に容易に転写付着し,その付着量が多くなって,特定部分の水滴が自重により地表面に落下すると,他の部分の水滴も一緒に引き連れられて,地表面に落下する。このため,刈取直前の芝生に付着している水滴は,一旦水滴払用ローラに転写付着された後に効果的に地表面に払い落とされる。よって,水滴が払い落とされた直後の芝生がリールカッターにより刈り取られるため,芝生の刈取率が高くなって,刈取状態が美麗となる。また,芝生の葉の部分に付着している水滴は,表面張力により芝生の葉と一体となっていて,直接には払い落されないことがあるが,水滴払用ローラの外周面が平滑であって,芝生の水滴との接触面積が大きいために,表面張力により芝生の葉と一体となっている水滴は,水滴払用ローラの外周面に転写付着され易い。また,乾燥時に芝刈作業を行なう場合,或いはゴルフ場等に対して芝刈機を搬入出させる場合には,水滴払用ローラは不要又は障害となるので,芝刈ユニットのハシジング 滴払用ローラの外周面に転写付着され易い。また,乾燥時に芝刈作業を行なう場合,或いはゴルフ場等に対して芝刈機を搬入出させる場合には,水滴払用ローラは不要又は障害となるので,芝刈ユニットのハシジングの前部,又は集草箱の前部に左右一対のアームを介- 53 -して連結されている水滴払用ローラを,使用位置に対して斜後上方である芝刈ユニット,又は集草箱の上部の退避位置に退避させておく。 オ【発明の効果】【0022】・本発明は,リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,前記芝刈ユニットのハウジングの前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記芝刈ユニットの前方に前記一対のアームを介して水滴払用ローラが,使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となって配設されているか,或いはリールカッター式の芝刈ユニットの前部に集草箱が装着された芝刈機において,前記集草箱の前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,前記集草箱の前方に前記一対のアームを介して水滴払用ローラが,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記集草箱の上部の退避位置に退避可能となって配設されているため,芝刈機の走行により,刈取直前の芝生に付着している水滴は,刈取直前の芝生上を転動中の水滴払用ローラが転写付着された後に,地表面に落下する。 このため,芝刈機の走行中において刈取直前に水滴が払い落とされた芝生がリールカッターにより刈り取られるので,芝生の刈取率が高まって,芝生の刈取状態が美麗となる。また,乾燥時に芝刈作業を行なう場合,或いはゴルフ場等に対して芝刈機を搬入出させる場合には,水滴払用ローラは不要又は障害となるので,芝刈ユニットのハウジングの前部,又は集草箱の前部に左右一対のアームを介して連結されている水滴払用ローラを,使用位置に に対して芝刈機を搬入出させる場合には,水滴払用ローラは不要又は障害となるので,芝刈ユニットのハウジングの前部,又は集草箱の前部に左右一対のアームを介して連結されている水滴払用ローラを,使用位置に対して斜後上方となる芝刈ユニット,又は集草箱の上部の退避位置に退避させておく。 カ【発明を実施するための最良の形態】・【0023】以下,本発明を実施するための複数の最良形態を挙げて,本発明を更に詳細に説明する。 ・【実施例1】- 54 -【0024】図1は,芝刈ユニットAの前方に水滴払用ローラユニットUが装着された歩 行式の芝刈機の側面図であり,図2は,同じく水滴払用ローラユニットUの部分 の平面図であり,図3は,芝生Gの水滴Wが水滴払用ローラRに転写付着される 作用を示す図である。図1及び図2において,芝刈ユニットAは,駆動輪1を備 えた機体2の前方に装着されている。芝刈ユニットAは,両側板11を備えたハ ウジング12と,該ハウジング12の前後端に装着された前ローラ13及び後ローラ14と,前記両側板11に支持されて,前記機体2に搭載されたエンジンEの動力により回転されるリールカッター15とを備え,前記機体2と一体となって走行する。なお,図1において,3は,芝刈機のハンドルを示し,4は,機体2と芝刈ユニットAとを連結する連結具を示す。 ・【0025】芝刈ユニットAの前方には,水滴払用ローラユニットUが装着されており, 前記水滴払用ローラユニットUは,水滴払用ローラR1 と,該水滴払用ローラR を芝刈ユニットAのハウジング12に対して連結する一対のアーム21とで構 成される。即ち,一対のアーム21の上端部は,それぞれ芝刈ユニットAのハウ ジング12の両側板11に支点ピン16 を芝刈ユニットAのハウジング12に対して連結する一対のアーム21とで構 成される。即ち,一対のアーム21の上端部は,それぞれ芝刈ユニットAのハウ ジング12の両側板11に支点ピン16を介して回動可能に支持され,水滴払用ロ ーラRは,芝生Gの高さ,或いは芝生面の僅かの起伏に応じて芝刈ユニットAのハウジング12に対して昇降する構成となっている。一方,芝生が乾いた状態であったり,芝刈機の搬入出時には,図1で2点鎖線で示されるように,一対のアーム21を介して芝刈ユニットAのハウジング12の両側板11に支持されている 水滴払用ローラRを斜後上方に退避させることにより,水滴払用ローラRが障 害となることなく,乾燥時における芝刈作業を行なったり,芝刈機の搬入出を行なえる。水滴払用ローラRの外周面は,平滑となっている(溝類は一切形成されて いない。 )・【0026】- 55 -このため,芝刈機の走行によって,外周面が平滑な水滴払用ローラRが芝刈直 前の芝生G上を転動することにより,芝生Gに付着している水滴Wは,水滴払用ローラRの外周面に容易に転写付着し,水滴払用ローラRの外周面に付着した水 滴W’の付着量が多くなって,特定部分の水滴が自重により地表面に落下すると,他の部分の水滴も一緒に引き連れられて,地表面に落下する。このため,刈取直前の芝生Gに付着している水滴は,一旦水滴払用ローラRに転写付着された後に効 果的に地表面に払い落とされる。よって,水滴Wが払い落とされた直後の芝生Gがリールカッター15により刈り取られるため,芝生Gの刈取率が高くなって,刈取状態が美麗となる。また,芝生Gの葉の部分に付着している水滴Wは,表面張力により芝生Gの葉と一体となっていて,直接には払い落されないことが 15により刈り取られるため,芝生Gの刈取率が高くなって,刈取状態が美麗となる。また,芝生Gの葉の部分に付着している水滴Wは,表面張力により芝生Gの葉と一体となっていて,直接には払い落されないことがあるが,水滴払用ローラRの外周面が平滑であって,芝生Gの水滴Wとの接触面積が大きいた めに,表面張力により芝生Gの葉と一体となっている水滴Wは,水滴払用ローラRの外周面に転写付着され易い。 ・【0027】このように,芝刈機の走行中において,芝刈直前の芝生Gに付着している水滴Wが水滴払用ローラRに転写付着した後に,その付着量が多くなることにより,水 滴払用ローラRに転写付着された水滴W’が地表面に落下して,水滴Wが払い落 とされた芝生Gがリールカッター15により刈り取られる。即ち,芝生Gの水滴Wの払い落とし作業を別途行なうことなく,芝刈機による芝生Gの刈取り中において同時に行なえる点に本発明の特徴が存在する。また,水滴払用ローラRの外周面 は平滑であるので,芝生G上を転動回転しても,芝生Gが損傷されることはない。 なお,図1ないし図3において,Pは,芝刈機の走行方向を示し,Qは,水滴払用ローラRの回転方向を示す。 ,,(2)以上によればリールカッターを有する芝刈機で芝生を刈り取る場合に芝生に露等の水滴が付着していると,前ローラで踏み付けられた刈取直前の芝生が横たわった状態となってリールカッターにより十分に刈り取れない等- 56 -の問題点があったことから,これに対応するため,ポールやロープを用いて,,刈取り直前の芝生に付着している水滴を払う方法エアーを吹き付ける方法更には回転ブラシを用いる方法等が知られていたが,何れの方法も,作業が非効率になったり,大掛かりな装置が必要となったり,あるいは芝生を損傷させ 芝生に付着している水滴を払う方法エアーを吹き付ける方法更には回転ブラシを用いる方法等が知られていたが,何れの方法も,作業が非効率になったり,大掛かりな装置が必要となったり,あるいは芝生を損傷させるという問題があった。 請求項1発明は,芝刈機ハウジングの前部に左右一対のアームを回動可能に支持し,このアームの自由端部に水滴払用ローラを回転可能に支持し,それによって水滴払用ローラはハウジング前方の使用位置と芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能な構成を採用することにより,これらの課題を解決するものであり,これにより,芝を刈る際に水滴払用ローラが一対のアームで芝刈機の前方に支持されて,芝生を踏み付けて横たわらせることなく刈取り直前の芝生に付着している水滴を芝刈りと同時に除去することができて刈取率が高まり,また刈取状態が美麗となり,さらに非使用時にはアームを回動することにより水滴払用ローラが芝刈りユニット等の上部に退避させ,芝刈機の搬出入の際に障害となるのを防止できるという意義を有するものである。 (3)ところで「アーム(arm」とは「アーム,腕,腕金,ひじ,ベルト,),車や歯車などのアーム,電柱の腕木,電蓄やレコードプレーヤの腕金,そのほかすべての物をささえる腕状のものをいう(英和和英機械用語図解辞典」第2版1997年6月10日初版13刷発行,編者工業教育研究会,発行者溝口勲夫,乙2)など,通常は剛性の腕のような棒状の部材を意味するものである。また請求項1発明においても,アームが水滴払用ローラを支持して使用時に芝刈機前方に位置する状態を確保しつつ芝刈りと同時に芝生に付着した水滴を払うとともに,非使用時にはアームを回動させて芝刈ユニットの上部に退避させて作業の障害にならないような位置に支持するのであるから,請求項1発明の「アーム」 保しつつ芝刈りと同時に芝生に付着した水滴を払うとともに,非使用時にはアームを回動させて芝刈ユニットの上部に退避させて作業の障害にならないような位置に支持するのであるから,請求項1発明の「アーム」は当該作動・操作を行うため通常の意味ど- 57 -おり棒状のものであって,一端の位置を回動制御することにより水滴払用ローラが支持された他端の位置を制御するものであるといえる。そうすると,これと同旨の「アーム」に関する審決の認定に誤りはない。 これに対し原告は,本件発明のアームは,水滴払用ローラの配設手段として,前方への配設と退避位置の配設との2つの状態を維持するという意義を有すれば足りるのであり,審決が認定するように「一端で棒の向きを制御することにより他端の位置も制御することができるもの」に限定すべきではない旨主張するが,このような制御機能を有しない場合には「アーム」に要求される上記作動・操作を行うことができず,請求項1発明に求められる作用効果を奏することができなくなるから,原告の上記主張は採用することができない。 (4)また請求項1発明は,前ローラが芝を踏み付けて倒すことによりうまく芝を刈ることができなくなるという従来の問題点にも対応することを課題とするものであるが,この問題点は,芝刈機の前ローラが芝刈時に芝刈機の車重を受けることから,車重を支えている前ローラが芝生を踏み付けるため芝を倒伏させてしまうことがその原因と解される。そうすると,仮に水滴払用ローラを支持する本件発明のアームが使用時に固定されていて回動可能になっていない場合,水滴払用ローラは芝刈機の走行中,随時に車重を受けることになり,芝刈前に芝を倒伏させてしまうという従来の問題点を有することになる。 また,本件発明は,芝の刈取り中において水滴の払い落としを同時に行える点にも特 ラは芝刈機の走行中,随時に車重を受けることになり,芝刈前に芝を倒伏させてしまうという従来の問題点を有することになる。 また,本件発明は,芝の刈取り中において水滴の払い落としを同時に行える点にも特徴があるところ(段落【0027】参照,芝生面の起伏に応じ)て水滴払用ローラが昇降しないと水滴払いの機能が十分果たせないことになり,そのため,明細書(段落【0025)においても,水滴払用ローラが】芝生の高さや芝生面の僅かの起伏に応じて芝刈ユニットのハウジングに対して昇降する構成となっていることが記載されているものと理解することがで- 58 -きる。 以上に鑑みれば,請求項1発明において,水滴払用ローラが使用時においても固定されずに回動可能であることは,その意義からみて必須のことといえるから,請求項1発明における「回動可能」は芝刈時にも回動可能であることを意味するとした審決の認定に誤りはない。 この点原告は,使用時に「回動可能に支持」すると解することは「回動,可能に支持」との用語の意義に根拠のないことを付加して構成を認定するものである旨主張するが,請求項1発明の上記意義に照らして採用することができない。 また原告は,請求項1発明における「回動可能」との構成について用語の意義を一義的に明確に理解することができないといった特段の事情は認められないから,特許法70条1項の規定から,実施例に限定して解釈することは許されない旨主張するが,請求項1の記載上「左右一対のアームが回動,可能に支持され」るとの構成が芝刈機の使用時に除外される旨の特定はなされておらず,かつ,明細書の記載上,使用時にはこれを除外すべきものと解すべき必然性は見当たらない(むしろその意義に照らせば,使用時においても回動可能と解すべきことは上記のとおりである)から,上記認定が特許請 ず,かつ,明細書の記載上,使用時にはこれを除外すべきものと解すべき必然性は見当たらない(むしろその意義に照らせば,使用時においても回動可能と解すべきことは上記のとおりである)から,上記認定が特許請求の範囲の記載に基づかずに特許発明の技術的範囲の認定を行うものでないことは明らかである。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 取消事由2~4(請求項1発明の新規性に関する主張〔審決の「理由A」に対する主張)について〕(1)原告は,審決が請求項1発明について甲1発明との関係で新規性を失うものではない旨判断したことに対し,審決には甲1発明の認定の誤り(取消事由2,請求項1発明と甲1発明との相違点の認定の誤り(取消事由3,))新規性判断の誤り(取消事由4)がある旨主張するので,以下,順次検討す- 59 -る。 (2)原告は,審決が,請求項1発明においては「アーム」が「左右一対」であるのに対し,甲1発明では「チェーン」が3本取り付けられて一組とされており「左右一対」とする思想が認められないとしたことは甲1発明の認,定を誤るものであり(取消事由2,かつ,これを相違点としたことは相違)点の認定を誤るものである旨主張するので(取消事由3,この点について)検討する。 この点,甲1刊行物には,次の記載がある。 「ベントグリーンは露の量が多く,刈込の際に一旦,露払いをせざるを得ない・こともままある。だが,限られた人数で作業している昨今,なかなか露払いに手間をかけられないゴルフ場が多いのも事実。 そんななか,効率のよい方法を考案したのが,静岡県の太平洋クラブ御殿場コース(18H。グリーンモアのバケットにビニールシートを取り付け,それを引き),。」()ずることにより刈込をしながら露を落としている16頁上段1行~中段 のが,静岡県の太平洋クラブ御殿場コース(18H。グリーンモアのバケットにビニールシートを取り付け,それを引き),。」()ずることにより刈込をしながら露を落としている16頁上段1行~中段1行使用しているのは,凸凹の溝付きの市販のビニールシート。それに,重りと・「なるゴムシートを張りつけている(16頁下段5行~8行)。」・「凸凹溝のついたビニールシートを,バケットに取り付けている」との注釈が付いた写真(16頁)には,バケットに3本のチェーンによってビニールシートが取り付けられている様子が写っている。 ・「露払いをすると同時に,刈込むというアイデア」との注釈が付いた写真(16頁)には,作業者がグリーンモア(甲4刊行物にはリールカッター式芝刈機が「グリーンモア」と指称されており,同芝刈機の一般名称と認められる)により芝刈。 りをし,グリーンモアの前部にバケットが設けられ,左右及び中央の3本のチェーンでバケット前方に取り付けられたビニールシートが,バケットの下側に引き込まれる様子が写されている。 以上によれば,甲1刊行物には,リールカッター式の芝刈機の前部にバケ- 60 -ットが設けられ,当該バケットの前部の中央と左右の3個所に3本のチェーンの一端を取り付け,チェーンの他端には凸凹溝の付いた露落とし用のビニールシートが取り付けられ,ビニールシートはバケットの前部から下方に引き込まれて,バケット下方で芝の露を払う構成(甲1発明)が記載されていることが理解できる(なお,露落とし用のビニールシートを使用しない場合におけるチェーン及びビニールシートの扱いに関する開示はない。 。)そして甲1発明において請求項1発明のアームに対応する構成はチ,「」「ェーン」と認められるが,請求項1発明の「アーム」が「左右一対,す ビニールシートの扱いに関する開示はない。 。)そして甲1発明において請求項1発明のアームに対応する構成はチ,「」「ェーン」と認められるが,請求項1発明の「アーム」が「左右一対,すな」わち2本で構成されているのに対し,甲1発明のチェーンは3本で構成されている。 そうすると,審決が甲1発明について,アーム部の構成が「左右一対」ではないと認定し,その本数が異なる点を相違点と認定したことに誤りはないから,原告の上記主張は採用することができない。 (3)原告は,審決が請求項1発明の「アーム」と甲1発明の「チェーン」を,,「」相違点として認定しまた請求項1発明はアームが回動可能に支持されているのに対し,甲1発明はチェーンが「回動可能に支持され」ていない点で相違すると認定したことは誤りである旨主張する(取消事由3。 )この点,前記2のとおり,請求項1発明のアームは,剛性を有する棒状の部材で,芝刈時も含めて回動可能であるから,芝刈時に芝刈機の前方に水滴払用ローラを維持しつつ十分な水滴払いができるとともに,不使用時に障害となるのを避けるために不使用位置に退避できるものである。 一方,甲1発明におけるチェーン及びビニールシートは,力の加わった方向に沿って変位するものであるから,甲1発明におけるチェーンには位置を維持するという機能はなく,またこれらは任意の向きに任意の箇所から自在,「」に方向を変更できる柔軟な部材であるから請求項1発明におけるアームを「回動可能」にするという観念が入る余地はないといわざるを得ない。 - 61 -その上,上記(2)のとおり,甲1発明にはビニールシートを使用しない場合にどのように扱うかについての開示はなく,仮に請求項1発明と同様に非使用時に芝刈機上方にチェーンとビニールシートとを退避 1 -その上,上記(2)のとおり,甲1発明にはビニールシートを使用しない場合にどのように扱うかについての開示はなく,仮に請求項1発明と同様に非使用時に芝刈機上方にチェーンとビニールシートとを退避させようとしても,その柔軟性から不安定になるおそれが強いのであって,甲1発明には露払装置の「退避」を観念することも困難といわざるを得ない。 そうすると,審決がこれらを相違点としたことに誤りはなく,原告の上記主張は採用することができない。 ,,,(4)そして以上検討したところに照らせば請求項1発明と甲1発明とは構成としても機能としても,相違するのであって,両者には実質的な相違点があるから,請求項1発明が甲1発明との関係で新規性を失わない旨の審決の判断に誤りはなく,取消事由4に関する原告の主張は採用することができない。 取消事由5~7(甲1発明を主引用例とする請求項1発明の進歩性に関する主張〔審決の「理由B」に対する主張)について〕(1)原告は,審決が甲1発明を主引用例とした場合に請求項1発明に進歩性がある旨判断したことについて,相違点1に関して副引用例である甲5の2発明,甲2発明,甲4発明,甲6の2発明~甲8の1発明,甲10発明~甲12発明,甲15~21の各刊行物に関する認定及び甲1発明への適用に関(),(),する判断の誤り取消事由5相違点3に関する判断の誤り取消事由6進歩性判断の誤り(取消事由7)がある旨主張するので,以下,順次検討する。 (2)請求項1発明の内容は前記第3,1(2)のとおりであり,また,甲1発明の内容は前記3のとおりである。 これによれば,甲1発明の内容,請求項1発明と甲1発明との一致点及び相違点は,審決の認定に係る前記第3,1(3)イのとおりと認められる。 これに対し原告は,請求項1発明に 内容は前記3のとおりである。 これによれば,甲1発明の内容,請求項1発明と甲1発明との一致点及び相違点は,審決の認定に係る前記第3,1(3)イのとおりと認められる。 これに対し原告は,請求項1発明におけるアームは芝刈機の使用時に回動- 62 -可能な状態にあることは特定されておらず,また甲1発明は,チェーン,ビニールシートを不使用時に退避位置に回動可能なことが開示されていることを前提に「正しく認定されるべき一致点・相違点」として「請求項1発明,,では「水滴払用部材」が「水滴払用ローラ」であり「取付部材」が「アー,ム」であり,中央部に取付部材がないことに対し,甲1発明では「水滴払用部材」が「露払い用ビニールシート」であり「取付部材」が「チェーン」,であり,中央部にも1本の取付部材のチェーンが付加されている点」が相違点1となる旨主張し(取消事由3,これに基づき,相違点1に対する判断)の誤りを主張する(取消事由5)のである。しかし,請求項1発明におけるアームは芝刈機の使用時に回動可能な状態にあるものでなければならないことは前記2のとおりであるし,また甲1発明が,チェーン,ビニールシートを不使用時に退避位置に回動可能であると認められないことは前記3のとおりであるから,原告の「正しく認定されるべき一致点・相違点」に関する主張は,その前提において誤りがあり,採用することができない。 (3)そこで,審決が認定した相違点1を前提に,原告が挙げる刊行物との関係での容易想到性について検討する。 ア甲5の2刊行物(ア)甲5の2刊行物には次の記載がある。 ・「…コンバイン本体の前方位置で且立稲における稲穂の高さ位置に横杆を設置し,この横杆にはローリング管を該管の径方向に遊動自在に嵌合してコンバインの運転につれて刈取られる立稲の稲穂部分を揺動 る。 ・「…コンバイン本体の前方位置で且立稲における稲穂の高さ位置に横杆を設置し,この横杆にはローリング管を該管の径方向に遊動自在に嵌合してコンバインの運転につれて刈取られる立稲の稲穂部分を揺動させ,付着せる朝露をふり落す(2頁3行~8行)」・「…コンバイン本体(1)の前方位置で且立稲(A)における稲穂の高さ位置に横杆(2)を配するのであるが,横杆(2)の両端はコンバイン本体(1)()(’),()(’)の両側方に取付けられた腕杆 に固定されており腕杆 は上下に回動できるようにしておいて横杆(2)の高低調節ができるようにし- 63 -ておく。 この横杆(2)には,横杆(2)の太さよりも大きな内径を有するパイプ状のローリング管(4)を嵌合して,ローリング管(4)を径方向に遊動自在としたものである(2頁10行~20行)。」「本案は以上の如く具現されるもので,コンバインの進行につれてローリン・グ管(4)は第2図の如く立稲に衝当するにしたがって後,上,前,下方向に遊動し,同時に立稲も揺れて露が落下し… (3頁11行~15行)」・「本案は叙上の如くコンバイン本体の前方位置で且立稲における稍稲穂の高さ位置に横杆を設置し,この横杆にはローリング管を径方向に遊動自在に嵌合してあるので立稲は刈取られる前にローリング管に衝当して稲穂の部分が揺れて付着せる朝露が落下する。… (3頁18行~4頁3行)」(イ)以上によれば,甲5の2発明はコンバインに関する技術であり,本件発明における芝刈機と技術分野が異なるものである上,請求項1発明のアームに相当する椀杆(3),(3')は,稲穂に付着した朝露を振り落とすために,稲穂の高さに合わせて上下に回動可能に構成されているものであるが,コンバインの使用時には稲穂の高さの 上,請求項1発明のアームに相当する椀杆(3),(3')は,稲穂に付着した朝露を振り落とすために,稲穂の高さに合わせて上下に回動可能に構成されているものであるが,コンバインの使用時には稲穂の高さの位置にこれを維持する必要があるため,使用時には固定されて回動不能になっているものと理解できる。また,朝露の振り落としが不要な時(非使用時)における椀杆等の扱いについての開示はない。 そうすると,甲5の2発明の「椀杆(3),(3')」の取付構成が,使用時に回動可能である請求項1発明の「回転可能に支持される」構成であるということはできず,甲5の2発明には,取付部材である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成に係る相違点1について記載や示唆があるとはいえないから,これに基づき相違点1が容易想到ということはできない。 イ甲2刊行物- 64 -(ア)甲2刊行物には,次の記載がある。 ・【0010】本発明の刈刃クラッチ機構を具備する芝刈機の全体構成について説明する。図1に示す芝刈機においては,車体1の後部には左右一対の移動用車輪3が取り付けられ,該移動用車輪3は車体1に搭載されるエンジン11により回転駆動可能とされているとともに,作業場所への移動は該移動用車輪3を使用し,芝刈り作業時には移動用車輪3を取り外して,移動用車輪3の間に同軸上に設けられている小径の後部ローラ(図示せず)を使用する。車体1の前部には前ローラ5が設けられ,該前ローラ5は左右一対の前ローラ支持部材4により車体1に対して昇降可能に支持されて刈り高さを調節できるようにしている。 ・【0011】また,車体1には,螺旋状に曲げて形成される刃物を適当枚数組み合わせて構成されるリール式の回転刈刃13が左右に横設され,エンジン1により該回転刈刃13を回転駆動可能としている。さ 。 ・【0011】また,車体1には,螺旋状に曲げて形成される刃物を適当枚数組み合わせて構成されるリール式の回転刈刃13が左右に横設され,エンジン1により該回転刈刃13を回転駆動可能としている。さらに,回転刈刃13と前ローラ5との間には,多数の垂直刃36が左右に並設されている。 ・【0013】このように構成した芝刈機においては,エンジン11により移動用車輪3と同軸上に設置されている後部ローラを回転駆動して車体1を走行させるとともに,回転刈刃13及び垂直刃36を互いに反対方向に回転駆動させて芝刈りを行うようにしている。この場合,車体1の走行に伴って従動回転する前ローラ5により押え付けられた芝が,該前ローラ5と逆回転する垂直刃36によりかき立てられ,このかき立てられた芝が直ちに回転刈刃13により切断されて水平刈りが行われる。…(イ)以上によれば,甲2発明における前ローラ5は,リール式の回転刈刃13の前に位置し,カッターが芝を刈る前に芝を押さえ付けるから,芝に露が付着していた場合,結果として水滴を払うことにはなるということができるが,そのような機能は副次的なものにすぎず,甲2発明における前ローラに水滴払い機能を求める旨の開示や示唆があるということはできない。また,この前ローラ5は,芝の刈り高さを調節するため- 65 -に車体1に対して昇降するものであるから,芝刈機の使用時に位置が変更できないものであって,車体の走行に伴って従動して芝を押さえつけるから,本件発明で課題としている芝の踏み付けという問題点を有するものである。 そうすると,甲2発明から相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 ウ甲4刊行物甲4刊行物は,雑誌「月刊ゴルフマネジメント」における「2003年11月号別冊特別企画」の冊子「ゴルフ場関連商品誌上展示会20 から相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 ウ甲4刊行物甲4刊行物は,雑誌「月刊ゴルフマネジメント」における「2003年11月号別冊特別企画」の冊子「ゴルフ場関連商品誌上展示会2003」抜粋であるが,特段の説明文はなく,甲2刊行物の図1と同様に,前ローラを有すると思われる芝刈機の写真が記載されているのみである。 そうすると,甲4刊行物の開示範囲は甲2刊行物のそれを超えるものではないというべきであるから,甲2発明におけると同様,甲4発明から相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 エ甲6の2刊行物(ア)甲6の2刊行物には,次の記載がある。 ・実用新案登録請求の範囲「露落し具(14)を,機体前方に突出して刈取直前の植立穀稈に接当する作用位置(A)と,植立穀稈に接当しない非作用位置(B)とに位置変更自在に設けてある事を特徴とする農用コンバイン(1頁5行~8行)。」・考案の詳細な説明「そして,機体前方に露落し具(14)を設けると共に,この位置を,作用位()(),(),置Aあるいは非作用位置BCに変更並びに固定できるようにして作用位置(A)に固定して刈取作業を進めると,植立穀稈に接当して,穀稈に付着している露を落とすことができ,非作用位置(C)とした時は路上走行時のプロテクターとして使用でき,不要時には,非作用位置(B)に位置させて- 66 -格納できるように構成されている。 すなわち前記穀稈引起し装置 の外枠 に付設したブラケット ,()()(1)に一端部を固定ピン(12)の挿脱により,回動固定自在に枢支した支持杆(13)を前記両外枠(10(10)に設け,この支持杆(13)の前記),(),(),外枠 への枢支部とは反対側の端部において ン(12)の挿脱により,回動固定自在に枢支した支持杆(13)を前記両外枠(10(10)に設け,この支持杆(13)の前記),(),(),外枠 への枢支部とは反対側の端部においてかつ左右両支持杆 (13)にわたって,水平姿勢状態で棒状体(16)を張設して露落し具(14)を構成してある。 尚,本考案による露落し具(14)は各種農用コンバインに利用でき,また,露落し具(14)の構成も各種変形可能である(3頁19行~4頁18行)。」(イ)以上によれば,甲6の2発明はコンバインに関する技術であり,本件発明に係る芝刈機とは技術分野が異なる上,請求項1発明におけるアームに相当する支持杆(13),(13)に設けられた露落し具(14)が植立穀稈に接当して露を落とすものであるが,支持杆は作用位置を非作用位置に回動して固定する構成となっている。 そうすると,甲6の2発明から取付部材である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成に係る相違点1について記載や示唆があるとはいえないから,これに基づき相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 オ甲7の1・甲8の1刊行物(ア)甲7の1刊行物は「GolfCourseSuppliesCatalogue (ゴルフコー」スサプライズカタログ)であり,ゴルフ場の設備に関する道具のカタログであると認められる。そして,甲7の1刊行物8頁中段には「Dew,Roller」として,ローラーとローラーの中程に位置する2本の棒の一部の写真があり「ツイン露ローラーとシングル露ローラーは,アルミニ,ウムで構成され,白い粉でコーティングされている。露ローラーは,重さを増すために水分を含むことができる(訳文,甲7の2による)旨。」- 67 -が記載されている。 このような甲 ,アルミニ,ウムで構成され,白い粉でコーティングされている。露ローラーは,重さを増すために水分を含むことができる(訳文,甲7の2による)旨。」- 67 -が記載されている。 このような甲7の1刊行物の趣旨及び記載に鑑みれば,上記「DewRoller」は,ゴルフ場において芝の露落としに用いられる露ローラーであると認められるが,その使用方法に関する説明はなく,写っている2本の棒が,どのような役割をするのかは不明といわざるを得ない。 (イ)また,甲8の1刊行物3頁下段には,使用者がローラーのついた2本の棒を押している写真が記載され「ツインの露およびつや出しロー,ラー「芝刈り前に朝露を払うことにより,雨露を乾かすスピードをア」,」(,)。 ップすることができる訳文甲8の3による旨が記載されている(ウ)以上の記載によれば,甲8の1発明に係るローラーは,芝に当接して露を落とすものであると認められ,また,甲7の1発明に係るローラ,,,ーも使用者が2本の棒をもってローラーを押し又は曳くことにより甲8の1発明と同様の作用を奏する道具であると認められる。 そして,これら発明におけるローラーは,請求項1発明の「水滴払用ローラ」に,また2本の棒は「左右一対のアーム」に対応するといえるが,これらはいずれも使用者が2本の棒を押して芝面の露を落とす手工具と解されるから,芝刈機に設けられる構成ではなく,そのため「回,動可能に支持され」ることにより非使用時に回動されて退避される構成が観念される余地はない。 したがって,甲7及び甲8の1発明から相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 カ甲10刊行物(ア)甲10刊行物(発明の名称「苗箱対地処理装置)には,次の記載が」ある。 ・【0047】「左右一対の支持腕1 発明から相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 カ甲10刊行物(ア)甲10刊行物(発明の名称「苗箱対地処理装置)には,次の記載が」ある。 ・【0047】「左右一対の支持腕123は,支持枠6に突設した支持片129に,取付ピ- 68 -ン130により着脱自在でかつ取付ピン130廻りに回動自在に支持されてお,,り取付ピン130を支持片129及び支持腕123から抜き取ることによりシート繰出機構121全体を支持枠123から着脱できるようになっている。 …」・【0050】「そして,前記シート繰出機構121は,図12に示すように,展開した育苗箱N上に日除けシート122を繰り出す繰出位置Aと,日除けシート122の繰り出しが不能になる退避位置Bとに位置変更自在とされている。即ち,シート繰出機構121は,取付ピン130廻りに支持腕123を下方に揺動することにより,左右一対の車輪126が接地して,繰出位置Aにセットされ,このとき,苗箱対地処理装置1(移動車体2)の後方移動に伴って,ロール軸147が矢印a方向に回転し,ロール軸147に巻回した日除けシート122を自動的に繰り出すようになっている。また,シート繰出機構121は,取付ピン130廻りに支持腕123を上方に揺動することにより,左右一対の車輪126が浮き上がって,支持腕123が後上がりに傾斜した状態で,例えば支持腕123が支持枠6に接当し又は支持腕123が支持枠6に突設した図示省略のストッパーに接当して,退避位置Bにセットされ,このとき,苗箱対地処理装置1(移動車体2)の後方移動しても,シート繰出機構121から日除けシート122の繰り出しが不能になる」。 (イ)以上によれば,甲10発明は移動車体2を用いた苗箱対地処理装置であり,車体に回動可能に取り付けた支持腕12 移動しても,シート繰出機構121から日除けシート122の繰り出しが不能になる」。 (イ)以上によれば,甲10発明は移動車体2を用いた苗箱対地処理装置であり,車体に回動可能に取り付けた支持腕123の先端に日除けシート122を巻回したロール軸147が設けられている。この支持腕を繰り出し位置にセットして車体を後方移動することにより日除けシートを苗箱上に繰り出し,また日除けシートを繰り出し不能とするために退避位置に位置変更自在とされており,支持腕123は本件発明1のアームに対応するものである。 - 69 -そうすると,甲10発明は,本件発明における芝刈機とは技術分野が異なる苗箱の処理に関する装置である上,支持腕は日除けシートの繰り出しと非繰り出しのために回動するものであって,請求項1発明「」「」「」における水滴払用部材の取付部材である左右一対のアームが「回動可能に支持され」る構成について記載も示唆もないから,甲10発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 キ甲11刊行物(ア)甲11刊行物(考案の名称「除雪機の排雪板)には,次の記載があ」る。 ・「除雪機のオーガー軸両端に受け金①を取り付け,これに支えられたアーム②にセットされた排雪板③は受け金にセットした時に取り付けるスライド座金④によって除雪機本体に有効な角度を保持できる。… (1頁3行~7行)」・「…『かき寄せ』機能を『吹きとばし』機能に転換する場合も,取り付けナット⑥を緩めアーム②を直立させることによって排雪板③を取り外さずに本体にセットしたまま本来の除雪機能を極めて短時間に転換できる等の機能を有する除雪機の鋼製の排雪板である(1頁下7行~下1行)。」・「積雪量が少ないとき,水分の多い雪質のとき『吹きとばし』のできない,条 たまま本来の除雪機能を極めて短時間に転換できる等の機能を有する除雪機の鋼製の排雪板である(1頁下7行~下1行)。」・「積雪量が少ないとき,水分の多い雪質のとき『吹きとばし』のできない,条件下での除雪作業は,通常オーガーのカバー上に跳ね上げてある排雪板を,アーム③取付ナット⑥を緩めることによってオーガー前面に降ろし,雪がオーガー前面に平均して接するようにし,その上で取り付けナットを締めることにより固定すれば排雪板を機能させることができる(4頁6行~13行)。」(イ)以上によれば,甲11発明は除雪機に関する技術であり,かき寄せ作業をするための排雪板③をアーム②に取り付け,排雪板③を使用してかき寄せ作業を行う場合と,排雪板③を使用せずに吹きとばし作業を行う場合を切り換えるために,アーム②が回動可能となっており,このアーム②が本件発明1のアームに対応するものである。 - 70 -そうすると,甲11発明は本件発明に係る芝刈機とは技術分野が異なる上,アーム②の回動も除雪機の作業形態をかき寄せ作業と吹きとばし作業に変換するためであって,請求項1発明における「水滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成については記載も示唆もないから,甲11発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 ク甲12刊行物(ア)甲12刊行物(発明の名称「育苗箱並列敷設装置)には,次の記載」がある。 ・【0001】「【】,。」産業上の利用分野本発明は育苗箱並列敷設装置に関するものである・【0004】「発明の目的】載置場への育苗箱の載置作業の容易化,レールの左右両側の【育苗箱の並列,載置スペースの有効利用,作業スペースの縮小化,踏み板の上下機構の簡素化,上下調節の不要な踏み板の提供, 04】「発明の目的】載置場への育苗箱の載置作業の容易化,レールの左右両側の【育苗箱の並列,載置スペースの有効利用,作業スペースの縮小化,踏み板の上下機構の簡素化,上下調節の不要な踏み板の提供,走行枠体に掛かる重量負担の軽減,全体の軽量化,作業の容易化」。 ・【0013】「しかして,前記レール2を挟んで左右両側に位置する走行枠体4の車体横枠5の前側には,根切り用のネットを巻いてローラーにしたネットローラーまたは根切り用のシートを巻いてシートローラー81(以下ネットローラー81という)を交換自在に取付ける左右フレーム82を設ける。左右フレーム82の左右両側には取付腕部83を設け,各取付腕部83間にネットローラー81を回転自在に取付ける。前記左右フレーム82の上面には前後方向のアーム84の先端を固定し,アーム84の基部を軸85により走行枠体4側に回動自在に軸着する。なお,アーム84と左右フレーム82と取付腕部83は,一体に形成してもよく,これらは軸85を中心に一体的に回動する。…」- 71 -,,(イ)以上によれば甲12発明は苗箱並列敷設装置に関する技術でありレール2上を走行する走行枠体4に,根切り用のネットを巻いたシートローラを有するアーム84を回動自在に軸着しており,アーム84が本件発明1のアームに対応するものである。 そうすると,甲12発明は本件発明に係る芝刈機と技術分野が異なる育苗箱の敷設に関する装置である上,根切り用ネットを繰り出すためのアームが回動可能になっていることが示されているだけで,請求項1発明の水滴払用部材の取付部材である左右一対のアームが回「」「」「」「動可能に支持され」る構成については記載も示唆もないから,甲12発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 ケ の取付部材である左右一対のアームが回「」「」「」「動可能に支持され」る構成については記載も示唆もないから,甲12発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 ケ甲15,16の各刊行物(ア)甲15刊行物は,イガラシ機械工業株式会社製のゴルフボール集球機ローターレーキのカタログであり,甲16刊行物は,ゴルフダイジェスト発行のゴルフ場セミナー平成16年4月号である。そして,甲15刊行物には「ローターは凸凹に対応します」と付記された集球部と推,。 測される部分が凸凹に合わせて上下動している様子が示されており,甲16刊行物には,イガラシ機械工業株式会社製の集球機を展示した写真がある。 (イ)以上によれば,甲15,16に記載された発明はゴルフ場で使用される集球機に関する技術ではあるが,ローターが凸凹に合わせて上下動するに止まり,請求項1発明における「水滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲15,16発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 コ甲17刊行物(ア)甲17刊行物(特許第3153096号公報,発明の名称「芝刈機- 72 -の昇降用バルブ構造,特許権者株式会社クボタ,公開日平成8年1」1月12日)には,次の記載がある。 ・【0001】「産業上の利用分野】本発明は,油圧シリンダを介してモーアを昇降自在に【走行機体に連結してある芝刈機に係り,詳しくは,モーア昇降用バルブのコンパクト化に関する」。 ・【0020】「次に,昇降操作レバー10を下降位置に操作すると,主切換弁11が排出位置Bに切換わり(主スプール11Sが図2中で左方に移動する,連係機構R)の作用によ パクト化に関する」。 ・【0020】「次に,昇降操作レバー10を下降位置に操作すると,主切換弁11が排出位置Bに切換わり(主スプール11Sが図2中で左方に移動する,連係機構R)の作用によって副スプール12Sが連れ動き,副切換弁12も排出位置Eに切換えられる。すると,図4に示すように,シリンダポートcとタンクポートtとが両切換弁11,12共に連通し,油圧シリンダ7から作動油が排出されてモーア4がその自重によって自由下降し,所望の高さまで下降させることができる。このときでは,チャージポンプPからの作動油は絞り13を介してチャージ回路15aに供給されるようになっている。尚,この自由下降状態において芝刈り作業を行うことによって,モーア4の自重付勢によりモーア4のゲージ輪4Bが地面に接地してモーア4が所望設定高さで地面の起伏に沿って追従するフローティング状態となり,芝の刈り高さを所望の設定高さで揃えることができるようになっている」。 (イ)以上によれば,甲17刊行物に記載の発明は,芝刈機に関する技術,,でありモーアが地面の起伏に沿って追従することが記載されているがモーアは芝を刈る装置自体であって,請求項1発明における「水滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲17発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 - 73 -サ甲18刊行物(ア)甲18刊行物(特開昭62-134007号公報,発明の名称「自走作業機,出願人株式会社佐藤製作所,公開日昭和62年6月17」日)には,次の記載がある。 ・「産業上の利用分野〕〔本発明は,起伏の多い所や坂や凹凸地のある所などどのような条件の土地であっても極めて安定し 人株式会社佐藤製作所,公開日昭和62年6月17」日)には,次の記載がある。 ・「産業上の利用分野〕〔本発明は,起伏の多い所や坂や凹凸地のある所などどのような条件の土地であっても極めて安定して走行し得る自走作業機に係るものである。 〔従来の技術及び発明が解決しようとする問題点〕草刈機のような農作業機には,後部にエンジンを搭載し,中央に操縦者が搭乗する乗用自走四輪車の前部に車輪付作業機を連結するタイプのものが多い」。 (1頁左下欄下2行~右下欄7行)・「発明の効果〕〔本発明は上述のように,起伏自在に連結した作業機の機枠と,乗用自走四輪車の機枠前部間に発条を設けたからこの発条により作業機を引き起こそうとする力が乗用自走四輪車の機枠前部に加わるため作業機の重量が乗用自走四輪車の前部に加重され,その加重された分だけ乗用自走四輪車の前輪の接地圧が増,,加し坂や凹凸地における乗用自走四輪車の前輪の浮き上がり現象が防止されそれだけ安定走行が可能となり,ハンドルを切る通りに方向転換ができる操縦性も良好となる。 その上作業機は,発条力により常に引き上げられる方向に対して引っ張られるから凹凸地の走行や石に乗り上げられたりした場合の作業機の起伏に対する緩衝性も良好となり一層安定走行し得ることになる(2頁右下欄10行~3。」頁左上欄9行)(イ)以上によれば,甲18刊行物に記載の発明は,草刈機等の自走作業機に関する技術であり,乗用自走四輪車に設けられた作業機が地面の凹凸に応じて上下動できるものであるが,請求項1発明における「水滴払- 74 -用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲18発明から相違点1の構成が容易想到ということはで 用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲18発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 シ甲19刊行物(ア)甲19刊行物(特開昭62-285707号公報,発明の名称「車両において使用する重量伝達制御装置,出願人ディーア・アンド・カ」ンパニー,公開日昭和62年12月11日)には,次の記載がある。 ・「技術分野本発明は,車両の重量伝達装置に係り,特に,車両の前部に取付る刈取機などの機械の重量を車両にかけるための重量伝達制御装置に関する。 技術的背景前部取付刈取機は,一般的には,傾斜地で運転する場合に,牽引上での問題を有している。刈取機デッキは,通常,キャスタ輪上に支持されており,自動車両によって押されて動かされる。… (2頁左上欄5~13行)」・「第2図及び第4図に示す最小じり伝達状態においては,予圧バネ82の作用により,重量伝達制御装置40が刈取機28の重量の約20パーセントを車両10に伝達する。車両に追加の重量を加えることが望まれるときは,運転者が単にフットペダル42を押し下げれば,ねじりバネ70を巻いて,刈取機の重量の20パーセントから約80パーセントの重量がねじりバネ70によって支持される。第3図に示す最大重量伝達状態においては,状態伝達制御装置40が,ねじりバネ70の作用により約80パーセントの重量を車両10に伝達する。しかし,その場合でも十分な刈取機の重量がキャスタ輪30に残されて,それらキャスタ輪が常に地面に接して均一な刈取りを行うようにする(3頁。」左下欄下3行~右下欄12行)(イ)以上によれば,甲19刊行物に記載の発明は,刈取機に関する技術- 75 -であり,刈取機のキャスタ輪が常 地面に接して均一な刈取りを行うようにする(3頁。」左下欄下3行~右下欄12行)(イ)以上によれば,甲19刊行物に記載の発明は,刈取機に関する技術- 75 -であり,刈取機のキャスタ輪が常に地面に接して均一な刈取りが行えるものであるが,請求項1発明における「水滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲19発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 ス甲20刊行物(ア)甲20刊行物(特開平6-113616号公報,発明の名称「芝収穫機,出願人株式会社クボタ,公開日平成6年4月26日)には,」次の記載がある。 ・【0001】「産業上の利用分野】本発明は,専用機によって予め芝生を所定の縦横寸法【にカットし,かつ,地面から剥離可能に根切された前処理状態の切り芝を拾い集めて回収する芝収穫機に関するものである」。 ・【0011】「掻込み手段11は,左右のコンベヤフレーム12aに支点Pで揺動可能な左右一対の揺動アーム11a,11aを前向きに突出配備し,その先端に設けられた回転軸11bに複数の引起こしローラ11cを回転自在に支承して構成されている。図11に示すように,引起こしローラ11c外周には,切り芝7に食い込む多数の突起13a付きのゴム輪13が装着してある。…」・【0014】「図13に示すように,両端に球面接手27を備えた伸縮可能(例えば,前部アームと後部アームとを初期付勢された巻きバネを介して嵌合連結することにより,長手方向に変位可能となる構造)な揺動アーム11aと,両端に球面接手27を備えて下回転軸12fと回転軸11bとを連結する支持ロッド28とで掻込み手段11を自由ローリング自在に支持するとともに, より,長手方向に変位可能となる構造)な揺動アーム11aと,両端に球面接手27を備えて下回転軸12fと回転軸11bとを連結する支持ロッド28とで掻込み手段11を自由ローリング自在に支持するとともに,両端に球面接手27を備えた前後の支持ロッド29,30(前支持ロッド29は回転軸11- 76 -bと連結パイプ10cとを,後支持ロッド30は進入棒10aとコンベヤフレーム12aとを夫々連結する)でガイド手段10を自由ローリング自在に支持,。」し地面の起伏に応じて左右傾動するローリング構造に構成するものでも良い(イ)以上によれば,甲20刊行物に記載の発明は,芝の収穫機に関するものであり,引起こしローラ11cを有する揺動アーム11aが地面の起伏に応じて可動なものであるが,請求項1発明における「水滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲20発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 セ甲21刊行物(ア)甲21刊行物(実公平1-44025号公報,考案の名称「モーアの取付け構造,出願人久保田鉄工株式会社,公開日昭和60年5月」30日)には,次の記載がある。 ・「考案の詳細な説明】【本考案は,モーアの走行車体に対する取付け構造に関する。 トラクタに装着されるモーア,モーア専用機を問わず,従来のモーアの取付け構造にあっては,例えば,実公昭46 -7389 号公報,実公昭57 -19948 号公報で開示されているように,ゲージ輪,ゲージソリ等のゲージ体はモーアデッキに装着されており,刈刃体が地面に対して平行度を保ちにくくまた,構造が複雑であった(1欄21行~2欄5行)。」・「…本考案によれば,モーアデッキ22の作業進 ージソリ等のゲージ体はモーアデッキに装着されており,刈刃体が地面に対して平行度を保ちにくくまた,構造が複雑であった(1欄21行~2欄5行)。」・「…本考案によれば,モーアデッキ22の作業進行方向側の左右に設けた接地輪16,16のそれぞれは,前記モーアデッキ22とは別体とされて走行車体1に装着されているモーア支持枠10に備えられ,前記モーアデッキ22は,前記モーア支持枠10に刈り高さ調整機構33を介して支持され,該刈り高さ,,調整機構33はモーア支持枠10に形成されている上下方向の挿通孔35と- 77 -モーアデッキ22側より上方に突出されていて前記挿通孔孔35を貫挿している棒体34と,を有しており,該棒体34には,モーアデッキ22の上方向の,移動を許容しかつ下方向の移動を阻止するストッパ36が備えられているので地面の凹凸,前後左右の傾きがあっても,モーア,すなわち,刈刃体23は接地輪16とは独立して上下動してその平行度乃至地面追従性を良好にできる」。 (5欄16行~6欄6行)(イ)以上によれば,甲21刊行物に記載の発明は,トラクタに装着されるモーアを地面の凹凸に応じて上下動可能としたものであるが,請求項1発明における「水滴払用部材」の「取付部材」である「左右一対のアーム」が「回動可能に支持され」る構成ないし退避位置に退避可能な構成については記載も示唆もないから,甲21発明から相違点1の構成が容易想到ということはできない。 (4)以上のとおり,原告が挙げる刊行物には,いずれも相違点1に係る構成が開示ないし示唆されているということはできないから,これらを甲1発明に適用することにより本件発明1の相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 そうすると,その余の点について検討するまでもなく,取消事由5~7に係る いうことはできないから,これらを甲1発明に適用することにより本件発明1の相違点1に係る構成が容易想到ということはできない。 そうすると,その余の点について検討するまでもなく,取消事由5~7に係る原告の主張はいずれも採用することができない。 取消事由8~10(甲2発明を主引用例とする請求項1発明の進歩性に関する主張〔審決の「理由C」に対する主張)について〕(1)原告は,審決が甲2発明を主引用例とした場合に請求項1発明に進歩性が,(),ある旨判断したことについて審決には甲2発明の認定の誤り取消事由8請求項1発明と甲2発明との相違点の認定の誤り(取消事由9,進歩性判)断の誤り(取消事由10)がある旨主張するので,以下,順次検討する。 (2)甲2刊行物の記載内容は,前記4(3)イのとおりであり,これによれば,甲2刊行物には,審決が認定したとおり「車体1の前部には前ローラ5が,- 78 -設けられ,該前ローラ5は左右一対の前ローラ支持部材4により車体1に対して昇降可能に支持されて刈り高さを調節できるようにしたリール式の回転刈刃を有する芝刈機」との発明(甲2発明)が記載されているものと認め。 られる。 これに対し原告は,甲2発明における前ローラ5が水滴払機能を有するのは明らかであるから,甲2発明は水滴払ローラを有すると認定すべきである旨主張する(取消事由8。 )しかし,前記4(3)イのとおり,甲2発明における前ローラ5は,リール式の回転刈刃13の前に位置し,カッターが芝を刈る前に芝を押さえ付けるものであるから,芝に露が付着していた場合,結果として水滴を払うことにはなるということができるが,そのような機能は副次的なものにすぎず,甲2発明における前ローラに水滴払い機能を求める旨の開示や示唆があるということはできない。 したがっ 合,結果として水滴を払うことにはなるということができるが,そのような機能は副次的なものにすぎず,甲2発明における前ローラに水滴払い機能を求める旨の開示や示唆があるということはできない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 (3)ア以上の甲2発明の認定を前提に,これと請求項1発明とを対比すると,その一致点・相違点は,審決の認定と同様,次のとおりと認められる。 〈一致点〉A,I:リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機。 〈相違点〉リールカッター式の芝刈ユニットを備えた芝刈機において,請求項1発明が芝の水滴を落とす手段として,B:前記芝刈ユニットのハウジングの前部に左右一対のアームが回動可能に支持され,C:前記一対のアームの自由端部に水滴払用ローラが回転可能に支持されることにより,前記水滴払用ローラが前記芝刈ユニットの前方に配設されていると共に,- 79 -D:当該水滴払用ローラは,非使用時には使用位置に対して斜後上方である前記芝刈ユニットの上部の退避位置に退避可能となっていることに対し,甲2発明は,そのような芝の水滴を落とす手段を有していない点。 ,,イこれに対し原告は甲2発明は水滴払ローラを有するとの理解を前提に(),審決の認定に係る相違点の認定は誤りである旨主張するが取消事由9前記(2)のとおり,甲2発明は水滴払ローラを有するとの前提において誤りがあるから,上記主張は採用することができない。 (4)そして,甲2発明における前ローラ5は芝の刈り高さを調節するものであるため,芝刈機の使用時に上下動することは予定されていないから,同ローラを支持する構成を請求項1発明のような回動可能なアームに置換することはできないし,前記4に説示したところに照らして明らかなように,原告が挙げる刊行物を組み合わ ることは予定されていないから,同ローラを支持する構成を請求項1発明のような回動可能なアームに置換することはできないし,前記4に説示したところに照らして明らかなように,原告が挙げる刊行物を組み合わせることにより上記相違点の構成が容易想到ということもできない。 したがって,取消事由10に関するその余の主張を検討するまでもなく,原告の主張は採用することができない。 取消事由11(甲3発明を主引用例とする請求項1発明の進歩性に関する主張〔審決の「理由D」に対する主張)について〕(1)甲3刊行物には,次の記載がある。 ・【0011】「図2及び図3に示すようにリールモア5は,螺旋状の複数個の回転刃14,直線状の固定刃19,芝の刈り高さを調節する溝付きローラー15(リールモア5に対して上下位置変更自在,接地ローラー16及び回転刃14を回転駆動する油圧モータ)17等を備えて構成されている。リールモア5が刈り取った芝を回収する箱状の集草容器6,7が,各々のリールモア5の前部に備えられており,機体左右中央のリール- 80 -モア5の集草容器6は,平面視で略長方形状に設定されている」。 ・【0012】「…各集草容器6,7,6夫々の前部下方にはゲージ輪24を備えてある」。 ・【0017】「図3,図4に示すように,ゲージ輪24は,コ字形状のステー37にピン38を介して回転自在に支持され,集草容器6,7の前部下部に形成された凹入部39に2本のボルト40,40でステー37を固定してある。ゲージ輪24に作用する荷重をステー37との広い接触面積で受けることにより,集草容器6,7に局部的に大きな荷重が掛からないようにしてある。又,ピン38用の孔37a上下方向に複数設けてあり,集草容器6,7の地面からの高さを調節できるようにしてある」。 (2)以 とにより,集草容器6,7に局部的に大きな荷重が掛からないようにしてある。又,ピン38用の孔37a上下方向に複数設けてあり,集草容器6,7の地面からの高さを調節できるようにしてある」。 (2)以上によれば,甲3発明におけるゲージ輪24は,集草箱の下部に設けられてその荷重を受けるとともに集草箱の地面からの高さを調節するためのものであるから,リールモアの使用時に回動可能になってはならないものである。そうすると,甲2発明と同様に,使用時にもアームが回動可能である請求項1発明の構成を甲3発明のゲージ輪24に採用すると,甲3発明においてゲージ輪24が求められている機能を果たすことができなくなるから,甲3発明から請求項1発明の構成を想到することはできない。 そうすると,取消事由11に関するその余の主張を検討するまでもなく,原告の上記主張は採用することができない。 (〔「,,」 取消事由12~14請求項8発明に関する主張審決の理由ABCに関する主張)について〕請求項8発明の内容は,前記第3,1(2)【請求項8】のとおりであるところ,同発明は,芝刈機に係る請求項1発明のうち水滴払用ローラユニットの部分を独立した請求項としたものであり,同ローラユニット部に係る構成は請求項1発明と同様である。 そうすると,甲1発明との関係における新規性判断(理由A)及び進歩性判- 81 -断(理由B)並びに甲2発明との関係における進歩性判断(理由C)については,いずれも請求項1発明について説示したところが妥当するから,請求項8発明が上記各無効事由を有するということはできない。 この点原告は取消事由12~14として取消事由3において主張した正,,「しく認定されるべき相違点」を前提に,取消事由4~8について主張した理由により請求項8発明が するということはできない。 この点原告は取消事由12~14として取消事由3において主張した正,,「しく認定されるべき相違点」を前提に,取消事由4~8について主張した理由により請求項8発明が無効である旨主張するが,かかる前提及び主張自体を採用し得ないことは既に説示したとおりであるから,原告の取消事由12~14に係る主張はいずれも採用することができない。 (〔「,,」 取消事由15~17請求項2発明に関する主張審決の理由ABDに関する主張)について〕請求項2発明の内容は,前記第3,1(2)【請求項2】のとおりであるところ,同発明は,請求項1発明におけるリールカッター式の芝刈ユニットの前部に集草箱が装着され,水滴払用ローラが同集草箱の前方に配設されているものであり,水滴払用ローラユニット部に係るその余の構成は請求項1発明と同様である。 そうすると,甲1発明との関係における新規性判断(理由A)及び進歩性判断(理由B)並びに甲3発明との関係における進歩性判断(理由C)については,いずれも請求項1発明について説示したところが妥当するから,請求項2発明が甲1発明ないし甲3発明との関係で無効事由を有するということはできない。 この点原告は取消事由15~17として取消事由3において主張した正,,「しく認定されるべき相違点」を前提に,取消事由4~7,11について主張した理由により請求項2発明が無効である旨主張するが,かかる前提及び主張自体を採用し得ないことは既に説示したとおりであるから,原告の取消事由15~17に係る主張はいずれも採用することができない。 取消事由18(請求項9発明に関する主張〔審決の「理由A,B,D」に関- 82 -する主張)について〕請求項9発明の内容は,前記第3,1(2)【請求項9】 はいずれも採用することができない。 取消事由18(請求項9発明に関する主張〔審決の「理由A,B,D」に関- 82 -する主張)について〕請求項9発明の内容は,前記第3,1(2)【請求項9】のとおりであるところ,同発明は,芝刈機に係る請求項2発明のうち水滴払用ローラユニットの部分を独立した請求項としたものであり,同ローラユニット部に係る構成は請求項2発明と同様である。 そうすると,甲1発明との関係における新規性判断(理由A)及び進歩性判断(理由B)並びに甲3発明との関係における進歩性判断(理由D)については,いずれも請求項2発明について説示したところが妥当するから,請求項2発明が甲1発明ないし甲3発明との関係で無効事由を有するということはできない。 この点原告は,取消事由18として,取消事由15~17について主張した理由により請求項9発明が無効である旨主張するが,かかる主張自体を採用し得ないことは既に説示したとおりであるから,原告の取消事由18に係る主張は採用することができない。 (,,〔「, 取消事由19~21請求項3 6発明に関する主張審決の理由BC,D」に関する主張)について〕請求項3,4,6発明の内容は,前記第3,1(2)【請求項3【請求項4】】【請求項6】のとおりであり,これらはいずれも請求項1又は2の従属項(請求項4は請求項1・2の従属項である請求項3の従属項)である。 そして,請求項1発明及び請求項2発明がいずれも無効事由を有しないことは既に説示したとおりであるから,請求項3,4,6発明についても甲1発明ないし甲3発明との関係で無効事由を有するということはできない。 したがって,その余の点を検討するまでもなく,原告の取消事由19~21に係る主張は採用することができない。 結論 以上 も甲1発明ないし甲3発明との関係で無効事由を有するということはできない。 したがって,その余の点を検討するまでもなく,原告の取消事由19~21に係る主張は採用することができない。 結論 以上によれば,原告主張の取消事由はすべて理由がない。 - 83 -よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官森義之裁判官澁谷勝海

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