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昭和42(オ)1398 家屋退去請求

裁判所

昭和44年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)626

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616 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人峰島徳太郎の上告理由一について。原判決の所論の点に関する事実認定は、これに対応する挙示の証拠によつて肯認することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものであつて、原判決には所論の違法はないから、採用できない。同二について。民法一四五条は、時効の援用権者は当事者である旨を規定している。しかるに、本件についてみるに、上告人らの主張によれば、上告人らは、本件係争土地の所有権を時効取得すべき者またはその承継人から、右土地上に同人らが所有する本件建物を貸借しているにすぎない、というのである。されば、上告人らは、右土地の取得時効の完成によつて直接利益を受ける者ではないから、右土地の所有権の取得時効を援用することはできない。また、第三者異議に関する所論は、判決の結果に影響を及ぼすものではない。されば、論旨は、採用できない。同三について。論旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、しかも、判決の結果に影響を及ぼすものではないから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美- 1 -裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 2 - 村三郎裁判官 松本正雄裁判官 関根小郷

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