【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の職務を行う弁護士上田保の事件受理申立理由書及び上告趣意書は末尾添 付のとおりである。 しかし、公訴時効は公訴の
主文本件上告を棄却する。 理由検察官の職務を行う弁護士上田保の事件受理申立理由書及び上告趣意書は末尾添付のとおりである。 しかし、公訴時効は公訴の提起によつてその進行を停止するものであり(刑訴二五四条)、所論裁判所の審判に付する決定(同二六六条二号)があつたときは公訴の提起があつたものとみなされる(同二六七条)ことは刑訴法の明定するところである。これによれば、右審判に付する決定の時が公訴提起の効力を生ずる時すなわち、公訴時効進行停止の効力を生ずる時となると解すべきであり、所論のように右決定があつた場合には、その公訴時効進行停止の効力は告訴人または告発人がこの審判を請求した時に遡つて生ずると解すべき特別の規定もなく正当の理由もない。 論旨は採用できない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -
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