昭和51(あ)1607 住居侵入、強盗殺人、放火(再審事件あり(無罪):静岡地方裁判所)

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58072.txt

タグ

判決文本文314 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意及び弁護人斉藤準之助、同上田誠吉、同小沢優一、同服部正敬、同福地明人の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録によれば、第一審判決摘示の犯罪事実を認めることができるから、これを維持した原判決には事実の誤認はない。その他記録を調べても同法四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官竹村照雄公判出席昭和五五年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る