昭和29(す)390 公務執行妨害、住居侵入被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二 項により、その高等裁判所に異議の申立をすること

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判決文本文444 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二 項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原 決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」 にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。 そして最高裁判所に対する抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、 本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文 のとおり決定する。   昭和二九年一〇月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -

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