【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二 項により、その高等裁判所に異議の申立をすること
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二 項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原 決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」 にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。 そして最高裁判所に対する抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、 本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文 のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
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