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昭和42(オ)1125 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和43年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和41(ネ)85

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宇山定男の上告理由第一点について。所論は、るる主張するが、結局、原審が適法にした事実の認定及び証拠の取捨判断を非難するものであつて、採るを得ない。同第二点について。原判決の争点である事実の認定の資料に供された証言をした証人に対し偽証の告訴手続がとられたというだけでは、適法な再審事由、従つて適法な上告理由とはならない。所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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