昭和27(あ)1073 傷害、住居侵入、強盗予備

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田中操の上告趣意について、  所論は判例違反を主張するがその

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判決文本文380 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田中操の上告趣意について、所論は判例違反を主張するがその実質は単なる刑訴法違反の主張であつて適法な上告理由とならない。(原審弁護人提出の控訴趣意書に所論の記載はあるが、同弁護人は原審公判廷において事実誤認は論じないと述べているのであるから、原判決がこの点について判断を与えなかつたのは相当である。)被告人の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。 なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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