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裁判年月日・裁判所
昭和29年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張であり、同第二点中違憲をいう点は、原 判決

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判決文本文508 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張であり、同第二点中違憲をいう点は、原 判決の判示に副わない事実関係を想定し、これを前提とする主張であり、その余は、 単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、 すべて事実誤認、単なる訴訟法違背の主張であつて、いずれも、「最高裁判所にお ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要 な主張を含む」ものと認あられない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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