昭和27(あ)4044 建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72503.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人山本治雄の上告趣意第一点について、  憲法二八条は使用者對被使用者すなわち勤労者というような関係に立

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文524 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人山本治雄の上告趣意第一点について、憲法二八条は使用者對被使用者すなわち勤労者というような関係に立つものの間において、経濟上の弱者である勤労者のために団結權ないし団体行動權を保障し、もつて適正な労働条件の維持改善を計らしめようとしたものに外ならないと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(集三巻六号七七二頁以下參照)。ところで、本件においては原判示A職業安定所B出張所と被告人等が代表した日傭労働者とは使用者對勤労者というような関係に立つものではないのであるから、被告人等の本件所為が憲法二八条の保障する団結權ないし団体交渉その他の団体行動權の行使に該当しないことは多言を要しない。即ち、所論違憲論はその前提を欠くもので、採用に値しない。 同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る