昭和37(ネ)2315 司法行政処分取消変更等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年2月27日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事実及び理由  本件控訴状の記載によれば、控訴の趣旨は、原判決を取消す、本件を原裁判所に 差

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判決文本文1,949 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 本件控訴状の記載によれば、控訴の趣旨は、原判決を取消す、本件を原裁判所に差戻すとの判決を求めるというのであり、控訴人訴訟代理人は、別紙控訴理由書を提出した。 職権をもつて本件各訴の適否につき判断する。 控訴人の本訴各請求の趣旨及び原因は原判決添付訴状記載のとおりであるから、これをここに引用する。 <要旨第一>思うに、上告状に印紙を貼用すべきことを命ずる原審裁判長の命令及び当事者がこれに従わないときの裁判</要旨第一>上の措置等は制度上本案の審判に附随する形式上の民事訴訟手続として規定されているのであるから、訴訟用印紙の貼用が行政上の手数料納付の性質を有すると否とに係わりなく、これに対する救済も、専らその手続内において、民事訴訟法所定の不服申立方法にのみよるべきであり、当該民事訴訟手続を離れて別に行政事件訴訟により印紙額の確定、裁判の取消又は新たな裁判上の措置等を求めることは許されない。もしそれを許すときは、結局訴訟手続を定めた民事訴訟法の法意に反して実質上これと異る別個の訴訟手続を認めることに帰することから見ても、その許されないことは明らかである。 以上の理は、印紙追貼に応じなかつたことを理由としてなした高等裁判所裁判長の本件上告状却下命令のように本来の抗告を申し立てることができない裁判についても同様であつて、このような裁判については、不服申立をいたずらに重ねることが訴訟制度の能率と信用を害するため、これをその審級だけで確定させるというのが法の建前であるから、憲法の違背を理由とする特別抗告のほかには訴訟法上の不服申立の途なく、別途行政事件訴訟による訴を以てその救済を求めることは許されない。よつて、控訴人の各訴は 確定させるというのが法の建前であるから、憲法の違背を理由とする特別抗告のほかには訴訟法上の不服申立の途なく、別途行政事件訴訟による訴を以てその救済を求めることは許されない。よつて、控訴人の各訴は、いずれも不適法でありその欠訣は補正できないから、右各訴を却下した原判決は相当であり、本件各控訴はいずれもこれを棄却すべきものである。 <要旨第二>なお、本件控訴を棄却するには口頭弁論を経る必要がないものと解する。</要旨第二>けだし、民事訴訟における当事者双方審尋主義は、最初から不適法な訴でその欠缺が補正できないためこれを却下すべき場合には適用がないことは、民事訴訟法第二百二条の規定に照らし疑いのないところであり、それは、そのような場合には相手方たる被告の意見陳述を聴く必要が全然存しないからである。ところが、控訴審においては、明らかに不適法な控訴につきあたかも右法条に照応する規定として同法第三百八十三条がおかれているけれども、訴が不適法な場合における口頭弁論の要否については別段の規定はない。 本件の場合は、控訴それ自体は適法であるから民事訴訟法第三百八十三条には該当しないが、同条は控訴審が新たな審級であることに鑑み、訴訟要件のほかとくに控訴要件の充足が要求されるところから設けられた規定であり、したがつて、この規定があることを根拠として総則編の規定たる同法第二百二条の適用を否定することはできない。控訴審の審判の対象は原判決に対する不服申立の当否であり、また、同法第三百七十七条第一項によれば、控訴審の口頭弁論はかような不服申立の限度すなわち原判決の変更を求める限度においてのみこれをなすこととなつているけれども、他方、訴訟要件のように裁判所の職権調査事項については、不服申立の限度に拘束されるものではないから、口頭弁論を開いて不服申立の限度を の変更を求める限度においてのみこれをなすこととなつているけれども、他方、訴訟要件のように裁判所の職権調査事項については、不服申立の限度に拘束されるものではないから、口頭弁論を開いて不服申立の限度を明らかにする必要はない。 不適法な訴でその欠缺が補正できないためこれを却下すべきものと判断するには被告の意見陳述を聴く必要がないということは、控訴審の審判をなす場合においても同様であるから、控訴審においてかような判断の下に訴却下の原判決を支持し控訴棄却の判決をする場合には、口頭弁論を経ることを要しないと解すべきである。 すなわち同法総則編中の第二百二条の規定は、同条により訴を却下した判決に対する控訴審が、原判決を支持して控訴棄却の判決をなす場合にも適用あるものと解すべきである。 よつて民事訴訟法第二百二条、第三百八十四条、第九十五条、第八十九条に従い、主文のとおり判決する。 (裁判長判事小沢文雄判事中田秀慧判事賀集唱)

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