【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口巌、同石野隆春の上告趣意(二通)は、憲法二八条違反をいう点もあ るが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口巌、同石野隆春の上告趣意(二通)は、憲法二八条違反をいう点もあ るが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年六月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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