昭和43(あ)1931 暴行

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川口巌、同石野隆春の上告趣意(二通)は、憲法二八条違反をいう点もあ るが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反

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判決文本文412 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川口巌、同石野隆春の上告趣意(二通)は、憲法二八条違反をいう点もあ るが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四五年六月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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