昭和44(あ)557 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文389 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山田滋の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、業務上過失傷害の点については、犯罪後の法律により刑の変更のあつた場合であるから、原審の是認した第一審判決が刑法六条、一〇条の適用を判示していないのは違法であるが、同判決が判示第二の道路交通法違反の罪(同法七二条、一一七条)も最も重いと判示している点からみて、同判決に「業務上過失傷害の各所為は刑法二一一条前段」とあるのは、昭和四三年法律第六一号による改正前の軽い同条前段を適用した趣旨と解され、前記違法は判決に影響を及ぼさない。)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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