昭和28(う)1550 印紙犯罪処罰法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月14日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人岡本繁四郎作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引

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判決文本文1,182 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人岡本繁四郎作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。 論旨第一点について。 原判決が罪とるなべき事実の第二において、被告人は判示偽造の取引高税印紙を行使の目的を以てその情を知らないAに擅に一括して交付し、と認定し、それに対し印紙犯罪処罰法第二条第一項前段を適用したことは所論のとおりである。惟うに印紙犯罪処罰法第二条所定の偽造印紙交付罪は行使の目的を以て偽造の印紙をその情を告げ又は惰を知つた他人に引き渡すことによつて成立するものと解すべきことは刑法犯における偽造通貨交付罪又は偽造有価証券交付罪等と何等異ならないものというべきである。然るに原判決挙示の証拠を綜合すると原判決認定の如く被告人は行使の目的を以て、判示偽造印紙を情を告げずに情を知らないAに引き渡したことが明らかであるから、被告人の右所為は偽造印紙交付罪を構成しないことは所論のとおりであるが、偽造印紙を情を告げすに情を知らない者に引き渡せば、真正の印紙として使用される虞のあることは当然予想されるところであるから、偽造印紙を情を知らない者に引き渡す所為は本来偽造通貨行使罪又は偽造有価証券行使罪等と同様偽造印紙行使罪を以て論し得べき性質のものでるが、印紙は通貨又は有価証券の如く転々流通することを目的とするものではなく、印章若しくは署名等と同様使用自体を目的とするものであるため、印紙犯罪処罰法においては特に行便という文言を避け、使用又は不正使用という文言を用いたも<要旨第一>のと考えられる。 従つて印紙犯罪処罰法第二条第一項所定の偽造印紙等の使用罪は実質上の行使罪を規定した</要旨第一>ものと解す に行便という文言を避け、使用又は不正使用という文言を用いたも<要旨第一>のと考えられる。 従つて印紙犯罪処罰法第二条第一項所定の偽造印紙等の使用罪は実質上の行使罪を規定した</要旨第一>ものと解すべきであるから、被告人の本件偽造印紙引き渡しの所為は印紙犯罪法第二条第一項前段にいわゆる偽造印紙使用罪を構成するものといわなければならない。故に原審が右行為を偽造印紙交付罪と認定したのは<要旨第二>事実の認定を誤つたか若しくは印紙犯罪処罰法の解釈適用を誤つたものであるが、しかし偽造印紙使用罪にせ</要旨第二>よ同交付罪にせよいずれもその態様を同じくし同一法条に規定された犯罪であつてこれに対する法定刑も亦同じであり、情状においても特段の差異があるとも認められないから右の誤りは結局判決に影響を及ぼさないものと認むべく、従つて原判決を破棄するに当らない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事小中公毅判事工藤慎吉判事渡辺辰吉)

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