昭和56(あ)950 兇器準備集合

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人近藤俊昭、同鈴木武志、同中村眞一、同山崎恵の上告趣意のうち、憲法三 一条、三三条、三五条違反をいう点は、本件の捜

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判決文本文523 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人近藤俊昭、同鈴木武志、同中村眞一、同山崎恵の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条、三五条違反をいう点は、本件の捜索差押、逮捕の手続に所論の違法は認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、原判決は所論引用の各高等裁判所判例と実質において相反する判断をしたものでないことが明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、憲法二一条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪において共同加害目的があるというためには、行為者が、相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性を認識している必要はなく、相手方からの襲撃のありうることを予想し、襲撃があつた際にはこれを迎撃して相手方の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える意思を有していれば足りると解するのが相当であつて、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五八年一一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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