【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人西川金矢の上告趣意第一点は、判例違反を主張するもその実質 は事実誤認の主張に帰し上告適法の理由に当らな
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人西川金矢の上告趣意第一点は、判例違反を主張するもその実質は事実誤認の主張に帰し上告適法の理由に当らない(所論は独自の見解の下に原審が適法に認定したことを非難するに帰する。そして原審判断は所論引用の判例に相反するものとは認められない)同第二、三点は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由とならない。 被告人Bの弁護人山田半蔵及び同山田賢次郎の上告趣意第一、二点について。 上告は高等裁判所がした第一審または第二審の判決に対して刑訴四〇五条所定の事由があるときに限りこれが申立をすることができるものであるが、所論第一、二点については、いずれも原審において控訴趣意として主張されておらず原判決は何等判断を加えていない。従つてかかる事項について所論第一点の如く第一審判決の憲法違反を主張することも、同第二点の如く単なる法令違反を主張することも上告適法の要件を備えていないものといわなければならない。 同第三点について。 所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 - 官河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己
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