【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 記録によると、申立人に対する前記被告事件について昭和二七年二月二九日当裁 判所の宣告した判決に対し、申立人から同年三月八
主文 本件申立を棄却する。 理由 記録によると、申立人に対する前記被告事件について昭和二七年二月二九日当裁判所の宣告した判決に対し、申立人から同年三月八日電報により、及同年九月五日判決訂正申立書補充書と題する書面により、判決訂正申立のあつたことがわかる。 しかし、刑訴四一五条、刑訴規則二六七条によれば、判決訂正の申立は判決の宣告があつた日から一〇日以内に書面でこれをしなければならないとされているのであつて、右申立期間延長申立についても同様に規定されている。そして、訴訟手続の明確を期する必要上、電報は右にいわゆる書面に該当しないものと解するのを相当とし、従つて、電報による判決訂正の申立は法令上の方式に違反したものといわなければならない。また、その後提出された判決訂正申立書補充書と題する書面は一〇日の申立期間経過後に提出されたものであることが明かである。 よつて、本件申立はこれを採用することができないから、刑訴施行法三条の二、刑訴四一七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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