【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の 上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の 上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。なお、被告人は、当時小学校六年生と三年生の無抵抗な児童を各別に機会 を異にして殺害したものであり、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状など原判 示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、性格など被告人に有利な 情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を維持したの は、やむをえないところと認められる。 よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。 検察官中川一 公判出席 昭和五三年一月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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