昭和51(あ)1933 わいせつ誘拐、殺人

裁判年月日・裁判所
昭和53年1月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60188.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の 上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文510 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の 上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。なお、被告人は、当時小学校六年生と三年生の無抵抗な児童を各別に機会 を異にして殺害したものであり、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状など原判 示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、性格など被告人に有利な 情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を維持したの は、やむをえないところと認められる。  よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  検察官中川一 公判出席   昭和五三年一月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る