【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海野普吉、同中島武雄、同位田亮次の上告趣意は判例違反をいう論旨もあ るが所論摘示の判例は本件に適切でなく、結局その
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、同中島武雄、同位田亮次の上告趣意は判例違反をいう論旨もあるが所論摘示の判例は本件に適切でなく、結局その実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一、二点にいう封印破毀と公用文書毀棄とはいわゆる牽連犯に当らない。又所論第三点にいう公用文書毀棄罪の成立についての原審判断は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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