昭和26(れ)1049 逃走幇助、窃盗教唆、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人今西貞夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(同第二点所 論聴取書は、原審は刑訴応急措置法一二条但書に則

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判決文本文249 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今西貞夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(同第二点所論聴取書は、原審は刑訴応急措置法一二条但書に則つて採証したものであることは記録上明白である)。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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