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昭和30(あ)1118 貸金業務等の取締に関する法律違反

裁判所

昭和30年7月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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816 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の上告趣意第一点について。所論は貸金業等の取締に関する法律(五条、一八条)は憲法九八条に違反し無効であると主張するが、同法が違憲でないことは当裁判所昭和二六年(あ)第八五三号、同二九年一一月二四日大法廷判決により明らかであるから論旨は理由がない。同第二点について。貸金業等の取締に関する法律二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしもその貸付の相手が不特定多数の者であることを必要としないと解すべきことは当裁判所の判例に徴し明らかである(昭和二六年(あ)第八五三号、同二九年一一月二四日大法廷判決、昭和二八年(あ)第六〇一号同三〇年四月二二日第二小法廷判決参照)から原判決認定の事実関係の下において被告人等の行為の違法性を認めた原判決は正当であり論旨は理由がない。同第三点乃至第五点について。所論は単なる事実誤認、法令違反の主張であつて上告適法の理由とならない。(論旨四点の貸金業等の取締に関する法律が、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律附則第五項により廃止されたことは所論の通りであるが、同附則第一一項は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による」と規定しているから刑法第六条を適用しなかつたのは当然である(「昭和二四年(れ)第二五四五号、同二六年七月二〇日第二小法廷判決参照」)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。- 1 -昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。- 1 -昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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