昭和46(オ)306 店舗明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)1109
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中元兼一、同中村俊輔、同中村宏、同若林正伸の上告理由について。  原

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判決文本文379 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中元兼一、同中村俊輔、同中村宏、同若林正伸の上告理由について。 原審の確定した事実関係は、原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、本件建物のうちの上告人の賃借部分は借家法一条の二および二条の各規定にいう建物にはあたらない、とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -

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