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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判示は正当であつて、本件につき同四一一条一号、二号を適用すべきものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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