昭和55(し)138 業務上過失傷害被告事件についてした証拠保全の請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51198.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない。  なお、同法一七九条に基づく押

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文569 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由 にあたらない。  なお、同法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判は、同法四二九条一項二 号にいう「押収に関する裁判」に含まれると解するのが相当であるから、これと異 り、右却下の裁判が「押収に関する裁判」に含まれないとした原決定は、同号の解 釈を誤つたものというべきであるが、記録を検討しても、申立人が押収を求める物 件については、その検証の必要性があるかどうかは別として、これを押収するので なければ証拠保全の目的を達することができないとまでは認められないから、本件 押収請求却下の裁判に対する準抗告を棄却した原決定は、その結論において正当で ある。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年一一月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る