昭和34(あ)2163 暴行、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田義正の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第

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判決文本文494 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田義正の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決によれば、A巡査は被 告人に対し「待て、おれは警察の者だが客席に乗つている者は指名犯人だ逮捕する んだから自動車を止めてくれ」と申し向けたというのであるから、同巡査が公務の 執行に着手したものであることは明らかであり、従つて、乗車中の被疑者に対し一 々被疑事実の要旨や令状発布の事実を告げなかつたとしても、公務執行妨害罪の成 立することには変りがない)  よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の とおり決定する。   昭和三五年三月三一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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