裁判所
平成14年3月5日 東京高等裁判所 公物・公企業など
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- 1 -主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。被控訴人が平成12年10月3日付けでした多摩市立公園の廃止に関する告示(多摩市告示第××号)を取り消す。訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。第2事案の概要原判決の当該欄に記載のとおりである。ただし、7ページ20行目の「寄与するところ」を「寄与することから、その存続を図ること」と改める。第3当裁判所の判断当裁判所も,控訴人らの本件各訴えはいずれも原告適格を欠く不適法なものであると判断するが、その理由は、以下のとおり補正するほかは、原判決の事実及び理由欄の第3記載のとおりであるから、これを引用する。13ページ15行目の「寄与するところ」を「寄与することから、その存続を図ること」と改める。13ページ末行の「権利」の次に「ないし利益」を加える。、、、、 14ページ2行目同23行目15ページ10行目16ページ11行目同20行目の「権利」の次に「ないしは法的利益」を加える。16ページ3行目の「しかし」から8行目末尾までを「しかし、都市公園法等の規定により住民らが公園を利用することができる利益は、どのような住民も等しく享受されるべきものであって、α庭園の土地が被控訴人に寄付されるに当たり、被控訴人とα自治会連合との間で本件覚書が交わされたという経緯があったとしても、そのような合意をした地区の住民の利益を都市公園法が特に保護していると解すべき根拠となる規定も見当たらないから、上記合意によ- 2 -る利益が同法上保護されたものということはできず、この合意の存在を根拠として同法に基づく本件処分につき控訴人らの取消訴訟の原告適格を基礎づけることはできない」と改める。。第 合意によ- 2 -る利益が同法上保護されたものということはできず、この合意の存在を根拠として同法に基づく本件処分につき控訴人らの取消訴訟の原告適格を基礎づけることはできない」と改める。 定も見当たらないから、上記合意によ- 2 -る利益が同法上保護されたものということはできず、この合意の存在を根拠として同法に基づく本件処分につき控訴人らの取消訴訟の原告適格を基礎づけることはできない」と改める。。第 合意によ- 2 -る利益が同法上保護されたものということはできず、この合意の存在を根拠として同法に基づく本件処分につき控訴人らの取消訴訟の原告適格を基礎づけることはできない」と改める。。第4 結論 よって、原判決は相当であるので、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。東京高等裁判所第4民事部裁判長裁判官矢崎秀一裁判官高橋勝男裁判官佐村浩之
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