昭和34(オ)733 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審に、審理を尽さずまた上告人に立証の機会を与えないで判決した違 法が

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判決文本文297 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審に、審理を尽さずまた上告人に立証の機会を与えないで判決した違法があり、これは、上告人をして、憲法の保障する裁判所における裁判を受ける権利を失わしめるものであつて、違憲であると主張する。 しかし、記録を精査しても、原審に所論の如き違法のあることを認めがたく、したがつて違憲の主張も亦その前提を欠くのであつて、論旨は、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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