【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人並びに弁護人高橋潔の各上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のと
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人並びに弁護人高橋潔の各上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。 被告人の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。記録を精査しても、この点について、同四一一条を適用すべき事由は認められない。 弁護人高橋潔の上告趣意について。 所論は、原判決は憲法三一条に違反しているとの主張であるが、実質においては単なる刑訴四〇四条、三三五条違背の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、原判決は第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し刑訴四〇〇条但し書により直ちに判決をすることができるものとして、第一審判決の認定した事実に法律を適用したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解することができるから(昭和二六年(あ)第二二五号、同年八月九日第三小法廷判決参照)原判決に所論刑訴法違反もない。 その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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