理由 一、 抗告理由、別紙記載のとおりである。二、 当裁判所の判断、(一) 抗告人等の本件戸籍訂正許可申立の要旨は、亡D1は宮崎県東臼杵郡a村大字bc番地筆頭者A1の戸籍に父亡B1・母亡C1の五男と登載されているけれども、真実は抗告人等夫婦の長男である。どうしてこのように事実と違つた戸籍ができたかというと、抗告人両名は大正七年中に事実上の婚姻をしたのであるが、婚姻届をしないで、抗告人A1の両親B1・C1と同居していたところ、間もなく抗告人等夫婦とC1との間に不和を生じ、抗告人等の婚姻届に父母の同意を得ることができなくなり、そのままにすごすうち、大正八年三月九日抗告人等夫婦間に長男D1が生まれた。そこで、B1はC1と抗告人等との諍いのためにD1が非嫡出子として届出されることに忍びず同人の五男として出生届をした。以上のいきさつで事実と違つた戸籍ができたのである。その後抗告人等夫婦はD1をB1の許に残して日向市dに転居するにいたつたのであるが、大正一五年三月頃になつてC1と和解がととのい、抗告人等夫婦はB1・C1の許に帰宅し、同月二五日婚姻届をすました。しかし、D1の戸籍は訂正しないままにしておいたため、抗告人等夫婦間にその後に出生したE1・F1・G1・H1は戸籍上は夫々長男・二男・三男・四男と記載されるにいたつた。ところが、D1は日米戦争による召集を受け、昭和一八年八月一三日ソロモン群島において戦死した。右のとおり、A1の戸籍中D1の父母・続柄・額書・身分事項の各欄、E1・F1・G1・H1の続柄欄の記載はいずれも錯誤にもとづくものであるから主文のように戸籍訂正の許可を求める。というのである。(二) A1の戸籍謄本と当審証人I1・J1・K1・L1・M1・N1の各証言を綜合すると、D1は戸籍上は鈴木B1・C1の五男 ものであるから主文のように戸籍訂正の許可を求める。というのである。 島において戦死した。右のとおり、A1の戸籍中D1の父母・続柄・額書・身分事項の各欄、E1・F1・G1・H1の続柄欄の記載はいずれも錯誤にもとづくものであるから主文のように戸籍訂正の許可を求める。というのである。(二) A1の戸籍謄本と当審証人I1・J1・K1・L1・M1・N1の各証言を綜合すると、D1は戸籍上は鈴木B1・C1の五男 ものであるから主文のように戸籍訂正の許可を求める。というのである。(二) A1の戸籍謄本と当審証人I1・J1・K1・L1・M1・N1の各証言を綜合すると、D1は戸籍上は鈴木B1・C1の五男と記載されているけれども、事実は抗告人等夫婦間の長男であること、このように事実と違つて戸籍に登載されるにいたつたわけは、抗告人等主張のとおりのいきさつによるものであることが確認できる。しかして、抗告人等の申立てるとおりに戸籍訂正をすることについて、関係人に異議のないことは本件記録によつて明らかではあるが、たとい関係人に異議がないとしても、戸籍法第一一三条による戸籍訂正の許可は、訂正を求める事項が軽微で、訂正の結果身分法上重大な影響を及ぼす虞れのない場合か、又は身分関係に影響を及ぼす場合であつても、その記載が法律上許されないものであることもしくは錯誤であることが、その戸籍の記載自体により明白な場合に限ると解すべきであり、本件訂正事項は身分法上重大な影響を及ぼす事項であるから、まず、D1の父母欄の記載がその記載自体によつて不適法もしくは錯誤であることが明白であるといえるかどうかについて考察する。D1の戸籍上の母C1は元治元年一一月二五日生であることが前記戸籍謄本によつて認められるので、同人はD1出生当時年齢五四年三ケ月であつたわけである。ところで、別件当裁判所昭和三三年(ラ)第二八号事件における宮崎県立宮崎病院産婦人科医長O1の回答書によると、一九五六年二月E・F・Stamtonの発表した〃四四才以上の姙娠〃と題する論文によれば姙娠総数七一、八二七例中四四才以上の姙婦二三七例について統計的観察を行つた結果四七才以後では約八〇%が流産し、四七才以後で生児を分娩する頻度は一一、〇〇〇例につき一例の割合となり、五〇才以後の姙娠は極めて稀で、生 七例中四四才以上の姙婦二三七例について統計的観察を行つた結果四七才以後では約八〇%が流産し、四七才以後で生児を分娩する頻度は一一、〇〇〇例につき一例の割合となり、五〇才以後の姙娠は極めて稀で、生児を得ることは期待出来ないと述べていること、昭和二五年以降の日本産婦人科学会雑誌には該当する文献は見当らないが、通常月経閉止期は平均四七才で東洋人は若干早く更年期に至るといわ<要旨>れること、したがつて、五四才を超えて生児を分娩するということは今日の産科学的常識からは考えられな</要旨>いことが認められるし、そのことはまた一般人の常識でもある。 つき一例の割合となり、五〇才以後の姙娠は極めて稀で、生児を得ることは期待出来ないと述べていること、昭和二五年以降の日本産婦人科学会雑誌には該当する文献は見当らないが、通常月経閉止期は平均四七才で東洋人は若干早く更年期に至るといわ<要旨>れること、したがつて、五四才を超えて生児を分娩するということは今日の産科学的常識からは考えられな</要旨>いことが認められるし、そのことはまた一般人の常識でもある。そうすると、五四才を超えてC1がD1を出生した旨の戸籍の記載は死者が分娩したにも等しく、戸籍の記載自体によつて、錯誤であることが明らかであるといわなければならない(戦死者との婚姻届につき戸籍法第一一四条による訂正の許可については昭和二四年一一月一四日民甲第二六五一号法務省民事局長回答参照)。されば、D1の父母欄の消除は許可されるとしても、抗告人等の求めるように父母を抗告人両名とするように訂正することが許されるかどうかであるが、抗告人等はD1の戸籍全部の消除の許可を得たのち、更めて、D1の出生届をする(抗告人等は現在婚姻しているのであるから、戸籍法第六二条により嫡出子出生届をなし得る)のが順序のようであるが、D1は現在抗告人A1の戸籍に出生届がなされているわけであるから、これを抗告人等の求めるように訂正することも許されるものと考える。またD1の身分事項欄に出生届出人として鈴木B1の資格が父とあるのを同居者と訂正することは訂正事項が軽微で訂正の結果身分関係に影響がなく、前記のとおり錯誤であることが認められる以上許可すべきである。つぎに、E1・F1・G1・亡H1の訂正関係であるが右のとおりD1が抗告人 正することは訂正事項が軽微で訂正の結果身分関係に影響がなく、前記のとおり錯誤であることが認められる以上許可すべきである。つぎに、E1・F1・G1・亡H1の訂正関係であるが右のとおりD1が抗告人等の長男であることが戸籍訂正によつて戸籍簿上明らかとなる以上、長男E1・二男F1・三男G1・四男亡H1の記載が錯誤であることは、夫々の出生年月日の記載自体からして判明するのでこの事項の訂正もまた許可すべきである。以上のとおり、抗告人等の本件戸籍訂正の申立は許可すべきであり、これを排斥した原審判は失当であつて、結局本件抗告は理由がある。よつて、家事審判法第八条・家事審判規則第一九条第二項により、原審判を取り消し、当裁判所において審判に代わる裁判をすることとし主文のとおり決定する。 三男G1・四男亡H1の記載が錯誤であることは、夫々の出生年月日の記載自体からして判明するのでこの事項の訂正もまた許可すべきである。以上のとおり、抗告人等の本件戸籍訂正の申立は許可すべきであり、これを排斥した原審判は失当であつて、結局本件抗告は理由がある。よつて、家事審判法第八条・家事審判規則第一九条第二項により、原審判を取り消し、当裁判所において審判に代わる裁判をすることとし主文のとおり決定する。(裁判長裁判官桑原国朝裁判官渕上寿裁判官後藤寛治)
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