【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の抗告理由(後記)について。 所論は、憲法違反、判例違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反、事 実誤
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の抗告理由(後記)について。 所論は、憲法違反、判例違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反、事実誤認を主張するものに過ぎないから採用することができない(なお刑訴規則二八六条に関する原判示は正当である)。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。 昭和三二年一〇月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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