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昭和39(オ)315 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和39年10月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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482 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中村慶七の上告理由について。本件農地の所有権を移転するためには、青森県知事の許可を要し、また、本件部分林収益分収持分を移転するためには、青森営林局長の許可を要することは、いずれも法令により定められた条件であるから、右の各権利を移転する旨の原判決認定の契約において、右各許可を停止条件とする旨の特段の約定がなされなくても、右各許可により右契約に定めた権利移転の効力を生ずることは当然である。また、被上告人は上告人に対し、右各許可申請手続を請求し、かつ、農地については、青森県知事の許可を条件として所有権移転登記手続を請求したことは記録上明らかであるから、原判決に所論の法令適用の誤り、当事者の主張しない事項につき裁判をした違法がない。その他原判決に所論の違法が認められないから、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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