【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川鼎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また 記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中川鼎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官霜山精一 裁判官栗山茂 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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