昭和23(れ)1262 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡本共次郎の上告趣意について。  原判決は、本件恐喝は、第一、第二事実共に、Aを介して、被告人が被害者から、 金員

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判決文本文854 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岡本共次郎の上告趣意について。 原判決は、本件恐喝は、第一、第二事実共に、Aを介して、被告人が被害者から、金員の交付を受けた事実を認定しているが、もとより、被告人が直接被害者から、財物の交付を受けようと、第三者を介してこれを受けようと、恐喝罪の成否に影響するところはない。また、第一事実について、原判決の認定するところは、被告人はAから原判示のような話を聞くや、これを奇貨として、恐喝をすることを決意したというに過ぎない、Aが脅迫行為自体に、関与していないことは、原判文上、明らかである。第二事実について、原判決の認定するところは、被告人はAを介して、脅迫したというのであるが、これは、被告人がAと共謀の上、Aをして脅迫行為の実行に当らしめたという意味であることは、原判決の事実摘示の項と、証拠説明の項とを対照してみればよくわかるのである。もともと、本件は被告人に対する恐喝の事実が起訴されたのであつて、Aに対する公訴は提起されていないのであるから、原判決が、同人は被告人の共犯者として、いかなる罪責を負うかをあきらかにしていないのは当然である。また、被告人が恐喝行為をするに当つて、他に共犯関係に立つものがあつたとしても、被告人の犯罪行為を判示するには、被告人自身の「罪トナルヘキ事実」を明らかにすればよいのであつて、原判示は、その点において欠くるところのないことは、前段説明によつて明瞭である。従つて、原判決には、所論のような理由不備の違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与- 1 -昭和二三年一二月一八日最高裁判所第二小法廷 、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与- 1 -昭和二三年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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