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昭和43(行ウ)139 休業補償費返納金債権処分取消請求事件

裁判所

昭和44年5月14日 東京地方裁判所 その他

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4,506 文字

主文 原告の訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。事実 一、当事者双方の求める判決原告ー被告が昭和四〇年六月二七日付昭和四二年五月二四日原告到達の福島基発第四二四号をもつて、原告あてになした、「原告は労働者災害補償保険法による昭和三九年八月一九日から同年一〇月三一日までの休業に伴う休業補償として支給を受けた七一、三九四円を返納すべし。」との処分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。被告ー主文同旨二、原告の請求原因(一) 被告は請求の趣旨記載の行政処分をした。(二) 右処分をなすに至るまでの経緯 1 原告は常磐開発株式会社に雇傭され坑道掘進事業に掘進夫として就労中、さく岩機の騒音のため両耳の内耳性難聴に罹つた。右会社の事業には労働者災害補償保険法(労災保険法)が適用されていた。そこで原告は同法による休業補償給付の請求を平労働基準監督署に対してなすべく、必要書類を作成して右監督署の署長(以下署長という)あて提出方を右会社に依頼したところ、右会社はこれを署長に提出せず、かえつて原告の加入していた常磐炭鉱健康保険組合と通謀し、原告に無断で原告名義をもつて右組合に健康保険法にもとづき右疾病による傷病手当金を請求し、昭和三九年八月一九日から昭和四〇年八月一七日までの傷病手当金の支給を受け、原告に対し、「この金員は労災保険法による休業補償給付である。」と虚偽の事実を申向けてこれを交付したものである。従つて原告は労災保険法による休業保償給付を受けていない。2 署長は昭和四〇年六月原告あて、「原告の難聴は坑道掘進という業務上の理由によるものでなく、業務外の理由によるものであるから、すでになした労災保険法による休業補償給付支給決定を取消しこれを支給しない。」旨の決定を告知した。原告は同月二二日これに対し労災保険 業務上の理由によるものでなく、業務外の理由によるものであるから、すでになした労災保険法による休業補償給付支給決定を取消しこれを支給しない。 い。2 署長は昭和四〇年六月原告あて、「原告の難聴は坑道掘進という業務上の理由によるものでなく、業務外の理由によるものであるから、すでになした労災保険法による休業補償給付支給決定を取消しこれを支給しない。」旨の決定を告知した。原告は同月二二日これに対し労災保険 業務上の理由によるものでなく、業務外の理由によるものであるから、すでになした労災保険法による休業補償給付支給決定を取消しこれを支給しない。」旨の決定を告知した。原告は同月二二日これに対し労災保険法による審査請求をしたが同年一一月一七日棄却され、さらに昭和四一年一月一七日右棄却裁決に対し同法により労働保険審査会に再審査請求をなし、同年四月一三日これを取下げた。3 被告は昭和四〇年六月原告に対し労災保険法による休業補償給付として七一、三九四円をすでに支給したと称しその返納を求めていわゆる返納金債権通知をなし、原告がこれに応じないでいると、被告は昭和四二年五月二四日歳入徴収官として福島基発第四二四号をもつて右金員を支払うべき旨の納入督促をした。(三)原告は前記のとおり休業補償給付の請求をせず、従つて右給付を受けていないから、受給を前提とする右処分は違法である。よつてその取消を求める。三、請求原因に対する被告の答弁(一) 請求原因事実(一)は争う。同(二)1のうち原告がその主張の会社に雇傭され坑道掘進事業に掘進夫として就労していたこと、原告が難聴に罹つたこと、右会社の事業に労災保険法が適用されていたことは認め、その余の事実は争う。同(二)2、3の事実は認める。同(三)は争う。(二) 本件の事実関係を詳述すれば次のとおりである。1 原告は右会社の事業に使用され坑道掘進作業に従事していたものであるが、署長に対し坑内騒音のため難聴に罹つたと称して、労災保険法による休業補償給付として昭和三九年八月一九日から同年一〇月三一日まで七四日分七一、三九四円の支払を請求したので、署長は昭和四〇年一月二五日右給付をなす旨決定し、これを原告に通知し同年二月二〇日原告に右金員を支払つた。2 しかるにその後右難聴は業務外の原因即ち梅毒性病変によることが判明した 払を請求したので、署長は昭和四〇年一月二五日右給付をなす旨決定し、これを原告に通知し同年二月二〇日原告に右金員を支払つた。2 しかるにその後右難聴は業務外の原因即ち梅毒性病変によることが判明したので、署長は同年六月一〇日前記決定を取消し改めて右給付をしない旨を決定し同月一七日原告に通知した。 二月二〇日原告に右金員を支払つた。2 しかるにその後右難聴は業務外の原因即ち梅毒性病変によることが判明した 払を請求したので、署長は昭和四〇年一月二五日右給付をなす旨決定し、これを原告に通知し同年二月二〇日原告に右金員を支払つた。2 しかるにその後右難聴は業務外の原因即ち梅毒性病変によることが判明したので、署長は同年六月一〇日前記決定を取消し改めて右給付をしない旨を決定し同月一七日原告に通知した。3 原告は同年六月二二日福島労働者災害補償保険審査官に対し右休業補償不支給決定の取消を求めて審査請求をしたが同年一一月一七日棄却され、さらに原告は昭和四一年一月一七日右棄却裁決に対し労働保険審査会に対し再審査請求をしたが、同年四月一三日これを取下げた。4 以上のような次第で署長の不支給決定により前記休業補償給付は法律上の原因を欠き、国は不当利得としてこれに相当する金員の返還を求め得る筋合である。よつて署長は国の債権の管理等に関する法律第一三条第一項の規定にもとづき、昭和四〇年六月一〇日歳入徴収官たる被告に対し、原告あて右不当利得金の納入告知をすべき旨を請求した。被告は同月一七日原告あて右七一、三九四円を同月二七日までに納入すべき旨の納入告知書を発送し、さらに昭和四一年七月五日及び昭和四二年五月二四日福島基発第四二四号をもつて原告あて納入督促状を発送した。(三)1 請求の趣旨が昭和四二年五月二四日付福島基発第四二四号による右納入督促状という通知の取消を求めることにあるとすれば、この通知は昭和四〇年六月一七日付の納入告知などとともに国の取得した債権の徴収手続の一環としてなされたもので、それ自体行政処分としての効果を生じない。2 しからばこれを行政処分として取消を求める原告の訴は不適法として却下を免れない。理由 一、被告が昭和四〇年六月原告あて労災保険法による休業補償給付として七一、三九四円をすでに支給したと称しその返納を求め て取消を求める原告の訴は不適法として却下を免れない。理由 一、被告が昭和四〇年六月原告あて労災保険法による休業補償給付として七一、三九四円をすでに支給したと称しその返納を求める旨通知したこと、被告が昭和四二年五月二四日福島基発第四二四号をもつて原告あて右金員を納入すべき旨督促したことは当事者間に争がない。二、原告の請求の趣旨は必ずしも明確ではないが、請求原因と照合すれば、両者を行政処分であると主張しその取消を求める趣旨と善解すべきものである。 ない。理由 一、被告が昭和四〇年六月原告あて労災保険法による休業補償給付として七一、三九四円をすでに支給したと称しその返納を求める旨通知したこと、被告が昭和四二年五月二四日福島基発第四二四号をもつて原告あて右金員を納入すべき旨督促したことは当事者間に争がない。二、原告の請求の趣旨は必ずしも明確ではないが、請求原因と照合すれば、両者を行政処分であると主張しその取消を求める趣旨と善解すべきものである。三、よつてまず右通知及び督促が行政事件訴訟法三条二項にいう行政庁の処分その他権力の行使に当たる行為といえるか否かにつき検討する。(一) 原告が常磐開発株式会社に雇傭されその営む坑道掘進事業に従事していたこと、原告が難聴という障害を受けたこと、右会社の右事業に労災保険法が適用されていたこと、平労働基準監督署長が昭和四〇年六月原告に対し、「原告が難聴という障害を受けたのは、坑道掘進に関する業務上の理由によるものでなく業務外の理由によるものであるから、すでになした労災保険法による休業補償給付支給決定を取消し、これを支給しない旨決定する。」との趣旨の処分をなし原告に通知したこと、以上の事実はいづれも当事者間に争がない。(二) 右の事実と前記当事者間に争ない被告の通知及び督促の事実並びに弁論の全趣旨を併せ考えると、署長は、「署長が原告の右障害を労災保険法にいう業務上の負傷又は疾病と認めて休業補償給付七一、三九四円を支給したけれどもこの支給決定は右障害が業務外の負傷又は疾病である以上誤りである。」と考え、右支給決定を取消し改めてこれを支給しない旨決定し、原告に通知したので、ここに既支給の右金員は法律上の原因を欠く給付となつたと判断し、一方歳入徴収官たる被告(福島労働基準局長)は昭和四 。」と考え、右支給決定を取消し改めてこれを支給しない旨決定し、原告に通知したので、ここに既支給の右金員は法律上の原因を欠く給付となつたと判断し、一方歳入徴収官たる被告(福島労働基準局長)は昭和四〇年六月原告に対し右不当利得金の返還を求める趣旨の納入告知(国の債権の管理等に関する法律一三条参照)を行ない、さらに昭和四二年五月二四日原告に対し福島基発第四二四号をもつて右金員の納入督促をしたというべきである。(三) 右事実にもとづくと、原告が休業補償給付を受けたか否かは別として、被告のした右納入告知及び納入督促は、国がすでに支給したとする右給付が法律上の原因を欠き、不当利得となつたことを前提とし、その返還を求めるための国の請求に外ならない。 の納入告知(国の債権の管理等に関する法律一三条参照)を行ない、さらに昭和四二年五月二四日原告に対し福島基発第四二四号をもつて右金員の納入督促をしたというべきである。(三) 右事実にもとづくと、原告が休業補償給付を受けたか否かは別として、被告のした右納入告知及び納入督促は、国がすでに支給したとする右給付が法律上の原因を欠き、不当利得となつたことを前提とし、その返還を求めるための国の請求に外ならない。本件給付返還請求につき国税滞納処分の例によるといえない以上、右納入告知及び納入督促は民法上の不当利得債権にもとづく請求及び催告にすぎず被告が一方的に原告の義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている行為でもないし、事実上そうなる可能性のある行為でもない。しからば被告の右納入告知及び納入督促は行政事件訴訟法三条二項にいう行政庁の処分その他公権力の行使に該当しない。四、原告が取消を求める被告の行為は行政事件訴訟法三条二項に該当しない以上、原告の訴は不適法であり、この欠缺は補正できないから、これを却下すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判官沖野威)

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