昭和43(行ツ)26 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和39(行コ)3
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判決文本文260 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大野直数の上告理由について。原判決(その引用する一審判決を含む)がその確定した事実関係のもとにおいて、本件訴訟の出訴期間は、上告人が所論裁決書(乙一号証)を受領した昭和三八年一月一三日から三箇月であるとした判断は正当で、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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