【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竺原魏の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども自白の補強証拠 は、犯罪事実の全部に亘つてもれなく存在する必要
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竺原魏の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども自白の補強証拠は、犯罪事実の全部に亘つてもれなく存在する必要はなく、その真実性を保障するに足るものであればよいこと当裁判所の判例の示すとおりである。同第二点は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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