【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田政司の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実 誤認の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田政司の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決は、被告人の自白のほか、挙示の各証拠を補強証拠としているのであつて、所論違憲の主張は前提を欠く。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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