裁判所
昭和40年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和37(ネ)128
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人竺原巍の上告理由第一点について。本件立木が被控訴人(被上告人)から、訴外D、同Eを経て、控訴人(上告人)に転々と売買された経過ならびに被控訴人、D間および同人、E間の本件立木を目的物とする各売買契約が解除された経緯に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠により、肯認しえないことはない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。同第二点について。原判決が、控訴人はEとの間の売買契約によりその所有権を取得した本件立木についていわゆる明認方法等の対抗要件を具備していない事実を確定したうえ、控訴人は、被控訴人、D間および同人、E間の本件立木各売買契約の解除について、民法五四五条一項但書にいう第三者にあたらない旨判示したのは、同但書の法意に照らし、正当である。所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立ち、原判示にそわない事実を前提として原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 - 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六
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