昭和26(オ)23 市議会の違法処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士富田政儀、同天利新次郎の上告理由第一点について。  しかし、市

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判決文本文1,780 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士富田政儀、同天利新次郎の上告理由第一点について。 しかし、市議会における議員の除名議決は、特にこれに基すく執行機関の処分をまたず直にその議員をして議員たる地位を失わしめる法律効果を生ぜしめる行為であるから、一種の行政処分と解すべく、この場合の市議会は行政訴訟特例法一条にいわゆる行政庁に該当すると解するを相当とする。そして、地方自治法一三五条所定の懲罰の四種類中のいずれの懲罰を科すべきかは所論のように全然市議会の自由裁量に属するものといえないばかりでなく議員の議会において使用した言葉が同一三二条所定の「無礼の言葉」に該当するか否かは、、法律解釈の問題であつて、これが解釈を誤りこれに基き議員を除名したような場合には、その前提が違法であるから、除名そのものもまた違法たるを免れないのである。されは、被上告人の上告議会における言動を無礼の言葉を使用したものに該当するとして被上告人を除名した上告議会の本件議決を違法であると主張してこれが取消を求める本訴請求は、憲法五八条二項に基く除名の取消訴訟とは異り、前記特例法一、二条所定の違法な処分の取消訴訟であるといわなければならない。それ故、本論旨は、その理由がない。 同第二点について。 しかし、原判決は、単に所論摘示のごとく判示したのではなく、次のごとく判示したのである。すなわち、原判決は、議員が果たしてどんな発言をしたかを確定することは事実問題であるが、その認定された発言が地方自治法一三二条の無礼の言葉を使用したことに該当するかどうかは裁判所が客観的に判断すべき法律問題であつて、議会の主観的判断に拘束されない旨を判示したのである。そして、原判決の- 1 -右の説示 方自治法一三二条の無礼の言葉を使用したことに該当するかどうかは裁判所が客観的に判断すべき法律問題であつて、議会の主観的判断に拘束されない旨を判示したのである。そして、原判決の- 1 -右の説示は正当であつて、当裁判所においてもこれを是認すべきものと考える。されば、所論は、原判示に副わない非難であつて採るを得ない。 同第三点について。 しかし、原判決の所論摘示の判示は、地方自治法一三二条だけの適用についての判示であつて、所論のごとき議会の議員に対する懲罰理由全般についての説示ではない。されば、後者を以て前者のみに関する原判示を非難する所論は、原判示に副わないものであつて、採ることができない。また、本件懲罰議決が被上告人の議場内における発言が無礼であるとの理由のみで除名したものであることは、当事者間に争のないところであつて、それ故、原判決は、被上告人の議場外の行為に多大の反省を要する点があるからといつてこれを被上告人の議会においてした発言に結び付けてその発言を無礼の言葉であると解することは当を失すると説示したのである。 されば、原判決には所論のような理由齟齬は認められない。 同第四点について。 しかし、所論摘示の原判決の説示は、地方自治法一三二条にいう無礼の言葉を解するのに社交上の儀礼を標準としてはならないことを説明した判示の一部であつて、その全部の判示を通読すればその判示はすべて正当として肯認することができる。 そして、所論のごとき悪徳議員が必要な発言に籍口して為す発言は議員の発言として必要なものといえないから、原判決のごとく解しても何等不都合はない。論旨はそれ故その理由がない。 同第五点について。 しかし、所論摘示の原判決の判示は、原判決が成立に争のない甲第一〇号証その他原判示の争のない事実等から認定した事実に基く判断であつて、 合はない。論旨はそれ故その理由がない。 同第五点について。 しかし、所論摘示の原判決の判示は、原判決が成立に争のない甲第一〇号証その他原判示の争のない事実等から認定した事実に基く判断であつて、その認定には反経験則その他の違法は認められない。されば、所論は、原判決が適法に為した事実の認定を非難するに帰し採用し難い。 - 2 -よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 3 -

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