昭和23(れ)1956 飲食営業緊急措置令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大津山定起の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。  論旨は、被告Aは飲食営業緊急措置令第一条にいわゆる飲食

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判決文本文621 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人大津山定起の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨は、被告Aは飲食営業緊急措置令第一条にいわゆる飲食営業者でなく、その家に飲食店としての設備がしてなかつた、と主張するのであるが、原判決の挙げた証拠によれば、同家には小規模ながら客用の丸テーブル及びコツプ、皿等の設備があり、当日相次いで来店した二組の客人に酒一杯何円、肴一皿何円という定価の酒食を供したのであるし、又以前にも約二〇人の客に酒肴を出した形跡があるのだから、原判決が、被告Aは飲食常業措置令第一条にいわゆる「設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる営業」を営んだものと認めて同令第六条により処罰し、又右営業者の使用人として違反行為のあつた被告Bに同令第八条を適用したのは、それぞれ適当であり、論旨は理由がない。もつとも本件はこの種の犯罪としては軽微のものと思われるが、検挙されて起訴があつた以上、その点を充分に勘酌して言渡したと思われる原判決程度の制裁を受けることは、まぬかれ得ないところと考える。 論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年四月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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