主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人舛谷富勝の上告趣意第三、第六に違憲(憲法三八条三項違反)をいう点もあるが、第三所論の点は、犯罪事実に関するものではないから前提を欠き、また第六の所論については、被告人の自白のみに基いて犯罪事実が認定されたものでなく、火災の状況に関し他に補強証拠のあること明らかであるから、これ亦前提を欠き、いずれも上告適法の理由にあたらない。同弁護人のその余の上告趣意および被告人の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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