【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人佐藤政治郎の上告趣意(後記)は、単に家庭の事情等を訴え酌 量減刑を求めるに過ぎないものであり、刑訴四〇
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人佐藤政治郎の上告趣意(後記)は、単に家庭の事情等を訴え酌量減刑を求めるに過ぎないものであり、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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