【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人林幹夫の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人林幹夫の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -
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