昭和57(あ)822 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人林幹夫の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四

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判決文本文339 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人林幹夫の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五八年二月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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